「防衛増税で、所得税が上がるって本当?」
「復興特別所得税がずっと続くことになったって本当?」
2026年(令和8年)3月に成立した2026年度税制改正で、所得税に「防衛特別所得税(仮称)」が新しく設けられることになりました。ニュースで「防衛増税」という言葉を目にして、手取りが減るのではと心配されている方も多いと思います。
結論からお伝えすると、令和9年分(2027年分)以後、所得税に上乗せされる付加税の合計は2.1%のままで、税率の合計は変わりません。ただし中身が「防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%」に組み替えられ、上乗せが続く期間は長くなります。
この記事では、財務省の「令和8年度税制改正の大綱」などの一次資料をもとに、次のポイントをわかりやすく整理します。
この記事でわかること
- 防衛特別所得税と復興特別所得税の見直しの中身(税率の積み上げ比較)
- 課税期間がどう変わるのか(令和19年まで→令和29年まで、防衛は「当分の間」)
- 会社員・個人事業主の源泉徴収への影響
- 基準所得税額100万円の人を例にした計算
- 法人向けの「防衛特別法人税」の仕組みと計算例
- 経営者・個人事業主がいまやっておくこと
結論:付加税の「合計2.1%」は変わらず、内訳と期間が変わる

今回の見直しを一言でまとめると、「税率の合計は据え置き、ただし課税が続く期間は延長」です。財務省の資料では、家計の負担が増えないよう、防衛特別所得税の創設に合わせて復興特別所得税の税率を引き下げる、という考え方が示されています。
- 復興特別所得税:基準所得税額×2.1%
- 防衛特別所得税:なし
- 付加税の合計:2.1%
- 復興特別所得税の課税期間:令和19年分まで
- 復興特別所得税:基準所得税額×1.1%
- 防衛特別所得税:基準所得税額×1%(新設)
- 付加税の合計:2.1%(同水準)
- 復興特別所得税の課税期間:令和29年分まで(10年延長)/防衛特別所得税は当分の間
つまり、2027年(令和9年)分の所得から、毎年の負担割合としては今と同じですが、「いつまで上乗せが続くか」という点で見ると、実質的には負担が長く続く改正といえます。この「毎年の負担は同じ」「期間は長くなる」という2つの側面を分けて理解しておくことが大切です。
- 令和9年分以後、防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%=合計2.1%
- 毎年の付加税率の合計は現行(2.1%)と同じ
- 復興特別所得税の課税期間は令和19年まで→令和29年までに10年延長
- 防衛特別所得税は「当分の間」課される(終了時期は定められていない)
そもそも復興特別所得税・防衛特別所得税とは
| 税目 | 目的 | 計算 | 課税期間 |
|---|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 東日本大震災からの復興の財源 | 基準所得税額×2.1%(令和9年分以後は1.1%) | 令和29年分まで(改正前は令和19年分まで) |
| 防衛特別所得税(仮称) | 防衛力強化の財源(新設) | 基準所得税額×1% | 令和9年分以後、当分の間 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」をもとに作成
どちらも「所得税に上乗せして納める税金」です。名前は似ていますが、目的と課税期間が異なります。まずは用語を整理しておきましょう。
基準所得税額とは
「基準所得税額」とは、付加税を計算するもとになる所得税の額のことです。ざっくりいえば、その年分の所得税額(各種の税額控除を差し引いた後の額)をイメージしてください。住宅ローン控除などで所得税額が下がれば、基準所得税額も小さくなり、付加税もその分小さくなります。
所得税額がゼロの人は、基準所得税額もゼロなので、復興特別所得税も防衛特別所得税もかかりません。あくまで「所得税を納めている人が、その所得税額に一定割合を上乗せして納める」仕組みです。
復興特別所得税とは
東日本大震災からの復興のための財源を確保する目的で設けられた税金です。現在は、基準所得税額に2.1%を掛けた額を、所得税と合わせて納めています。確定申告書や源泉徴収票で「復興特別所得税」という欄を見たことがある方も多いと思います。
今回の改正で、この税率が1.1%に引き下げられる一方、課税期間が令和19年まで→令和29年までと10年延長されます。
防衛特別所得税(仮称)とは
防衛力強化のための財源確保を目的として、今回新たに創設される税金です。基準所得税額に1%を掛けた額を納めます。令和9年分以後「当分の間」とされており、具体的な終了時期は定められていません。
給与や報酬などから天引きされる源泉徴収の場面でも、源泉徴収義務者(給与や報酬を支払う会社など)が防衛特別所得税をあわせて徴収することとされています。
- 付加税はどちらも「基準所得税額」に割合を掛けて計算する
- 住宅ローン控除などで所得税額が減れば、付加税も減る
- 所得税額がゼロなら、付加税もかからない
税率の積み上げで比べる:改正前と改正後

付加税率を積み上げて比較すると、上のグラフと次の表のようになります。棒の高さ(合計)は同じで、中身の色分けだけが変わるイメージです。
| 項目 | 現行(令和8年分まで) | 改正後(令和9年分以後) |
|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 基準所得税額×2.1% | 基準所得税額×1.1% |
| 防衛特別所得税 | ― | 基準所得税額×1% |
| 合計 | 2.1% | 2.1%(同水準) |
| 源泉徴収 | 復興特別所得税を徴収 | 防衛特別所得税・復興特別所得税を徴収 |
毎年の負担割合は変わらないため、「令和9年から所得税の負担が急に増える」わけではありません。この点は、報道の「防衛増税」という言葉のイメージとは少し違うので、落ち着いて受け止めていただいて大丈夫です。
一方で、申告書や源泉徴収票、給与計算・会計ソフトの表示など、実務上の書式や区分が変わる可能性があります。こうした細部は、今後公表される政省令や国税庁の案内で確認が必要です。

課税期間はどう変わる?タイムラインで確認

今回の改正で見落としやすいのが「期間」です。税率の合計は同じでも、上乗せが続く年数が変わります。
| 税目 | 改正前 | 改正後 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 復興特別所得税 | 税率2.1%/令和19年分まで | 税率1.1%/令和29年分まで(10年延長) | 令和9年分以後 |
| 防衛特別所得税 | なし | 税率1%/当分の間 | 令和9年分以後 |
| 付加税の合計 | 令和19年分まで2.1%、令和20年分以後0% | 令和29年分まで2.1%、令和30年分以後は防衛1%(当分の間) | ― |
改正前のルールのままであれば、令和20年分(2038年分)以後は復興特別所得税がなくなり、付加税の上乗せはゼロになる予定でした。改正後は、令和20年分から令和29年分までの10年間も合計2.1%の上乗せが続き、さらにその後も防衛特別所得税1%が「当分の間」続くことになります。
- 令和9年分〜令和19年分:改正前も改正後も合計2.1%(内訳だけが変わる)
- 令和20年分〜令和29年分:改正前は0%の予定 → 改正後は2.1%
- 令和30年分以後:改正前は0%の予定 → 改正後は防衛特別所得税1%(当分の間)
| 年分 | 西暦 | 改正前の予定 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 令和9年分〜令和19年分 | 2027〜2037年分 | 2.1%(復興) | 2.1%(防衛1%+復興1.1%) |
| 令和20年分〜令和29年分 | 2038〜2047年分 | 0% | 2.1%(防衛1%+復興1.1%) |
| 令和30年分以後 | 2048年分〜 | 0% | 1%(防衛・当分の間) |
長期の資金計画やライフプランを立てるときは、「付加税は令和19年で終わる」という以前の前提を、見直しておくとよいでしょう。

計算例:基準所得税額100万円の人の場合

具体的な数字で確認してみましょう。基準所得税額(付加税を計算するもとになる所得税額)が100万円の人をモデルケースとします。
| 区分 | 復興特別所得税 | 防衛特別所得税 | 付加税の合計 |
|---|---|---|---|
| 現行(令和8年分まで) | 100万円×2.1%=2.1万円 | ― | 2.1万円 |
| 改正後(令和9年分以後) | 100万円×1.1%=1.1万円 | 100万円×1%=1万円 | 2.1万円 |
このように、基準所得税額100万円の人は、現行も改正後も付加税の合計は2.1万円で同じです。内訳が「復興2.1万円」から「防衛1万円+復興1.1万円」に変わるだけです。
所得税額が小さい人も考え方は同じ
基準所得税額が10万円の人なら、現行は10万円×2.1%=2,100円。改正後は防衛特別所得税1,000円+復興特別所得税1,100円=2,100円で、やはり同額です。所得税額の大小にかかわらず、同じ割合で計算されるので、毎年の負担は変わりません。
期間延長の影響を単純計算すると
一方、期間延長の影響を見るために、毎年の基準所得税額がずっと100万円だと仮定して単純計算してみます。改正前であれば、令和20年分から令和29年分までの10年間は付加税がかからない予定でした。改正後はこの10年間も毎年2.1万円がかかるため、10年間の合計で2.1万円×10年=21万円の負担が続くことになります。

令和9年分から令和29年分までの21年間で並べると、改正前の予定では令和19年分までの11年間で合計23.1万円、改正後は21年間で合計44.1万円となり、差はちょうど延長された10年分の21万円です。
実際には所得や控除は毎年変わりますし、将来の税制改正の可能性もあるため、あくまで「期間が延びると、どのくらいの規模感になるか」をつかむための目安としてご覧ください。
▶ あわせて読みたい:基礎控除・給与所得控除の引上げと「178万円」— 手取りはどう変わる?
会社員・個人事業主の源泉徴収への影響
源泉徴収の基本的な流れ(令和9年分以後は防衛特別所得税も含めて徴収)
防衛特別所得税は、確定申告だけでなく源泉徴収の場面にも関わります。大綱では、源泉徴収義務者も防衛特別所得税を徴収することとされています。
会社員(給与を受け取る方)
給与から天引きされる源泉徴収税額には、現在も復興特別所得税が含まれています。令和9年分以後は、これが「防衛特別所得税+復興特別所得税」に変わりますが、合計の割合は2.1%で同じため、付加税の部分だけを見れば手取りへの影響は基本的に生じない見込みです。
なお、2026年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直しに伴って、源泉徴収税額表の改正が令和9年1月1日以後に支払う給与等から行われる予定です。令和9年1月の給与明細で源泉徴収税額が変わっていた場合、それは主に控除の見直しによるものと考えられます。詳しくは関連記事をご覧ください。
個人事業主(報酬を受け取る方)
デザイン料や原稿料など、報酬から源泉徴収される個人事業主の方も、付加税の合計割合は同じです。ただし、請求書で源泉徴収税額を計算している場合、令和9年以後に支払われる報酬について、計算方法や端数処理、表記に変更がないかは確認しておきましょう。最終的には確定申告で1年分の税額を精算します。
給与・報酬を支払う事業者(源泉徴収義務者)
従業員に給与を支払う会社や、外部の専門家に報酬を支払う事業者は、令和9年分以後、防衛特別所得税も含めて源泉徴収・納付する立場になります。給与計算ソフトや会計ソフトは、制度に合わせてアップデートされるのが一般的ですが、納付書の区分や源泉徴収票・支払調書の記載方法など、実務の細部は今後公表される政省令や国税庁の案内で確認が必要です。
予定納税(前年の所得税額をもとに前もって納める制度)がある方も、付加税を含めた計算になります。こちらも具体的な取扱いは今後の案内を確認しておくと安心です。
| 立場 | 令和9年分以後の変化 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| 会社員 | 天引きされる付加税の内訳が変わる(合計2.1%は同じ) | 令和9年1月以後の給与明細(控除の見直しの影響とあわせて) |
| 報酬を受け取る個人事業主 | 報酬の源泉徴収の内訳が変わる(合計は同じ) | 請求書の源泉徴収税額の計算方法・端数処理・表記 |
| 給与・報酬を支払う事業者 | 防衛特別所得税も含めて徴収・納付 | ソフトの対応、納付書の区分、源泉徴収票・支払調書の記載 |
法人は「防衛特別法人税」— 令和8年4月1日以後開始事業年度から

法人については、個人の防衛特別所得税とは別に、「防衛特別法人税」が設けられています。こちらは令和7年度(2025年度)税制改正ですでに創設が決まっているもので、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
防衛特別法人税の計算式
(基準法人税額 − 年500万円)× 4%
※基準法人税額:防衛特別法人税を計算するもとになる法人税額
※申告期限は法人税と同じ
ポイントは、基準法人税額から年500万円を差し引いてから4%を掛けることです。基準法人税額が500万円以下であれば、差し引いた結果がゼロ以下になるため、防衛特別法人税はかかりません。
計算例
| 基準法人税額 | 計算 | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|
| 300万円 | 500万円以下のため | 0円 |
| 500万円 | (500万円−500万円)×4% | 0円 |
| 1,000万円 | (1,000万円−500万円)×4% | 20万円 |
| 2,000万円 | (2,000万円−500万円)×4% | 60万円 |
| 5,000万円 | (5,000万円−500万円)×4% | 180万円 |

たとえば基準法人税額が1,000万円の会社なら、(1,000万円−500万円)×4%=20万円の防衛特別法人税がかかります。一方、基準法人税額が500万円以下の会社は0円です。
いつの決算から関係する?
適用は「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」からです。たとえば3月決算の会社であれば、2026年4月1日から始まる事業年度(2027年3月期)が最初の対象となります。12月決算の会社であれば、2027年1月1日から始まる事業年度(2027年12月期)からです。
| 決算月 | 最初の対象事業年度 | 決算期 |
|---|---|---|
| 3月決算 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 2027年3月期 |
| 6月決算 | 2026年7月1日〜2027年6月30日 | 2027年6月期 |
| 9月決算 | 2026年10月1日〜2027年9月30日 | 2027年9月期 |
| 12月決算 | 2027年1月1日〜2027年12月31日 | 2027年12月期 |
※事業年度が1年間の場合の例です。2026年10月時点では、3月・6月・9月決算の会社はすでに最初の対象事業年度に入っています
申告期限は法人税と同じとされているため、決算・申告のスケジュール自体が大きく変わるわけではありません。ただし、納税額の見込みや資金繰りの計画には織り込んでおく必要があります。

▶ あわせて読みたい:法人向け:設備投資促進税制・研究開発税制・賃上げ税制・少額減価償却40万円
経営者・個人事業主がいまやっておくこと
| 対象 | やっておくこと | 目安の時期 |
|---|---|---|
| 個人(会社員・個人事業主) | 付加税の内訳変更と期間延長を把握し、長期の資金計画を見直す | いまから |
| 報酬を受け取る個人事業主 | 請求書の源泉徴収税額の計算方法を確認 | 令和9年(2027年)の請求の前まで |
| 給与・報酬を支払う事業者 | 給与計算・会計ソフトの対応、納付書や源泉徴収票の記載を確認 | 令和9年1月の給与支払いの前まで |
| 法人 | 最初の対象事業年度を確認し、防衛特別法人税を試算して資金繰りに反映 | 決算の数か月前まで |
毎年の負担割合が大きく変わるわけではないとはいえ、実務面での準備や、長期の見通しの修正は必要です。次のチェックリストで確認してみてください。
個人(会社員・個人事業主)
- 令和9年分以後、付加税が「防衛1%+復興1.1%=2.1%」に変わることを把握しておく
- 「付加税は令和19年で終わる」という前提で長期の資金計画を立てていた場合は見直す
- 報酬を受け取る個人事業主は、請求書の源泉徴収税額の計算方法に変更がないか、令和9年以降の案内を確認する
- 令和9年1月以後の給与明細は、控除の見直しによる源泉徴収税額表の改正とあわせてチェックする
給与・報酬を支払う事業者
- 給与計算ソフト・会計ソフトが令和9年分以後の付加税に対応するか確認する
- 外注先への報酬の源泉徴収の計算や、納付書の区分の変更点を確認する
- 源泉徴収票・支払調書の記載方法など、国税庁の案内が出たら内容を確認する
法人
- 自社の最初の対象事業年度(令和8年4月1日以後開始)がいつかを確認する
- 基準法人税額の見込みから、防衛特別法人税の額(500万円を超える部分×4%)を試算する
- 納税資金の見込みを資金繰り表や予算に反映しておく
とくに法人の場合、決算の数か月前から利益の見込みを把握しておくと、防衛特別法人税を含めた納税額を前もって準備できます。月次の試算表をもとに早めに見通しを立てることが、資金繰りの安定につながります。
よくある質問
Q. 令和9年から手取りが減りますか?
A. 付加税の部分だけを見れば、合計の割合は2.1%で変わらないため、手取りへの影響は基本的に生じない見込みです。令和9年1月以後の給与明細で源泉徴収税額が変わっていた場合は、主に基礎控除や給与所得控除の見直しによる源泉徴収税額表の改正の影響と考えられます。
Q. 所得税がかからない人にも防衛特別所得税はかかりますか?
A. かかりません。防衛特別所得税も復興特別所得税も、基準所得税額(所得税額)に割合を掛けて計算するため、所得税額がゼロであれば付加税もゼロです。
Q. 赤字の会社にも防衛特別法人税はかかりますか?
A. 防衛特別法人税は(基準法人税額−年500万円)×4%で計算するため、基準法人税額が500万円以下であればかかりません。赤字などで法人税額が生じない事業年度であれば、防衛特別法人税も生じないことになります。
まとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 個人の付加税(令和9年分以後) | 防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%=2.1%(合計は同じ) |
| 課税期間 | 復興は令和29年分まで(10年延長)、防衛は当分の間 |
| 計算例 | 基準所得税額100万円なら毎年2.1万円で変わらず |
| 源泉徴収 | 源泉徴収義務者も防衛特別所得税を徴収 |
| 法人 | 防衛特別法人税(基準法人税額−500万円)×4%、令和8年4月1日以後開始事業年度から |
- 令和9年分以後、所得税の付加税は「防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%=2.1%」となり、合計は現行と同水準
- 復興特別所得税の課税期間は令和19年まで→令和29年までに10年延長。防衛特別所得税は「当分の間」
- 基準所得税額100万円の人は、現行も改正後も付加税は2.1万円。ただし上乗せが続く期間は長くなる
- 源泉徴収義務者も防衛特別所得税を徴収。実務の細部は今後の政省令・国税庁の案内で確認
- 法人は防衛特別法人税((基準法人税額−500万円)×4%)が令和8年4月1日以後開始事業年度から。基準法人税額1,000万円なら20万円、500万円以下なら0円
今回の改正は、毎年の負担が大きく増えるものではありませんが、制度の中身と期間が変わるため、源泉徴収や法人の納税計画など実務面での確認が欠かせません。個別のケースでの影響や具体的な手続きについては、税理士などの専門家にご相談ください。
▶ あわせて読みたい:【総まとめ】2026年度税制改正のポイント
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参考資料
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_06.htm
・財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
・財務省「令和8年度 税制改正の解説」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/explanation/index.html
・財務省パンフレット「令和8年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html
※本記事は2026年9月23日時点の公表資料をもとに作成しています(2026年10月に図表を追加して更新)。具体的な適用にあたっては、今後公表される政省令・通達等をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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