「飲食店を経営していると、税金の種類が多くて混乱する……」「個人事業主と法人でどう違うの?」「自分の店でできる節税対策を知りたい!」
そんな悩みを抱えている飲食店経営者の方も多いのではないでしょうか。飲食店は、店内飲食とテイクアウトで消費税率が違ったり、現金売上が多かったりと、ほかの業種にはない税金の論点がいくつもあります。
結論からお伝えすると、飲食店経営者がまず押さえたいのは、個人と法人でかかる税金の違い、消費税の納税義務と計算方式、軽減税率の判断基準の3つです。そのうえで、青色申告・設備投資・法人化・共済制度の4つの節税対策を、お店の規模に合わせて組み合わせるのが基本です。
この記事では、飲食店経営にかかる税金の基本から、消費税の計算方法と計算例、軽減税率の注意点、2026年度税制改正も踏まえた節税対策まで、福岡の税理士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 個人事業主と法人の飲食店にかかる税金の種類と税率
- 飲食店の消費税の納税義務、インボイス、原則課税と簡易課税の違い(計算例つき)
- 店内飲食・テイクアウト・持ち帰りの軽減税率の判断ポイント
- 飲食店ができる4つの節税対策と、法人化を考える目安
飲食店経営における税金の基礎知識
| 区分 | 主な税金 | 税率などの目安 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 所得税・住民税 | 所得税5〜45%(超過累進)+復興特別所得税、住民税は原則10% |
| 個人事業主 | 個人事業税 | 飲食店業は5%(事業主控除 年290万円) |
| 法人 | 法人税 | 中小法人は年800万円以下の所得15%、800万円超23.2% |
| 法人 | 法人住民税・法人事業税 | 住民税の均等割は赤字でもかかる(最低で年7万円程度) |
| 共通 | 消費税 | 標準税率10%、軽減税率8%。売上1,000万円超などで納税義務 |
| 共通 | 源泉所得税・住民税(特別徴収) | 従業員の給与から預かって納める |
| 共通 | 固定資産税(償却資産) | 厨房設備などの合計が150万円以上で課税 |
※税率は2026年9月時点の主なもの。中小法人の軽減税率15%は2027年3月31日までに開始する事業年度が期限です。住民税の均等割の額は自治体により異なります。
飲食店を経営するうえで、税金は避けて通れません。まずは「個人事業主として経営する場合」と「法人として経営する場合」で、かかる税金の種類が違うことを押さえましょう。税率や優遇措置も違うため、お店の利益の規模によって、どちらが有利かが変わってきます。
個人事業主にかかる税金
個人事業主の場合、主な税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税です。所得税は、1年間の売上から経費を引いた所得に対して、所得が多いほど税率が上がる超過累進税率(5〜45%)でかかります。住民税は前年の所得をもとに計算され、税率は原則10%です。
個人事業税は、都道府県に納める税金です。飲食店業は第1種事業にあたり、税率は5%です。所得から事業主控除(年290万円)などを差し引いた金額にかかるため、たとえば事業の所得が600万円なら、(600万円−290万円)×5%=15万5,000円が目安です。個人事業税は確定申告の情報をもとに計算され、8月と11月に納付書が届きます。
▶ あわせて読みたい:個人事業主ができる節税対策!経費・控除の仕組みや税金を抑える工夫を解説
法人にかかる税金
法人として飲食店を経営する場合は、法人税、法人住民税、法人事業税(特別法人事業税を含む)、消費税などがかかります。資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に15%、800万円を超える部分に23.2%の法人税がかかります。
注意したいのが、法人住民税の「均等割」です。利益が出ていなくても、資本金や従業員数に応じた一定額(最も小さい区分で年7万円程度)がかかります。法人は申告書の作成も個人より複雑になるため、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。
個人事業主と法人の両方にかかる税金
消費税は、個人事業主と法人のどちらにもかかります。売上のときにお客様から預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納めるしくみです。売上の規模などの条件によっては、納税が免除されます(次の見出しで解説します)。
また、従業員やアルバイトを雇っている場合は、給与から所得税を源泉徴収して納める義務があり、住民税も給与から天引きして市区町村に納める(特別徴収)のが原則です。さらに、厨房機器や客席のテーブル、看板などの事業用資産は「償却資産」として固定資産税の対象になり、毎年1月1日時点の資産を1月31日までに市区町村へ申告します。課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。
飲食店における消費税とは?納税義務とインボイス

飲食店経営で特に注意したい税金が消費税です。売上に対して計算されるため、赤字でも納税額が発生することがあり、資金繰りに大きく影響します。納税義務の有無と、インボイス制度との関係を整理しておきましょう。
消費税の納税義務が発生する条件
消費税の納税義務は、基準期間(個人事業主は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。基準期間の売上が1,000万円以下でも、特定期間(個人事業主は前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円を超える場合は、課税事業者になります。
また、資本金1,000万円以上で設立した法人は、設立1期目から課税事業者です。反対に、売上が1,000万円を超えた年があっても、実際に納税義務が生じるのは2年後からなので、売上が伸びてきたら早めに消費税の準備を始めましょう。
インボイス登録をすると売上に関係なく課税事業者に
インボイス制度では、取引先が仕入税額控除を受けるために、売り手が発行する適格請求書(インボイス)が必要です。インボイスを発行するには登録が必要で、登録すると売上が1,000万円以下でも課税事業者になり、消費税の申告が必要です。
飲食店の場合、お客様の多くは個人なのでインボイスを求められる場面は限られますが、会社の接待や宴会で利用されるお店では、領収書にインボイスの登録番号が必要になることがあります。なお、飲食店業は宛名を省略できる「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付できます。
免税事業者からインボイス登録した個人事業主は、2026年分まで「2割特例」(売上税額の2割を納付)を使えます。令和8年度税制改正で、2027年・2028年分は個人事業者に限り売上税額の3割を納める措置が設けられました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】インボイス2割特例後の「3割納税」と経過措置延長
消費税の還付が受けられるケース
原則課税で計算している場合、仕入れや経費で支払った消費税が、売上で預かった消費税を上回ると、その差額が還付されます。飲食店では、開業や改装で厨房設備や内装工事に多額の投資をした年が典型です。
ただし、免税事業者や簡易課税を選んでいる事業者は、還付を受けられません。開業直後に大きな設備投資を予定している場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を出してあえて課税事業者になるかどうかを、投資の前に検討する必要があります。一度選択すると一定期間やめられないなどの制限もあるため、判断は税理士に相談しましょう。
飲食店における消費税の2種類の計算方式

課税事業者の消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2種類があります。どちらを選ぶかで納税額が変わるため、お店の経費の構成に合わせて選ぶことが大切です。
①原則課税(一般課税)の計算
原則課税は、売上で預かった消費税額から、仕入れや経費で実際に支払った消費税額を差し引いて納税額を計算する方法です。仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要なため、日々の取引を記録し、請求書や領収書を整理しておく必要があります。
実際の数字にもとづく正確な計算ができ、設備投資をした年には還付を受けられる可能性がある一方、経理の手間は大きくなります。
②簡易課税の計算
簡易課税は、売上にかかる消費税額に、業種ごとに決められた「みなし仕入率」をかけて、仕入れにかかる消費税額を計算する方法です。飲食店業は第4種事業で、みなし仕入率は60%です。なお、テイクアウトの販売など店内飲食以外の売上は、内容によって別の事業区分になる場合があるため、売上を区分して記録しておきましょう。
簡易課税を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。適用を受けたい課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出します。一度選ぶと、原則として2年間は続けて適用しなければなりません。
計算例:原則課税と簡易課税でどれくらい違う?
税抜の売上3,000万円(すべて店内飲食で10%)の飲食店で比べてみましょう。売上にかかる消費税は3,000万円×10%=300万円です。
- 原則課税:食材の仕入れ1,000万円(軽減税率8%)で80万円、家賃300万円とその他の経費200万円(10%)で50万円、合計130万円を控除。納付額は300万円−130万円=170万円
- 簡易課税:300万円×みなし仕入率60%=180万円を控除。納付額は300万円−180万円=120万円
飲食店は、人件費(消費税がかからない)の割合が大きく、食材の仕入れは軽減税率8%なので、実際に控除できる消費税が少なくなりがちです。そのため、この例のように簡易課税のほうが納税額が小さくなるケースが多くあります。一方で、改装や設備の入れ替えを予定している年は原則課税のほうが有利になることもあるため、2年先までの投資計画を踏まえて選びましょう。

飲食店が知っておくべき軽減税率制度のポイント
| 提供のしかた・商品 | 税率 | 理由 |
|---|---|---|
| 店内での飲食(イートイン・テーブル席) | 10% | 「食事の提供(外食)」にあたる |
| テイクアウト・出前・宅配 | 8% | 「飲食料品の譲渡」にあたる |
| 店内で食べ残した料理の持ち帰り | 10% | すでに店内で提供された食事のため |
| 酒類(ビール・ワイン・日本酒など) | 10% | 酒税法の酒類は軽減税率の対象外 |
| 医薬品・医薬部外品の栄養ドリンク | 10% | 医薬品等は「飲食料品」から除かれる |
| 清涼飲料水として売られている栄養ドリンク | 8% | 食品表示上の飲料は飲食料品にあたる |
出典:国税庁「消費税の軽減税率制度について」をもとに当事務所作成
軽減税率制度は、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられた際に、酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞について税率を8%に据え置いた制度です。飲食店は同じ料理でも提供のしかたで税率が変わるため、特に注意が必要です。
ポイント①テイクアウトと店内飲食は税率が異なる
テイクアウトは「飲食料品の譲渡」として軽減税率8%、店内飲食は「食事の提供(外食)」として標準税率10%です。どちらになるかは、注文を受けるときにお客様に「店内でお召し上がりですか」と意思を確認して判断します。
同じメニューを両方で販売する場合は、税込価格をそろえる(税抜価格を変える)か、税抜価格をそろえて税込価格を変えるかを決め、レジの設定と価格表示を統一しておきましょう。税率ごとに売上を集計できるレジや会計ソフトを使うと、申告のときに困りません。
ポイント②酒類や医薬品の栄養ドリンクは軽減税率の対象外
軽減税率の対象外になるのは、酒税法で定める酒類と、医薬品・医薬部外品です。ビールやワインなどの酒類は、テイクアウトで販売しても10%です。栄養ドリンクは、医薬品・医薬部外品として販売されているものは10%、清涼飲料水として販売されているものは8%と、商品の区分によって変わります。
料理とお酒をセットにした飲み放題付きのコースや、おもちゃ付きのお子様セットなどは、セットの内容や価格によって税率の判断が変わることがあります。迷う商品は、販売を始める前に税理士に確認しておくと安心です。
ポイント③食べ残しの持ち帰りは10%のまま
店内で食事をしたお客様が、食べきれなかった料理を持ち帰る場合は、すでに店内で提供された食事なので、標準税率10%のままです。あとから8%に変える必要はありません。
一方、最初から持ち帰り用として注文されたお弁当や総菜は8%です。「持ち帰り」の言葉だけで判断せず、注文の時点で店内飲食かテイクアウトかを区別して会計することがポイントです。
飲食店のための4つの節税対策

飲食店経営を安定させ、お店を成長させるためには、税金対策も欠かせません。無駄な税金を減らすことで、手元に残る資金を次の投資や人材に回せます。飲食店が取り組みやすい主な節税対策は、次の4つです。
節税①設備や事業へ投資する(少額減価償却資産の特例)
厨房設備の購入や店舗の改装など、事業に必要な設備投資をすると、その金額は減価償却費として複数年にわたって経費になります。新メニューの開発費や従業員の研修費なども経費にできます。
青色申告をしている中小企業者等(個人事業主を含む)は、取得価額30万円未満の資産を、年間合計300万円まで購入した年に一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」を使えます(国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)。令和8年度税制改正で、この上限を40万円未満に引き上げ、適用期限を3年延長することとされました(所得税も同様。常時使用する従業員が400人を超える法人は対象外)(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。改正後の適用開始日などの細かな要件は、購入前に確認しましょう。
ただし、節税のためだけに必要のない設備を買うと、お金が出ていくぶん手元資金は減ります。「必要な投資を、有利なタイミングで行う」という考え方が大切です。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】法人向け|賃上げ税制・設備投資・少額減価償却40万円
節税②青色申告を選ぶ
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告は、複式簿記での記帳などが必要ですが、税制上の優遇が受けられます。
代表的なのが青色申告特別控除で、複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するなどの要件を満たせば、2026年分は最大65万円を所得から差し引けます。2027年分以後は、e-Taxでの申告に加えて仕訳帳・総勘定元帳を電子で保存するなどの要件を満たすと、最大75万円に引き上げられます。ほかにも、赤字を翌年以後3年間繰り越せる、家族に払う給与を経費にできる(青色事業専従者給与)といったメリットがあります。
節税③法人化する
利益が大きくなってきたら、法人化(法人成り)も選択肢です。個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がりますが、中小法人の法人税は年800万円以下の所得に15%です。自分に役員報酬を払うことで、給与所得控除も使えるようになります。詳しくは次の見出しで解説します。
節税④共済制度に加入する
「小規模企業共済」は、個人事業主や小規模な会社の役員のための退職金制度です。掛金は月1,000円〜7万円(年最大84万円)で、全額が所得控除になります。店をたたむときや引退するときに共済金を受け取れ、一括で受け取れば退職所得として扱われます。
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は、取引先が倒産したときに貸付けを受けられる制度で、掛金は月5,000円〜20万円(総額800万円まで)です。法人は損金、個人事業主は必要経費にできます。なお、2024年10月以後に解約した場合、解約から2年以内に再加入したときの掛金は損金や必要経費にできなくなったため、短期間での解約・再加入をくり返す使い方はできません。
個人事業主と法人、どちらが得?法人化を考える目安
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(中小法人) |
|---|---|---|
| 利益にかかる主な税金 | 所得税5〜45%+住民税10%+個人事業税5% | 法人税15%(800万円以下)・23.2%+地方税 |
| 赤字でもかかる税金 | 原則なし(消費税は別) | 法人住民税の均等割(年7万円程度〜) |
| 経営者の報酬 | 利益がそのまま事業所得 | 役員報酬にすると給与所得控除が使える |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金に加入(会社負担あり) |
| 赤字の繰越し | 青色申告で3年 | 青色申告で10年 |
| 手続き・費用 | 開業届だけで始められる | 設立登記の費用、決算・申告の手間が増える |
「利益がいくらになったら法人化したほうがいいか」は、よく受けるご質問です。一般に、事業の所得がおおむね800万円前後を超えると検討の目安といわれますが、実際には役員報酬の額、家族への給与、社会保険料の負担などで結果が大きく変わります。
特に飲食店は従業員が多いため、法人化すると従業員の社会保険加入が必要になり、会社負担の保険料が増えます(個人事業でも常時5人以上を雇う一定の業種は加入義務がありますが、飲食店などは現在は対象外です。法改正により今後、対象が広がる予定です)。税金だけでなく、社会保険料を含めた手取りで比べることが大切です。
また、法人化すると、設立から一定期間は消費税の免税期間になる場合がありますが、資本金1,000万円以上の場合や、特定期間の売上と給与がともに1,000万円を超える場合などは、この限りではありません。店舗の賃貸契約や酒類の免許、営業許可の名義変更なども必要になるため、法人化のタイミングは余裕をもって検討しましょう。
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飲食店の税務で気をつけたいポイント

最後に、飲食店ならではの、税務で気をつけたいポイントを紹介します。どれも日々の経理の積み重ねで防げるものです。
現金売上は毎日のレジ締めで管理する
飲食店は現金での売上が多く、税務調査では売上の計上漏れがないかが重点的に確認されます。毎日の営業終了後にレジの売上とレジ内の現金を照合し、日計表やPOSレジのデータを保存しておきましょう。レジの取消し・返品の記録も、理由がわかるように残しておくことが大切です。
キャッシュレス決済の売上は、入金日ではなく売上の日に計上し、決済手数料は経費として処理します。POSレジと会計ソフトを連携させると、税率ごとの売上集計や入金の確認が自動化でき、記帳の手間と漏れを大きく減らせます。
従業員のまかないは非課税の条件を確認する
従業員に出すまかない(食事)は、一定の条件を満たせば給与として課税されません。現在の条件は、従業員が食事の価額の半分以上を負担し、かつ、会社の負担額が1か月あたり3,500円(税抜)以下であることです。条件を満たさない場合は、会社の負担分が給与として源泉徴収の対象になります。
令和8年度税制改正の大綱では、この月3,500円の上限を7,500円に引き上げることとされています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。適用が始まる時期は、国税庁の案内で確認してから運用を変えましょう。
税務調査で指摘されやすい経費に注意する
飲食店では、経営者個人の飲食や家族の食事を店の経費にしていないか、店の食材を家庭で使っていないか、といった点も確認されやすいポイントです。仕入れた食材を自家消費した場合は、その分を売上(個人事業主は家事消費)として計上する必要があります。仕入れと売上の比率(原価率)が同業に比べて極端に高い場合は、理由を説明できるようにしておきましょう。

まとめ

飲食店経営では、個人事業主か法人かによってかかる税金が変わります。どちらの場合も消費税は大きな負担になりやすく、飲食店は簡易課税のほうが納税額を抑えられるケースが多いため、課税事業者になる前に計算方式を検討しておきましょう。
軽減税率は、店内飲食は10%、テイクアウトは8%、食べ残しの持ち帰りは10%のままと、提供のしかたで判断します。酒類や医薬品の栄養ドリンクは対象外です。
節税対策は、青色申告、設備投資(少額減価償却資産の特例は令和8年度改正で40万円未満に拡大)、法人化、共済制度の4つが基本です。どれが有利かはお店の利益や投資計画によって変わるため、毎月の数字をもとに早めに判断することが大切です。
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福岡の野村税理士事務所では、居酒屋・カフェ・レストランなど飲食店の開業から、日々の記帳、消費税の計算方式の選択、法人化のご相談まで幅広くサポートしています。freee認定アドバイザーとしてPOSレジと会計ソフトの連携をお手伝いし、毎月の数字をAIで分析する「AI月次分析レポート」で、原価率や人件費率の動きもわかりやすくお伝えします。
参考資料:国税庁「消費税簡易課税制度選択届出手続」/国税庁「消費税の軽減税率制度について」/国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(法人課税)」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(消費課税)」
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。消費税などの計算例は概算であり、個別の状況によって結果は異なります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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