「決算が近づいてきたが何から手をつければよいかわからない」「今期は忙しくて経理が後回しになってしまった」「申告期限に間に合うか不安」――法人の経営者から、こうしたご相談をよくお受けします。
こんなお悩みはありませんか?
- 決算・申告の期限までに何を準備すればよいかわからない
- 自分で申告書を作るのは難しそうで不安
- 今の税理士とは決算のときしか話さず、節税の相談がしにくい
- 申告期限が近いが、今から依頼できるか知りたい
結論からお伝えすると、法人の確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内という期限が決まっており、書類の準備には一定の時間がかかります。早めに税理士に相談することで、期限に追われず、使える節税策も検討したうえで申告できます。
野村税理士事務所は福岡市中央区の税理士事務所です。法人の確定申告について、顧問契約でのご依頼はもちろん、決算・申告だけのスポットのご依頼にも対応しています。この記事では、法人の確定申告の基本と、当事務所のサポート内容・料金の考え方・ご依頼の流れを、2026年9月時点の情報でご紹介します。
この記事でわかること
- 法人の確定申告の申告期限と、期限に遅れたときの負担
- 確定申告で提出する主な書類と、法人にかかる主な税金
- 野村税理士事務所のサポート内容と、料金の考え方
- ご依頼から申告完了までの流れ
法人の確定申告とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何をするか | 法人税法にもとづき、1事業年度の所得と法人税額などを計算し、税務署へ申告・納税する手続き |
| 申告期限 | 原則、事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
| 期限の延長 | 定款の定めなどにより決算後の一定期間内に定時株主総会を開けない場合等、税務署の承認を受けると申告期限を1か月延長できる(納付期限は延びず、延長した期間分の利子税がかかる) |
| 消費税の申告 | 課税事業者は、原則、法人税と同じく事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告(延長の特例もある) |
| 対象 | 黒字・赤字を問わず、すべての法人(休眠中の法人などを除き、原則として申告義務がある) |
出典:国税庁「法人税」(2026年9月確認)。個別の適用可否は税務署・税理士へご確認ください。
法人の確定申告は、赤字の場合でも原則として申告が必要です。「赤字だから申告しなくてよい」と考えるのは誤りで、無申告のままにしておくと、後述する加算税・延滞税の負担や、金融機関からの信用の低下につながることがあります。
なお、確定申告は「決算の結果を申告書にまとめる作業」であるのに対し、決算対策は「決算日までにできる範囲で、経費の計上や税額控除の活用を検討すること」です。申告の準備を始める前、できれば決算日の1〜2か月前から決算対策とあわせて相談すると、使える対策の選択肢が広がります。
確定申告で提出する主な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 法人税確定申告書(別表一〜十六等) | 所得金額・法人税額などを計算する申告書一式 |
| 決算書 | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表など |
| 勘定科目内訳明細書 | 預金・売掛金・借入金などの主要科目の内訳 |
| 法人事業概況説明書 | 事業内容・従業員数・経理の状況などの概況 |
| 消費税申告書 | 課税事業者の場合。簡易課税・本則課税で計算方法が異なる |
| 税額控除・特例の適用書類 | 受けたい税制優遇がある場合に必要(年度により対象が変わる) |
これらの書類は、日々の会計データが正しく整理されていることが前提になります。決算の直前になって慌てて資料をそろえようとすると、内容の確認や税額控除の検討に十分な時間がとれません。月次で試算表を作成しておくと、決算の作業がスムーズになります。
事業年度が6か月を超える法人の中間申告
事業年度が6か月を超える法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告(仮決算による申告、または前年実績にもとづく予定申告)を行います。前年に納めた税額などにより中間申告・中間納付が不要になる場合もあるため、対象になるかどうかは決算の際にあわせて確認しておくと安心です。
法人にかかる主な税金
| 税金 | かかる先 | ポイント |
|---|---|---|
| 法人税 | 国 | 会社の所得にかかる税金。中小法人は年800万円以下の所得に軽減税率15%(令和9年3月31日までに開始する事業年度。所得10億円超の法人は17%) |
| 地方法人税 | 国 | 法人税額をもとに計算し、法人税と一緒に申告する |
| 防衛特別法人税 | 国 | 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から。(基準法人税額−年500万円)×4%。基準法人税額が年500万円以下なら負担は生じない |
| 法人事業税・特別法人事業税 | 都道府県 | 所得等をもとに計算。特別法人事業税は法人事業税と一緒に申告する |
| 法人住民税(県民税・市民税) | 都道府県・市町村 | 赤字でも均等割がかかる |
| 消費税 | 国・地方 | 売上等にかかる。設立当初の免税の有無やインボイス登録で扱いが変わる |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」法人課税ほか(2026年9月確認)。税率・適用期限は改正されることがあります。
申告が遅れたり誤りがあったりするとどうなる?
| ケース | 起こりうる負担 |
|---|---|
| 期限までに申告しなかった(無申告) | 本来の税額に加えて無申告加算税がかかることがある。青色申告の承認が取り消されることもある |
| 納付が期限に遅れた | 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかる |
| 申告した税額が少なすぎた(後日発覚) | 修正申告により不足分を納め、過少申告加算税がかかることがある |
| 仮装・隠ぺいがあった | 通常より重い重加算税がかかることがある |
加算税・延滞税の具体的な割合は制度の改正により変わることがあるため、この記事では割合の記載は控えています。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。なお、誤りに気づいて自分から行う「修正申告」に提出期限はなく、気づいた時点でいつでも行うことができます。早く修正するほど、加算税の負担が軽くなる場合があります。

野村税理士事務所の確定申告サポート

当事務所では、法人の確定申告について、次のようなサポートを行っています。
- 決算書・申告書の作成:会計データをもとに決算書・法人税確定申告書・消費税申告書などを作成します
- 税額のシミュレーション:申告前に納税額の見込みをお伝えし、資金の準備に役立てていただきます
- 使える税制優遇の確認:中小企業向けの税額控除や特別償却など、適用できる制度がないか確認します
- e-Taxでの提出:電子申告に対応しています
- 税務調査への対応:申告後に税務調査があった場合の立会い・説明も行います
顧問契約を結んでいただくと、決算・申告だけでなく、毎月の数字の確認や日々の税務相談もあわせてご利用いただけます。決算・申告だけのスポットのご依頼も承っており、業務の範囲は業務案内のページでご確認いただけます。すでに他の税理士に依頼している場合も、決算が終わったタイミングでの切り替えのご相談をお受けしています。
料金の考え方

当事務所の法人の料金は、「月額顧問料(打合せの頻度で変わる)」「月額記帳代行料」「年額決算申告料」の組み合わせで、年間売上によって決まります。内訳と合計はすべて料金表で事前に公開しています。上のグラフの決算申告料は、顧問契約における年間売上別の目安です。
| 年間売上 | 決算申告料(年額の目安) |
|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 |
| 3千万円以下 | 17万円 |
| 5千万円以下 | 22万円 |
| 7千万円以下 | 27万円 |
| 1億円以下 | 32万円 |
| 1億円超 | 要相談 |
出典:野村税理士事務所 料金表(2024年8月改定版・税抜)。消費税申告は別途(簡易課税 年3万円〜、本則課税 年5万円〜)。決算・申告だけのスポット依頼の料金は、内容をお伺いしたうえで個別にお見積りします。
記帳を自社で行っていただくと記帳代行料はかかりません。医療法人・一般社団法人など会社法以外の法人と、外国との取引が多い業種は、現在お引き受けを中止しています。ご契約は1か月から可能で、1年の契約期間の縛りはありません。
消費税の申告が必要な場合は、決算申告料とは別に、簡易課税・本則課税に応じた消費税申告料がかかります。簡易課税と本則課税のどちらが有利かは事業内容によって異なるため、迷う場合はご相談ください。
ご依頼から申告までの流れ

- お問い合わせ:フォーム(随時受付)またはお電話(050-5846-3690、平日10時〜17時)でご連絡ください
- ヒアリング:決算月・事業内容・お困りごとをお聞きし、お見積りをご提示します
- 資料のお預かり:決算書のもとになる帳簿や領収書、通帳の写しなどをお預かりします
- 申告書の作成:決算書・申告書を作成し、内容と納税額をご確認いただきます
- 提出・納税:e-Taxで申告書を提出し、期限までに納税していただきます
※申告期限が迫っている場合は、まずはお電話・フォームでご相談ください。対応できる範囲でスケジュールをご案内します。
来所のほか、Zoom・電話でもご相談いただけます。事務所は福岡市中央区渡辺通、西鉄・地下鉄の薬院駅から徒歩2分です。訪問は福岡市内全域と近隣地域のお客様が対象です。それ以外の地域のお客様には、オンラインまたはご来所で対応しています。
法人の確定申告についてよくある質問

顧問契約をしていなくても、決算・申告だけ依頼できますか?
はい。決算・申告だけのスポットのご依頼にも対応しています。ただし、直前のご依頼は資料の確認や税額控除の検討に十分な時間がとれないことがあるため、決算月が近づいたら早めにご連絡ください。
申告期限が近いのですが、今から依頼できますか?
状況によります。まずはお電話かフォームでご連絡ください。期限に間に合わない見込みの場合でも、無申告のまま放置するより早く手続きしたほうが負担を抑えられることが多いため、早めのご相談をおすすめします。
オンラインだけで依頼できますか?
はい。Zoom・電話・メールなどを使って、全国のお客様のご相談に対応しています。福岡市内全域と近隣地域は訪問にも対応しています。
今の税理士から切り替えることはできますか?
はい、可能です。決算が終わったタイミングで切り替えると、過去の申告内容や会計データの引き継ぎがスムーズです。
赤字の年も申告が必要ですか?
はい。法人は黒字・赤字にかかわらず、原則として毎期申告が必要です。青色申告の法人であれば、赤字(欠損金)を翌期以降に繰り越して将来の黒字と相殺できる制度もあるため、赤字の年こそ正確な申告をしておく価値があります。
まとめ

法人の確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内という期限があり、決算書・法人税確定申告書・消費税申告書など複数の書類を準備する必要があります。期限に遅れると加算税・延滞税の負担が生じることがあるため、早めの準備が大切です。
野村税理士事務所では、決算・申告だけのスポットのご依頼から、毎月の顧問契約まで、状況に合わせてサポートしています。料金は内訳と合計を料金表で公開しています。法人の確定申告でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
法人の確定申告でお困りの方へ
野村税理士事務所は、福岡市中央区の税理士事務所です。決算書・申告書の作成から提出、納税額のご案内まで、法人の確定申告をサポートします。毎月の数字をAIで分析する「AI月次分析レポート」で、日頃から数字を見える化しておくこともできます。初回のご相談は無料です。
料金の詳細は料金表、はじめての方は初めての方へもご覧ください。
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参考資料:国税庁「法人税」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」法人課税/野村税理士事務所 料金表/野村税理士事務所 AI月次分析レポート
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。税制・手続きの内容は変わることがあります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

税金や資金繰りの課題を解決するなら、野村税理士事務所へご相談ください。
当事務所は、福岡を中心に企業経営者の税務と経営を支援している税理士事務所です。IT・Webにも強く、あらゆる業種の事業者様のクラウド会計の導入サポートを通じ、事業の安定化を図ります。
オンライン相談にも対応しており、遠方からでも専門家のアドバイスを受けることができます。初回のご相談は無料ですので、節税や資金調達でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
YouTube・TikTokでは「税理士のむさん」として、税金・会計のポイントを短い動画で解説しています。
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