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個人事業主の廃業届で必要なものとは?書類一覧とその書き方、提出しない場合のペナルティを解説

個人事業主の廃業届で必要なものとは?書類一覧とその書き方、提出しない場合のペナルティを解説

「事業を畳むことになったけれど、まず何から手をつければいい?」
「手続きを忘れて、後から税金やペナルティが来るのが怖い」

などとお悩みではありませんか?

個人事業主にとって、廃業届は単なる書類ではなく、これまでの納税義務を正しく精算するための重要な手続きです。

しかし、提出が必要な書類は多岐にわたり、状況によって期限や提出先も異なるため、すべてを正確に把握できていないという人も少なくありません。

手続きを放置したり期限を過ぎたりしても大きなトラブルはありませんが、廃業後も確定申告の督促が届き続けたりといった面倒がかかるため、適切に処理しておくことが大切です。

この記事では、廃業時に必要な書類一覧や提出期限、「廃業等届出書」の具体的な書き方までを徹底解説します。窓口・郵送・e-Taxといった提出方法やよくある疑問も網羅していますのでぜひ参考にしてください。

目次

個人事業主の廃業届とは?廃業時に必要な書類一覧

廃業時には税務署や都道府県税事務所へ次の書類提出が必要となります。

  • 開業・廃業等届出書
  • 青色申告の取りやめ届出書
  • 事業廃止届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
  • 個人事業税の事業廃止に関する届出書

それぞれ詳しく解説します。

書類①開業・廃業等届出書 | 全ての個人事業主が提出必須となる

個人事業を廃止するすべての人が必ず提出する基本となる書類です。

事業を行っていた本人が亡くなった場合においても、相続人が代わりに手続きを行って定められた期限内に書類を提出しなければなりません。

管轄となる税務署長へ向けて提出するものであり、事業を停止したことを伝えて今後の税務処理を終了させる必要があります。

この届出書が受理されないと税務署側は事業が継続していると判断し続けるため、確定申告に関する案内が届き続けるなどの不要な混乱を招く原因となります。

書類②青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告の承認を取り消す

これまで青色申告で確定申告を行ってきた人が提出する書類です。

青色申告の承認を受けたまま放置すると、事業を継続しているとみなされて翌年以降も青色申告書による申告が求められる状態が続いてしまうため、事業を廃止するタイミングで承認を正式に取り消す必要があります。

この手続きを怠った場合でも自動的に白色申告へ切り替わることはなく、税務署からの問い合わせが来るなど後々の処理が煩雑になるかもしれません。

開業・廃業等届出書とセットで提出することが一般的であり、税務署の窓口で同時に処理してもらうことで提出漏れを防げます。

書類③事業廃止届出書 | 消費税の課税事業者が提出する

消費税を納付する義務を負っている課税事業者が対象となる書類です。

免税事業者として事業を営んできた場合や課税売上高が一定の基準を満たしていない場合は、この書類を税務署へ提出する必要はありません。

消費税の計算や納付は非常に厳格に管理されており、課税事業者としての登録を正式に解除しなければ不要な税務調査や確認の連絡が入るリスクが高まるでしょう。

事業を廃止した時点で速やかに手続きを行うことが求められており、他の届出書と一緒に提出できるように準備を進めておくのが大切です。

書類④給与支払事務所等の廃止届出書 | 従業員や専従者に給与を支払っていた場合

従業員や家族の専従者を雇用して給与を支払っていた事業主に提出が求められる書類です。

事業主一人のみで活動を続けてきた場合や外部の外注先に報酬を支払っていただけのケースでは、給与の支払いが発生していないためこの書類は不要となります。

源泉所得税の納付義務を解消するための重要な手続きであり、提出を忘れると給与を支払い続けているとみなされて税務署から納付書の送付が続くことになります。

また、雇用していた従業員が退職する際の源泉徴収票の発行や年末調整に関する精算業務も同時期に行う必要があるため、計画的に事務作業を進めるよう心掛けてください。

書類⑤所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 | 予定納税の義務がある場合

前年分の所得税額が一定基準を超え、予定納税の通知が届いている人が対象です。

事業の廃止によって今年の所得が大幅に減少することが見込まれる場合、あらかじめ定められた税額の支払いを減額して資金繰りの悪化を防ぐための手続きとなります。

この申請を行わずに放置してしまうと事業を辞めた後でも多額の税金を納める義務が残り続け、納付が遅れた場合には延滞税というペナルティが加算されるリスクがあります。

申請書の提出には定められた期限があり、減額を求める理由や計算の根拠となる具体的な金額を記載して税務署長の承認を得なければならない点に十分注意してください。

書類⑥個人事業税の事業廃止に関する届出書 | 各自治体の税事務所へ提出する

税務署ではなく事業所の所在地を管轄する各都道府県の税事務所へ提出する書類です。

個人事業税は国税である所得税とは異なる地方税として扱われており、事業を廃止した事実を自治体の担当窓口へ個別に報告して課税を停止してもらう必要があります。

提出書類の正式な名称や定められている提出期限は各都道府県が定めている条例によって細かく異なっており、窓口の場所や郵送での受付可否も事前に確認しなければなりません。

多くの自治体では事業の廃止から一定の短い期間内に提出するよう義務付けているため、税務署での手続きが完了したらすぐに税事務所への報告も並行して行うことが大切です。

個人事業主の廃業届の提出期限は?提出先のルール

書類ごとに提出先や期限が異なるため、事前の確認と計画的な準備が必要です。提出におけるポイントは次の3つです。

  • 税務署への廃業届の提出期限 | 廃止した日から1ヶ月以内
  • 都道府県税事務所への提出期限 | 各自治体の条例により異なる

①税務署への廃業届の提出期限 | 廃止した日から1ヶ月以内

税務署へ提出する廃業届は原則として事業を廃止した日から1ヶ月以内です。

しかし、例外として青色申告の取りやめ届出書に関しては、青色申告をやめようとする年の翌年となる所得税の確定申告期限までに提出すればよいというルールが適用されています。

事業の廃止と同時に青色申告を取りやめるのであれば、廃止した翌年の特定の時期までに税務署へ書類を届けることで正式に承認を取り消して通常の手続きに戻すことが可能です。

提出期限が複数に分かれていると管理が複雑になって提出忘れを引き起こす原因となるため、すべての書類を事業廃止から一ヶ月以内にまとめて提出してしまうことをおすすめします。

②都道府県税事務所への提出期限 | 各自治体の条例により異なる

地方税である個人事業税の手続き期限は各自治体が独自に設定しています。

多くの都道府県では事業を廃止した日から数えて十日以内という非常に短い期間を定めているため、国税に関する手続きよりも早急に対応を進めなければならないケースが一般的です。

一方で、自治体によっては廃止から一ヶ月以内を期限として設定している地域も存在しており、自分の事業所がある場所のルールを公式のホームページや電話で個別に確認する必要があります。

税務署へ廃業の書類を出しただけでは地方自治体のシステムに情報が連携されない仕組みとなっているため、忘れずに専用の用紙を取得して税事務所の窓口へ直接申告を行ってください。

廃業届の提出が遅れた場合はペナルティはある?放置するリスク

提出期限を過ぎてしまっても直接的な罰則や罰金が科されることはありません。

しかし、正式な手続きを完了させずに放置し続けると、税務署や自治体の記録上で事業が継続しているとみなされてしまい、毎年確定申告の案内や税金の納付書が届き続けるという厄介な状態に陥ります。

さらに青色申告の取りやめに関する手続きを忘れてしまうと青色申告の義務が残り続けるため、申告を行わなかったことを理由に承認自体が取り消されて後日税務調査の対象となるリスクも否定できません。

予定納税の対象者になっている場合は手続きを放置した結果として、多額の税金を納める義務が発生し、支払いが遅れた期間に応じて延滞税というペナルティが加算されて資金繰りを圧迫する原因となります。

将来的に別の形で事業を再開する際の手続きにも悪影響を及ぼす可能性があるため、提出が遅れてしまったと気づいた時点ですぐに管轄の窓口へ相談して速やかに書類を提出することが重要です。

個人事業主の廃業等届出書の具体的な書き方

廃業等届出書を作成する際は各項目の意味を正しく理解しておくことが重要です。

提出書類には納税者の基本情報や廃業する日付を正確に記載する欄が設けられており、事業を終了したことを税務署の担当者が確認できるよう、必要事項を順番に埋めていく作業が求められます。

記入欄記入内容
納税地や事業者に関する欄住所や氏名、生年月日、マイナンバー、屋号などの基本情報を正確に記載します
届出の区分「廃業」の項目を選択し、具体的な理由を記載します
(例:他社への就職、法人設立、健康上の都合など)
所得の種類今回廃業する対象が、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれに該当するかを選んで印をつけます
開業・廃業等日営業活動を終了させた、最終的な廃業日を記入します
事業所等を新増設、移転、廃止した場合空欄。廃業手続きを行う場合、通常この欄への記入は必要ありません
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合法人成りによる廃業であれば、新しく作った会社の商号や代表者名、本店所在地、登記日を記載します
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告の取りやめ届や消費税の廃止届など、関連する他の書類を併せて提出するかどうかを選択します
事業の概要それまで営んできた事業がどのような内容であったか、誰が見てもわかるように端的にまとめます
給与等の支払の状況従業員への給料支払いがあった場合のみ、スタッフの人数や給与の計算方法、源泉徴収の有無を記載します

法人の設立に伴う廃業なのか単純な事業終了なのかを明確にし、従業員に対する給与の支払いに関する詳細な情報についても漏れなくチェックを入れて記入することで円滑に手続きが進むでしょう。

個人事業主が廃業届を提出する3つの方法!窓口持参・郵送・e-Tax

書類の提出方法には主に「窓口持参」「郵送」「e-Tax」の三つの手段が用意されており、自身の都合に合わせて選択できます。

税務署の窓口へ直接持参する方法は、担当者にその場で内容を確認してもらえるため、記入漏れや間違いがあった場合でもすぐに修正して受理されることが特徴です。

郵送による提出は平日の昼間に窓口へ足を運ぶ時間を確保できない場合に適しており、控えの用紙と返信用封筒を同封することで自宅にいながら受理の証明書類を受け取れます。

マイナンバーカードと専用のカードリーダー、またはスマートフォンを持っているのであれば、「e-Tax」を利用してオンラインで全ての手続きを完了させることも可能です。

いずれの方法を選択した場合でも定められた提出期限が変わることはないため、必要な書類を揃えた段階で最も対応しやすい手段を選んで速やかに手続きを済ませるよう計画的に行動しましょう。

個人事業主の廃業手続きに関するよくある質問

廃業届を提出した後でもすぐに同じ業種で再開業は可能ですか?

法的に全く問題ありません

生活環境の変化や資金繰りの目処が立った場合など、自分のタイミングで改めて税務署へ開業届を提出すればいつでも個人事業主として活動を再開できる仕組みになっています。

ただし、廃業に伴って青色申告を取りやめた場合、再開業時に青色申告を利用するには改めて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

再開業日から2ヶ月以内(またはその年の3月15日まで)の期限を過ぎてしまうと、初年度は白色申告からスタートしなければならないため注意が必要です。

廃業届の提出や一連の書類作成に手数料などの費用はかかりますか?

一連の書類作成・手続きに関して手数料は不要です

指定された各種の用紙は役所の窓口で無料で受け取れるほか、国税庁の公式ホームページから印刷用のデータを自由にダウンロードできるため書類を準備するための費用は一切発生しません。

郵送で提出する際の切手代や封筒代のほか、手続きを税理士などの専門家へ依頼した場合の報酬は自己負担となるため、費用を抑えたい場合は自分で書類を作成して対応することが推奨されます。

まとめ

個人事業主にとって、廃業届の提出は単なる事務作業ではなく、税務上のトラブルを防ぎ、適切に事業を締めくくるための重要な手続きです。

廃業時には廃業届以外にも、青色申告の取りやめや消費税、給与支払に関する書類など、自身の経営状況に合わせて複数の書類を期限内に提出しなければなりません。

手続きを放置してしまうと、無駄な納税が発生したり、手間が増えたりするため、書類作成と余裕を持ったスケジュール管理を行いましょう。

福岡の野村税理士事務所は、地域の税理士として事業主様のクラウド会計導入や節税、資金調達などのお金に関する課題をサポートします。IT・Web業界に精通しており、月次決算を重視した「経営に活かす会計」で、伴走しながら事業の成長を目指します。

初回相談は無料。オンラインも対応可能ですので、福岡で信頼できるパートナーをお探しの事業主の方はぜひ野村税理士事務所へご相談ください。

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執筆者
野村 真一

野村税理士事務所代表 野村真一

税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー日本税理士会連合会九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。

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