福岡で事業再構築補助金の申請代行支援なら野村税理士事所
野村税理士事務所は「経営革新等支援機関」として認定されています。
事業再構築に係る事業計画は認定経営革新等支援機関と策定する必要があります。
また、事業再構築補助金の申請は非常に複雑で「認定支援機関」の
アドバイスなしに申請するのは非常に困難です。
初回相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
事業再構築補助金 第10回公募(2023年6月30日締切分)の申請支援は
受付終了しました。
多くの申込・お問い合わせありがとうございました。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした国の補助金です。
第7回公募(2022年9月30日締切分)からの変更点
第7回公募からは、新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し、新たな支援類型「緊急対策枠」が創設されました。
申請にはGビズIDプライムアカウントが必要ですが、GビズIDプライムアカウントの発行には1週間程度を要するので、申請期限である2022年9月30日に間に合わせるためには遅くとも9月第3,4週までにはGビズIDプライムアカウントを申請しなければ、事業再構築補助金の申請ができなくなる可能性が高いです。
第6回公募までは、暫定GビズIDプライムアカウントというアカウントを作成することで、暫定的に登録、申請手続を進め、同時に登録作業も行うことで、通常のGビズIDプライムアカウントに切り替える事ができるようになっていましたが、暫定GビズIDプライムアカウントは2022年7月1日以降新たに取得することができなくなったので、第7回公募の申請を考えている方はまず初めにGビズIDプライムアカウントの取得を済ませておくべきでしょう。
補助金額
通常枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
- 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
- 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
- 【従業員数51~100人】100万円~6,000万円
- 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
大規模賃金引上枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
- 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
回復・再生応援枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
- 【従業員数5人以下】100万円~500万円
- 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
- 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
最低賃金枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
- 【従業員数5人以下】100万円~500万円
- 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
- 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
グリーン成長枠
中小企業者等:100万円~1億円
中堅企業等:100万円~1.5億円
緊急対策枠
中小企業等、中堅企業等ともに
- 【従業員5人以下】100万円~1,000万円
- 【従業員6~20人】100万円~2,000万円
- 【従業員21~50人】100万円~3,000万円
- 【従業員51人以上】100万円~4,000万円
補助率
通常枠
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
大規模賃金引上枠
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
回復・再生応援枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
最低賃金枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
グリーン成長枠
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
緊急対策枠
中小企業等 3/4(※1)
中堅企業等 2/3(※2)
(※1)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3)
(※2)従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は1/2)
補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。
ア 【中小企業者】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数(常勤) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
ウ 【中堅企業等】
1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の①~③の要件を満たす者であること(※2)。
- 上記「ア」又は「イ」に該当しないこと(※3)。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 ア【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下①~④のいずれかに該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
- 内航海運組合、内航海運組合連合会その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
- 技術研究組合その直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
- 中小企業等経営強化法第2条第5項第1号~第4号に規定するもの
- 企業組合、協同組合
Q. 事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていてもよい?
事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。
Q. 医療法人は対象?
医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。
申請要件
1.通常枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。 - 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
2.大規模賃金引上枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
- 事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること【賃金引上要件】
- 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること【従業員増員要件】
3.回復・再生応援枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。 - 以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【回復・再生要件】
(ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること等(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。
(イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること - 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
4.最低賃金枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。 - 以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】
(ア)2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること - 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
5.グリーン成長枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
<以下は既に過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合>
※採択された事業を辞退した場合を除く。第7回公募においてグリーン成長枠を含む二つの事業類型に申請することはできません。 - 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
- 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
6.緊急対策枠
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。【緊急対策要件】
(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
(※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要となります。 - 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
【事業再構築要件】について
支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。申請に当たっては、各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件(新たな製品等(又は製造方法等)の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること)等)を満たす計画であることが必要となります。
<事業再構築の類型>
①新分野展開 | 中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。 |
②事業転換 | 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 |
③業種転換 | 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 |
④業態転換 | 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。 |
⑤事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。 |
※「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」及び「緊急対策枠」のいずれの申請であっても、上記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。
※「回復・再生応援枠」については、他の事業類型と異なり、主要な設備の変更を求めません。
申請方法
・事業計画書の作成
認定経営革新等支援機関の支援を受けて、事業再構築補助金を使用する事業の事業計画書を作成します。補助金額3,000万円を超える事業計画書は、金融機関及び認定経営革新等支援機関と共同で作成する必要があります。
・電子申請
申請は、電子申請システムでのみ行えます。申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。GビズIDプライムアカウントで電子申請システムにログインし、事業計画書や添付書類を添付して申請を実施します。一部の国家資格保有者を除いてはこの申請代行をすることはできません。
GビズIDについて
いままでは法人・個人事業者の確認手段として電子証明書の取得(有料)が必要でした。しかし、GビズIDを取得すること(無料)で、電子証明書なしで電子申請が可能となります。
現在、GビズIDアカウントで利用できる行政サービスは拡大中であり、今後も広がる見込みです。早い段階でのGビズIDの取得をおすすめします。
なお、行政システム(行政サービス)にGビズIDでログインする場合は、基本的に、①行政システム(サイト)にログイン→②GビズIDサイト(認証)→③行政システム(サイト)のように、ページが遷移(サイトを移動)します。また認証の際、gBizIDプライム(メンバー)はワンタイムパスワードが必要になります。
GビズIDで利用できる、主な行政サービス
- jGrants(経済産業省・補助金申請システム)
- IT導入補助金(経済産業省・中小企業庁・中小機構)
- 事業継続力強化計画電子申請システム(中小企業庁)
- 社会保険手続きの電子申請(日本年金機構)
- 保安ネット(経済産業省)
- DX推進ポータル(経済産業省 独立行政法人情報処理推進機構)
- 経営力向上計画申請プラットフォーム(経済産業省ほか)
- 農林水産省共通申請サービス(農林水産省)
- 食品衛生申請等システム(厚生労働省)
- e-Gov(総務省)
公募要領
事業再構築補助金の公募要領は事業再構築補助金の公式サイトからダウンロードできます。公募回によって内容が変更になることがあります。必ず自分が申請する公募回の公募要領を一読しておきましょう。
しかし50ページ強の公募要領を読み込んで内容を理解し、自分がどのように申請すべきかを判断するのは至難の業です。そこで事業者ごとの状況を整理・理解し、公募要領に沿った適切なアドバイスをくれる専門家を付けることをおすすめします。
特に事業再構築補助金の申請には、認定経営革新等支援機関の支援が必須条件となっています。補助金申請のノウハウを持つ認定経営革新等支援機関を選ぶことで、申請要件のクリアと申請のサポートをワンストップでかなえられます。認定経営革新等支援機関を選ぶ際は申請サポートができる機関かという点も考慮しておくとよいでしょう。
事業計画書
事業再構築補助金の事業計画書は、提出が必須の書類となっています。
補助金の採否の審査では、審査員がこの事業計画書を読んで採択するにふさわしいかどうかを判断します。従って事業計画書は補助金を申請するうえで最も重要な書類です。
しかし事業再構築補助金の事業計画書の様式は用意されていないので、申請者の状況に合わせて各自が事業計画書を作成する必要があります。
事業再構築補助金の事業計画書には決まった様式はありませんが、ページ数やファイル名などの一定のルールがあります。
- サイズ|A4サイズ
- ファイル形式|PDF形式
- ファイル名|事業計画書(事業者名)
- ページ数|最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)
事業再構築補助金の事業計画書は、認定経営革新等支援機関に相談して作成するように公募要領にも記載されています。事業計画書の作成ノウハウのある認定経営革新等支援機関ならば、事業計画書の作成の際に的確なアドバイスをくれるでしょう。
事業計画書の記載事項
1:補助事業の具体的取組内容
- 現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組について具体的に記載してください
事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。 - 応募申請する枠(通常枠、大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠、緊急対策枠)と事業再構築の種類(「事業再編型」、「業態転換型」、「新分野展開型」、「事業転換型」、「業種転換型」)に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載してください。
- 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください。
- 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。
- 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載してください。
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
- 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。
- 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。
- 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。
3:本事業で取得する主な資産
- 本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。)
4:収益計画
- 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。
- 収益計画(表)における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載してください。
- 収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。
報酬(費用)
事業計画書の作成は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援が必要となっています。そのため、申請の際にかかるコストとして認定経営革新等支援機関に支払う報酬を考えておいたほうが良いでしょう。
認定経営革新等支援機関に支払う報酬は、多くの場合
- 申請時に発生する「着手金」
- 採択されたら発生する「成功報酬」
の2段階で発生するケースが多いようです。
着手金の相場は10~20万円、成功報酬の相場は補助金の10~20%程度であることが多いです。
つまり2,000万円の補助金が交付される場合、成功報酬が200~400万円となるので着手金と併せて210万円~420万円ほどの報酬を支払うのが一般的だと言えます。
但し認定経営革新等支援機関によってサポートの厚さが違う点にも注意が必要です。支援機関によっては、採択後の交付申請から5年間の補助事業のサポートまでしてくれる場合があります。
料金のみで安易に比較せず、支援内容まで含めた上で認定経営革新等支援機関を選択することが大事です。
事業再構築補助金の申請代行
事業再構築補助金において、申請自体は事業者自身が行うことが大前提となっています。そのため完全な申請代行を行えるのは一部の国家資格保有者のみとなっており、それ以外の他者が申請代行をすることはできません。
しかし複雑な公募要領を理解し、申請用の資料を正しく揃え、15ページまたは10ページ程度の審査ポイントを押さえた事業計画書を作成することは、本業に多忙な事業者には至難の業であると言えます。
従って補助金申請に精通した専門家の支援・サポートが必要です。だからこそ事業再構築補助金の申請では、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けていることを示す「認定経営革新等支援機関による確認書」が求められているものと考えられます。
つまり原則的には「専門業者に申請代行を依頼する」という形ではなく、「事業者が認定支援機関のサポートを受けながら申請する」というのが正しい申請の流れとなります。
事業再構築補助金の申請をしたい方は、補助金の申請のノウハウのある認定支援機関に支援・サポートを依頼しましょう。
採択率
事業再構築補助金の採択率(申請されたうち採択が決定した率)の推移は下表の通りです。
公募回 | 採択率 |
第1回 | 36.0% |
第2回 | 44.8% |
第3回 | 44.4% |
第4回 | 44.7% |
第5回 | 46.1% |
第2回以降の採択率は45%前後で安定しているため、事業再構築補助金の採択率は45%前後であると考えておいてよいでしょう。
事業再構築補助金の各公募回の採択結果
事業再構築補助金の公式サイトにて、各公募回ごとの採択結果が公表されています。地区・日本標準産業分類別の採択結果も公表されています。
さらに採択結果についての統計データも掲載されています。
参考例として、以下に第5回公募のデータを掲載します。
第5回公募の応募と採択結果
件数(単位:件数) | 通常枠 | 大規模賃金引上枠 | 卒業枠 | 緊急事態宣言特別枠 | 最低賃金枠 | グローバルV字回復枠 | 合計 |
①システムで受け付けた件数(応募件数) | 16,185 | 13 | 21 | 4,509 | 306 | 1 | 21,035 |
②採択件数 | 6,441 | 8 | 9 | 3,006 | 243 | 0 | 9,707 |
業種別の応募と採択割合について
- 日本標準産業分類で応募割合・採択割合を分析すると、特に製造業、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業が多い。
- その他の業種についても幅広い業種で応募・採択されている。
都道府県別の応募状況
- 各都道府県に応募件数を見ると、単純な件数ベースでは、東京、大阪、愛知、兵庫、福岡の順に多い。
- 平成26年経済センサスに基づく都道府県毎の中小企業数に占める応募者の比率は、東京、関西周辺、熊本、香川が多い。そのあとを、山梨、愛知、奈良、兵庫、福岡が続いている。
- 都道府県に見ると、特に高知県(64.1%)、新潟県(54.5%)、京都府(54.2%)などで採択率が高い。福岡県の採択率は44.1%。
応募金額・採択金額の分布について
- 応募金額及び採択金額の分布(全類型合計)を1,500万円単位で分析すると、100~1,500万円が最も多く、全体の4割以上を占めている。次いで、応募金額は1,501~3,000万円、採択金額は1,501~3,000万円と3,001~4,500万円案件が2割以上となっている。
応募金額の分布
- 2,500万円までは応募金額が高くなるにつれて、件数も減少する傾向にある。
- また、通常枠の補助上限額である4,000万円、6,000万円、8,000万円付近の応募が多い傾向にある。
認定支援機関別応募・採択状況
- 認定支援機関別に応募状況を分析すると、金融機関が約8,300件で最も多く、次いで税理士関係が約4,000件、商工会・商工会議所が約2,800件となっている。
交付申請
採択が決定しても、補助金の交付がされるわけではありません。採択の段階では、事業計画自体が補助金の対象であると認められただけであり、申請した経費全てが補助金の交付対象として認められたわけではないのです。
補助金の給付額が確定するのは、経費について詳細な説明を行った「交付申請書」を中小企業基盤整備機構に提出し、補助事業経費等の内容を対象経費として適切なものであるか審査されたうえで認められた時です。
交付申請の審査では補助金申請の際に提出した経費明細や事業計画書の内容よりも詳細に経費等の内容がチェックされます。その際、申請した補助対象経費が部分的に認められず、補助金額が減額されるケースもあります。そのため補助金を申請する時点で「事業再構築のためにどうしてその費用が必要なのか」を明確にしておくことが大事です。
交付申請が認められ、手続きが完了して初めて補助事業を開始することができます。交付申請を行う前に補助対象事業を実施すると、その部分の経費は補助の対象外となってしまいます。
補助事業の実施は必ず交付決定後に行いましょう。
実績報告
補助金の交付が決定し、補助事業を実施し終えたところで「実績報告」が必要です。
実績報告書に必要な様式は、交付決定後電子申請システムよりダウンロードすることができます。
様式自体がどんなものかは、事業再構築公式HPの事業者向け資料の「様式集」で閲覧することが可能です。
様式第6の別紙1及び別紙4
補助事業実績報告書及びクラウドサービスの内容(クラウドサービス利用費を計上する場合のみ)の報告で使用します
様式第6の別紙2及び別紙3
経費明細表及び費目別明細書の報告で使用します
様式第7
取得財産等管理台帳(取得財産等明細書)
・証拠書類
補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類
A. 出納帳のコピー(補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分。〈参考様式19〉を使用しても可)
B. 通帳のコピー(補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、通帳の表紙またはその裏面で金融機関名、支店名、種別、口座番号がわかる部分)
補助対象経費の区分ごとに必要な証拠書類
1. 建物費
- 見積依頼書(仕様書)
※相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出 - 見積書
- 相見積書(1者のみの場合は業者選定理由書)
- 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
- 重要事項説明書(新築の場合)
- 工事着工前や工事作業中の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 納品書または引渡書または完了報告書
- 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」と手書きし「検収年月日」「立合者氏名」をサインし、それをコピーしたものでも可。)
- 完了後の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
※工事前と同じ方向を見た位置から撮影のこと。 - 工事完了後の図面(工事前と変更ない場合は交付決定時のものを提出)
※新築工事の場合は、平面図と立面図
※改修・改築・増築など工事の場合は、平面図
※設備工事だけの場合は、配管図または配線図 - 工事完了後の工事費内訳書または明細書(工事の契約時に取得されたもの、完了時に取得されたもの、如何を問わず最終の費用内訳(明細)を提出)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票★(銀行の振込金受領書または支払証明書等。ネット銀行の
- 場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
加えて、抵当権設定契約書、設計図書、建築確認申請書、検査済証、工事写真、作業工程表、社内決裁資料、入出金伝票等・総勘定元帳、通帳の写し・固定資産台帳(建物取得費が固定資産計上されていることがわかるもの)・登記事項証明書等を求められる場合があります。
注)補助事業で建物の建設や改修を実施する場合は、工事着工前・工事中の写真を撮影し、画像データを保管してください。事業計画の内容においては敷地全体の配置図を求められる場合があります。写真は実績報告時に提出します。事務局から追加で画像データを求められた際に提出ができるよう、様々な角度での画像データを保管しておいてください。
※事業実施前(着工前・設置前)の写真は撮り直すことができないためご注意ください。
※事業実施前と実施後の比較ができるよう、同一の場所・方向から複数枚撮影してください。
※事業実施後にも写真を撮影し、画像データを保管してください。
※原材料など複数あるものは、個数がわかるように撮影してください。
2. 機械装置・システム構築費
- 見積依頼書(仕様書)
※相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出 - 見積書
- 相見積書(1者のみの場合は業者選定理由書)
- 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
- 設置前・搬入時・据付時の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 搬入時の送付伝票の写真(上記<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
※直送のため送付伝票が添付できない場合はその旨を<参考様式17>に記載要 - 納品書または引渡書または完了報告書
- 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」と手書きし「検収年月日」「立合者氏名」をサインし、それをコピーしたものでも可。)
- 設置後の写真。システム構築の場合は、システム等のトップ画面のスクリーンショット画像(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
注)機械装置を導入する場合は、設置予定場所の写真(設置以前の状況であることがわかる写真。搬入時・据付時の写真及び型番の確認ができる写真)を撮影し、画像データを保管してください。事務局から追加で画像データを求められた際に提出ができるよう、様々な角度での画像データを保管しておいてください。
※事業実施前(着工前・設置前)の写真は撮り直すことができないためご注意ください。
※事業実施後にも写真を撮影し、画像データを保管してください。
※事業実施前と実施後の比較ができるよう、同一の場所・方向から複数枚撮影してください。
3. 技術導入費
- 見積書
- 契約書(ただし、知的財産権等を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合)
- (発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
- 指導契約書<参考様式5>(ただし、知的財産権等の導入の際に専門家と技術指導を契約する場合)
- 専門家業務報告書<参考様式11>(ただし、知的財産権等の導入の際に専門家と技術指導を契約する場合)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
4. 専門家経費
- 見積書
- 相見積書(①大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等:1日5万円以下②准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ等:1日4万円以下上記謝金単価に準じる場合は見積書・相見積書不要)
- 専門家就任承諾書<参考様式10>
- 専門家業務報告書<参考様式11>(謝金がなく旅費を支給する場合も必要)
- 旅費明細書<参考様式13>(ただし、旅費を支給する場合)
- 宿泊先の領収書
※宿泊を伴う場合
※事業者名が確認できなかった場合宿泊証明書<参考様式14>も提出要 - 航空券、切符領収書等の旅費の証明となる書類
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
5. 運搬費
- 見積書
- 移送先、発送先のリスト(任意の様式)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
6. クラウドサービス利用費
- 見積書
- 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- ログイン後の登録者情報の画面のスクリーンショット
- 開発したアプリケーション等がある場合は、トップページのスクリーンショット(画像データ用台紙<参考様式17>に貼り付けてPDF化したもの)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
7. 外注費
- 見積書
- 発注書または注文書(請書または注文確認書)
- 事業委託契約書(<参考様式9>で作成したものでも可)
- 外注前の加工品等の写真(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの。ただし、従前から加工品等が存在している場合)
- 納品時の送付伝票の写真(上記<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 納品後の加工品等の写真(上記<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 納品書または引渡書
- 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」と手書きし「検収年月日」「立合者氏名」をサインし、それをコピーしたものでも可。)
※納品書・検収書の代替として事業完了通知書<参考様式9の様式2>の提出でも可 - 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
8. 知的財産権等関連経費
- 見積書
- 契約書(知的財産権等の権利が補助事業者に帰属することの内容が必要)
- 的機関の書類(補助事業期間内に出願手続きを完了したことがわかるもの)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
9. 広告宣伝・販売促進費
- 見積書
- 契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
- 納品書または完了報告書
- 検収書(その代替として、納品書等のコピーに「検収」と手書きし「検収年月日」「立合者氏名」をサインし、それをコピーしたものでも可。)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 補助対象物件受払簿<参考様式4>(ただし、対象物件を「配布物」として使用する場合)
- 配布物(ポスター・チラシ・パンフレット等)作成の場合は、当該配布物に「令和2年度第3次補正事業再構築補助金により作成」と表示してある写真。展示会・セミナー開催の場合は、当日の会場等の様子がわかる写真。(画像データ用台紙<参考様式17>に貼りつけてPDF化したもの)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
10. 研修費
- 見積書
- 申込書
- 契約書(存在する場合)
- 請求書
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 研修終了が確認できる書類(受講確認書、終了証、参加証明書等)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
11. 海外旅費(卒業枠・グローバルV字回復枠のみ)
- 海外渡航計画書
- 旅費明細書<参考様式13>
- 宿泊先の領収書
※宿泊を伴う場合
※事業者名が確認できなかった場合宿泊証明書<参考様式14>も提出要 - 航空券、切符領収書等の旅費の証明となる書類
- 代金支払済みを示す証票(15ページの★印参照)
- 領収書(存在する場合)
- 預り金元帳<参考様式19>(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
- 源泉所得税の納付書のコピー(ただし、個人事業主と取引し源泉徴収を行った場合)
☆中古品の購入
中古品を購入する場合は型式や年式が記載されており、性能が同程度であると確認ができる3者以上の相見積書が必要となります。(業者選定理由書は不可)
実地検査
実績報告書の提出の後、必要に応じて事務局の検査員が補助事業者(事業実施場所)を訪問し、実地検査を行います。
Jグランツで提出した各証拠書類と、取得した物件等が計画通りに整備されているか、機能するかを確認されます。
原則として、訪問する際は事前に連絡がきます。
確定通知書の受領
実績報告書の審査後、事務局が適正と認めた補助対象経費に対する補助金の額を確定します。
確定通知書はJグランツで確認してください。
精算払請求書の提出
確定通知書を確認後、Jグランツで精算払請求書を提出してください。
補助金の受領
事務局の精算払請求の承認後、2週間~1か月後に補助事業者名義の指定口座へ補助金が振り込まれます。
事業化状況及び知的財産権取得状況の報告
補助事業の完了の日の属する年度の終了を初回として、以降5年間(合計6回)、補助事業の成果の事業化状況等について、「事業化状況・知的財産権報告書<様式第13>」および「事業化状況等の実態把握調査票<様式第13の別紙①>」を速やかに提出する必要があります。
なお、例えば補助事業の完了した月が12月、かつ当該事業者の決算月が12月である場合には、実績報告書の提出後、まもなく「事業化状況・知的財産権報告書」「事業化状況等の実態把握調査票」の提出が必要になります。
※提出の案内メールは、事務局から送信されます。担当者変更等あれば必ず事務局へ連絡しなければなりません。提出されない場合は、交付決定の取消し、補助金の返還が命じられます。
事業再構築補助金のまとめ
- 事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する取組
- 補助金額は通常枠で上限2,000万円~8,000万円
- 申請は認定経営革新等支援機関の支援・サポートを受けながら行う
- 認定経営革新等支援機関への報酬の相場は、着手金で10~20万円、成功報酬で補助金の10~20%となっている。
- 採択率は45%前後
- 採択後も交付申請、実績報告の必要がある
- 事業計画書の出来が採択に大きく関わる
- 補助金申請の手続きや事業計画書の作成を自力でやるのは難しい。補助金申請に強い認定経営革新等支援機関と共同で申請を行うことが採択率UPにつながる。
野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。