青色申告とは?対象者がわかりやすく申告のやり方を解説

青色申告とは?青色申告の対象者や申告のやり方を解説

個人事業主として開業する際は、必ず青色申告と白色申告のいずれかを選択する必要があります。白色申告よりも青色申告の方が様々なメリットを得られて、お得に確定申告を進められます。

しかし、「そもそも青色申告って一体何?」「青色申告を行うメリットが知りたい」といった疑問が出てくる人もいるでしょう。

そこで本記事では、青色申告の概要や白色申告との違い、利用するメリット・デメリットを解説します。

青色申告が向いている人・向いていない人や、青色申告申請のやり方・手順もわかりやすく解説するため、申告関係でお困りの方はぜひ参考にして下さい。

目次

青色申告は最大65万円が控除される確定申告の1つ

青色申告の申請書

青色申告とは最大65万円が控除される確定申告の1つです。1年に一度取得金額を算出し、税務署へ申告することで正しい納税を行えます。

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

引用:青色申告特別控除|国税庁

個人事業主や法人として活動している場合、日々の取引を帳簿へ記帳する必要があります。1月1日から12月31日までを複式簿記で帳簿へ記録し収支を計算します。

また、青色申告では開業時に開業届以外にも「青色申告承認申請書」の提出が義務付けられています。事前に書類を提出しなければ、青色申告が認められることはなく、自動的に白色申告となるため注意しましょう。

青色申告は白色申告よりも手間がかかる手続き方法ですが、その分得られるメリットも存在します。青色申告にすることで、年間最大65万円の所得控除を受けられたり、最大3年間は赤字を繰り越したりできます。

青色申告の対象者は以下の通りです。

青色申告の対象者
  • 事業所得がある人
  • 不動産所得がある人
  • 山林所得がある人

上記いずれかの所得がる人は、青色申告での確定申告の対象者です。フリーランスとして収益が発生している事業者だけではなく、不動産屋山林を保有することで発生している所得がある場合も対象です。

ただし、会社員の退職金やギャンブルなどの一時所得に関しては、青色申告の対象外のため注意しましょう。

白色申告との違い!青色申告と比較して税制上の恩恵が少ない

確定申告の方法として、青色申告以外に「白色申告」と呼ばれる方法があります。

白色申告とは、複式簿記ではなく簡易簿記での帳簿が可能な確定申告の方法です。複式簿記での記帳が必須ではないため、日々の取引仕訳が簡易で初めて個人事業主として活動する場合に最適です。

ただし、白色申告には税制上のメリットがありません。青色申告では最大65万円の所得控除などが存在します。

一方、白色申告では適用されません。さらに、2014年の法改正によって白色申告でも年間300万円の事業所得がある場合は、記帳が義務化されています。

記帳が必須でも簡易簿記の方が複式簿記よりも簡単に記帳できますが、税制面でのメリットを受けたい場合は、青色申告の方がおすすめと言えるでしょう。

青色申告を利用するメリット

青色申告を利用するメリット

青色申告を利用するメリットは、以下の通りです。

  • 最高65万円の控除を受けられる
  • 赤字を翌年に繰り越せる
  • 30万円未満の資産でも経費として計上できる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 貸倒引当金を計上できる

それぞれ順に解説します。

最高65万円の控除を受けられる

青色申告を利用する最大のメリットは、最高65万円の控除を受けられる点です。

青色申告では、日々の取引を複式簿記を用いて記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付することで、10万円〜65万円の青色申告特別控除が適用されます。

青色申告特別控除は、所得金額に対して適用されるため、65万円全額適用できれば税制上で大きなメリットを得られるでしょう。

ただし、青色申告で65万円の控除を受けるためには、条件が存在します。具体的な控除適用の基準は、以下の通りです。

  • 複式簿記による記帳で貸借対照表と損益計算書を作成
  • e-taxを用いて電子帳簿保存を行う
  • 確定申告の期日3月15日(土日の場合は翌営業日)までに申告を実施する

上記条件に当てはまることなく確定申告した場合は、65万円全額の青色申告控除を受けられません。例えば、期日までに貸借対照表と損益計算書を提出できなかった場合、複式簿記・e-taxを用いて申告していても控除額は10万円だけになります。

また、期日までに必要書類を揃えていても、窓口や郵送で確定申告を行なった場合は、最大55万円までしか適用されません。そのため、65万円まで所得控除を受けたい場合は、条件を満たしているか事前に確認しておきましょう。

赤字を翌年に繰り越せる

青色申告を利用するメリットとして、赤字を翌年に繰り越せる点が挙げられます。

個人事業主として活動して純損失が発生した場合は、最長3年で法人は9年間、赤字を所得から差し引くことができます。例えば、個人事業主として開業し、1年目の赤字が300万円で2年目以降は100万円の黒字が発生した場合は、3年目までの黒字と赤字を相殺できます。

つまり、赤字と黒字を相殺することで、1年目から3年目まで所得税がかかりません。

一方、白色申告の場合は、黒字が出た翌年は黒字分の所得税を支払う必要があります。前年以前に赤字が発生していても、白色申告の場合は相殺できません。

特に個人事業主は開業1年目から黒字を発生させることは難しいため、青色申告の赤字を翌年に繰り越せる制度はメリットが大きいと言えるでしょう。

30万円未満の資産でも経費として計上できる

青色申告を利用する場合、30万円未満の資産でも経費として計上できるメリットがあります。

白色申告・青色申告でも、個人事業主や法人であれば、事業のために購入した資産は経費になります。ただし、個人事業主場合は、所得価格が10万円以上なら減価償却による計上が求められます。

減価償却とは、経費で購入した資産の費用を一定期間に配分する会計処理です。減価償却は3年や5年など、数年にわたり経費計上する形となります。

一方、青色申告で開業している場合は、30万円未満の資産でも少額減価償却資産として分類されるため、減価償却することなく一括で経費として計上可能です。例年よりも利益が多く発生した場合は、少額減価償却資産制度を活用すれば、通常よりも多く経費を計上し、税負担を抑えられるでしょう。

家族への給与を経費にできる

青色申告で開業した場合は、家族への給与を経費にできます。

青色申告には「青色事業専従者給与」と呼ばれる制度が存在します。青色事業専従者給与とは、確定申告を行う前年までに届出を出している場合、事業主が生計を同じくする家族への給与支払いは経費として計算される制度です。

白色申告の場合は、家族が従業員として働いている場合でも、給与を経費として計上はできません。白色申告でも専従者控除が適用されるものの、青色申告よりは控除額が劣ります。

また、青色事業専従者給与を適用させるためには、以下基準を満たしている必要があります。

  1. 青色事業専従者に支払われた給与であること
  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
  3. 届出に記載した方法・金額で給与が支払われていること
  4. 給与は労務の対価として支払われていること

上記基準を満たしていなければ、青色申告者でも家族への給与支払いを経費にはできないため、あらかじめ注意しましょう。

貸倒引当金を計上できる

青色申告を行なった場合は「貸倒引当金」を経費として計上が可能です。

貸倒引当金とは、貸倒損失のリスクに備えて、事前に計上する引当金を指します。掛け売り状態の資金が取引先の倒産などで回収できない場合に、回収不能見込みとして計上が可能です。青色申告なら、貸倒引当金を貸金の帳簿価格に対して合計5.5%までなら経費計上できます。

一方、白色申告の場合は貸倒引当金を個別評価による計上対応が求められます。確実に貸金の回収が不可能な状態のみ経費として適用されるため、計上が困難なケースが多いです。

青色申告には貸倒引当金が存在するため、回収不能見込み額も経費計上し、税負担を減少が可能です。

青色申告を利用するデメリット

青色申告を利用するデメリット

青色申告を利用するデメリットは、以下の通りです。

  • 申請書を提出する必要がある
  • 記帳は複式簿記が求められる

それぞれ順に解説します。

申請書を提出する必要がある

青色申告を行うためには、期限までに申請書を提出する必要があります。

白色申告では、開業届を提出するだけで個人事業主として開業が認められます。一方、青色申告者として開業したい場合は、開業したい年の3月15日までに管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

期日までに所得税の青色申告承認申請書を提出できなければ、自動的に青色申告者となってしまい、翌年まで適用されることはありません。

そのため、年度の途中で白色申告から青色申告に変更できない点も注意が必要です。青色申告での開業を検討している場合は、提出書類と期日に注意しながら対応しましょう。

記帳は複式簿記が求められる

青色申告は記帳の際に複式簿記が求められます。複式簿記とは、借方と貸方を用いて取引を複数の科目で記帳する方法です。

複式簿記は簡易簿記に比べて複雑な記帳方法となっており、基本的な簿記知識が求められます。日々の業務での出費を記帳したり、正しい俊樹仕訳が求められたりします。初めて会計業務に触れる場合は、複式簿記での記帳に手こずってしまう可能性が高いです。

また、青色申告では簡易簿記で記帳した書類提出も認められていますが、所得に対する控除金額が最大10万円に減額してしまいます。税制面でメリットを享受したい場合は、複式簿記での記帳方法を覚える必要があります。

ただし、初めて複式簿記で記帳する場合でも、会計ソフトを活用すればスムーズに確定申告を終えられます。会計ソフトは初めて青色申告で確定申告を行う人向けの機能が数多く搭載されているため、安心して続きを進められます。

会計ソフトの導入に関して、金銭面の不安がある方は無料の会計ソフトを利用しましょう。

青色申告が向いている人・向いていない人

青色申告は様々なメリットがあるものの、向いている人と向いていない人が存在します。

ここでは、青色申告が向いている人・向いていない人をそれぞれ解説するため、気になる人はぜひ参考にしてください。

青色申告が向いている人

青色申告が向いている人は、以下の通りです。

  • これから個人事業主として開業する人
  • これまで白色申告で確定申告を行なっている人
  • できるだけ節税したい人

青色申告は、非常に節税効果の高い確定申告の方法です。これから個人事業主として開業する人やこれまで白色申告で申請していた人におすすめです。特にこれから個人事業主として開業する場合、翌年に青色申告に切り替える必要がないため、初めから青色申告にしておきましょう。

また、青色申告は最大65万円の控除を受けれたり、最大3年間も赤字を繰り越せたりします。税制面のメリットも非常に多いため、節税したい人は青色申告を選ぶと良いでしょう。

青色申告が向いていな人

青色申告が向いていない人は、以下の通りです。

  • 複式簿記での記帳が苦手な人
  • 節税面を意識していない人

青色申告のメリットを最大限受けるためには、複式簿記での記帳が必須です。しかし、複式簿記での記帳が苦手な人や節税を意識していない場合は、青色申告をおすすめできません。

現在白色申告で確定申告を実施している場合でも、複式簿記に苦手意識を感じており、切り替えていない人も多いでしょう。特に個人事業主として安定した運営ができている場合、節税を意識していないケースが少なくありません。このような場合は、白色申告のままで申請を進めていても問題ないでしょう。

青色申告を申請するなら会計ソフトがおすすめ

青色申告用の会計ソフト

青色申告の申請には会計ソフトがおすすめです。

現在、白色申告で確定申告を進めている場合やこれから開業を考えている人の中には「青色申告は複式簿記が複雑で手続きが心配」「提出が必要な書類が多いから、何から手をつければいいかわからない」と考えている場合も多いでしょう。

多くの会計ソフトでは、必要項目を入力するだけで複式簿記を進められます。簿記の知識がなくても、会計ソフトに表示される情報通り当てはめていけば、無理なく青色申告に必要な書類を作成できます。

また、会計ソフトを導入するタイミングで、税務署へ提出が必要な書類も作成できるため、申請手続きも便利に進められます。青色申告を検討している場合は、会計ソフトを導入してみてはいかがでしょうか。

青色申告におすすめの会計ソフトは、利用者アンケート1位の「やよいの青色申告オンライン」です。

\ まずは初年度無料で試してみる /

やよいの青色申告オンライン

青色申告の申請方法・やり方の手順を解説

計算機
STEP
必要書類の準備

青色申告を申請するためには、必要書類の準備が必要です。

個人事業主の開業とともに青色申告を申請する場合に必要な書類は、以下の通りです。

  • 開業届
  • 所得税の青色申告承認申請書

上記二つの書類を準備し、記入項目を埋めておきましょう。

また、必要書類は国税庁のHPや税務署の窓口、各種会計ソフトからダウンロードが可能です。窓口は混み合う可能性があるため、Web上での用意がおすすめです。

STEP
税務署へ申告する

必要書類の記入が完了した後は、税務署へ申請しましょう。

新規開業の場合は承認を受ける年の3月15日まで、1月16日以降に開業するなら業務開始から2ヶ月以内の申請が必要です。

また。白色申告から青色申告へ切り替える場合は、承認を受ける年の3月15日までに手続きを行いましょう。

STEP
確定申告の実施

青色申告での開業・切り替えが完了した後は、3月15日までに確定申告を実施しましょう。

確定申告の実施方法は、以下の3つに分かれます。

  • 諸葛税務署への直接提出
  • 諸葛税務署への郵送提出
  • e-taxと会計ソフトを用いたオンライン申請

青色申告の所得控除を受けるためには、e-taxを用いた申告が必要です。

また、青色申告で確定申告を進める際は、以下の書類が必要になります。

  • 帳簿(仕訳帳・売掛帳)
  • 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表)
  • 現金預金取引関係書類(領収書・借用証)
  • 各種証明書類(請求書・見積書)

上記書類を準備し、税務署への確定申告を完了させましょう。

青色申告に関するよくある質問

青色申告と白色申告はどっちがおすすめ?

結論、青色申告がおすすめです。青色申告では、最大65万円の控除や赤字の繰越、経費計上の金額増加などのメリットが受けられます。手続き面で業務を進める上でのメリットも豊富なため、初めての確定申告でも青色申告が最適です。

一方、白色申告には特別なメリットは存在しません。税制面や業務上で優遇を受けるためにも、青色申告の方がおすすめと言えるでしょう。

青色申告は複式簿記の知識が必須?

複式簿記の知識は必須ではありません。会計ソフトを活用して青色申告を行う場合、複式簿記の知識がなくても手続きを進められます。

多くの会計ソフトには確定申告の際に必要な情報をガイドとして表示してくれます。そのため、簿記のチキの有無に関わらず、会計ソフトを活用すれば安心して青色申告の確定申告を進められるでしょう。

目次