「副業の収入が少しあるけれど、確定申告は必要なの?」「会社に知られずに済む方法は?」「経費はどこまで認められるの?」
ネット販売・ライター・動画編集・デザイン・コンサルなど、会社員のまま副業をする方が増え、当事務所にもこうしたご相談が毎年寄せられます。
結論から言うと、年末調整を受けている会社員は、副業の「所得」(売上−経費)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。さらに令和8年分は基礎控除が大きく変わり、副業の所得を足して合計所得が489万円を超えると、基礎控除が104万円から67万円に下がる点にも注意が必要です。
令和8年分の確定申告の期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。この記事では、副業がある会社員の確定申告のポイントを、福岡の税理士が順番に整理します。
この記事でわかること
- 確定申告が必要になる「20万円ルール」と、20万円以下でも申告するケース
- 副業の所得が「雑所得」か「事業所得」かの考え方
- 経費にできるもの・できないもの、家事按分の決め方
- 令和8年分の基礎控除の改正で、副業の税金がどう変わるか(計算例つき)
- 会社に知られにくくする住民税の「普通徴収」の手順
- 必要書類・スケジュール・よくある失敗とQ&A
副業の確定申告が必要になる「20万円ルール」

給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 タックスアンサーNo.1900)。ここでいう「所得」は売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた金額です。売上が50万円あっても、経費が35万円なら所得は15万円で、所得税の申告は不要になります。
20万円以下でも申告が必要・有利になるケース
| ケース | 副業の所得が20万円以下のとき |
|---|---|
| 副業のほかに申告する理由がない | 所得税の確定申告は不要。住民税の申告は必要(お住まいの市区町村へ) |
| 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない)などで確定申告する | 20万円以下の副業の所得も含めて申告する |
| 副業の報酬から源泉徴収されている | 申告すると納めすぎの税金が戻る(還付)ことがある |
| 給与を2か所以上から受けている | 20万円ルールとは別の基準で申告が必要になる場合がある |
| 給与の収入金額が2,000万円を超える | 年末調整の対象外のため、原則として確定申告が必要 |
「20万円以下なら何もしなくてよい」と思われがちですが、住民税には20万円の基準がありません。所得税の申告をしない場合は、市区町村へ住民税の申告をするのが原則です。福岡市にお住まいの方なら、福岡市の住民税(市県民税)の申告の案内を確認しましょう。
- 判定は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で行う
- 20万円以下でも住民税の申告は必要
- 医療費控除などで申告するときは、20万円以下の副業も含める
副業の所得は「雑所得」か「事業所得」か
| 区分 | 主なケース | ポイント |
|---|---|---|
| 雑所得(業務に係る雑所得) | 小規模な副業、帳簿をつけていない副業 | 赤字が出ても給与と相殺(損益通算)できない。青色申告特別控除はない |
| 事業所得 | 記帳・帳簿の保存をして、事業として営んでいる場合など | 青色申告で最大65万円の控除、赤字の損益通算・3年間の繰越しができる |
※所得区分は、取引の規模や継続性、営利性などから総合的に判断されます。
国税庁は、副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものを「業務に係る雑所得」として整理しています(タックスアンサーNo.1500)。一方、令和4年の所得税基本通達の改正では、その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合には、おおむね事業所得に区分されるという考え方が示されました。ただし、収入金額が少ない場合や、本業の収入に比べて副業の割合がごく小さい場合などは、帳簿があっても雑所得とされることがあります(国税庁 所得税基本通達の改正)。
業務に係る雑所得の書類の保存
| 前々年の業務に係る雑所得の収入金額 | 必要なこと |
|---|---|
| 300万円以下 | その年に入金・支払いした金額で計算する「現金主義」を選べる(申告書への記載が必要) |
| 300万円超 | 請求書・領収書などの「現金預金取引等関係書類」の保存が必要 |
| 1,000万円超 | 確定申告書に収支内訳書などを添付する必要がある |
副業のタイプ別・所得区分の目安
| 副業の例 | 所得区分の目安 | 申告のポイント |
|---|---|---|
| ライティング・デザイン・動画編集などの業務委託 | 事業所得または雑所得 | 源泉徴収された税額を確認し、機材・通信費を漏れなく計上 |
| ネット販売・フリマアプリでの転売 | 事業所得または雑所得 | 仕入れ・在庫・送料・手数料の記録が必須。生活用品の売却は原則非課税 |
| 配達・運転などのギグワーク | 事業所得または雑所得 | 車両費・ガソリン代の按分、走行距離の記録が重要 |
| アフィリエイト・ブログ広告収入 | 雑所得が中心 | サーバー代・ドメイン代・書籍代などを経費に |
| 不動産の賃貸 | 不動産所得 | 詳しくは不動産オーナーの確定申告 |
| 株式の売買 | 譲渡所得 | 特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要 |
副業を本格的に続けるなら、開業届と青色申告承認申請書を出し、帳簿をつけて事業所得として申告できる形を整えておくと、控除や赤字の扱いで有利になることがあります。ただし、実態が事業といえない副業を事業所得として申告すると、税務調査で否認されるおそれがあります。「継続的に営利目的で、自分の計算と責任で行っているか」「帳簿をつけているか」「社会通念上、事業といえる規模か」を冷静に見て判断しましょう。

経費にできるもの・できないもの|家事按分の決め方
- 私用の飲食代・副業と関係のない買い物
- 所得税・住民税そのもの
- 生活費と区別できない支出
- 根拠なく全額を計上した自宅家賃
- 副業に使ったパソコン・ソフト(10万円以上は原則減価償却)
- 通信費・スマホ代の副業使用分
- 書籍・セミナー代、取材や打ち合わせの交通費
- 仕入れ・外注費・プラットフォーム手数料・振込手数料
経費にできる金額に上限はありませんが、「副業の売上を得るために必要な支出であること」を説明できなければなりません。領収書やカード明細は1年分まとめて保管し、内容がわかりにくいものには、何のための支出かをメモしておきましょう。
家事按分の基準の例
| 費用 | 按分の基準の例 | 計算例 |
|---|---|---|
| 自宅の家賃 | 作業スペースの床面積÷全体の床面積 | 家賃月8万円×作業部屋15% = 月1.2万円(年14.4万円) |
| 電気代 | 作業時間や使用する部屋の割合 | 月1万円×20% = 月2,000円 |
| インターネット・スマホ | 副業で使う時間・通信量の割合 | 月6,000円×30% = 月1,800円 |
| 自家用車 | 走行距離のうち副業で走った割合 | 走行記録をつけて計算 |
会社員の副業では、平日の夜と週末だけ作業する方が多いため、家賃を50%以上計上するような按分は説明が難しくなります。作業時間の記録や間取り図など、割合の根拠を残しておくことが大切です。
令和8年分の注意点|副業の所得で基礎控除が104万円から67万円に

令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除は令和8年分・令和9年分について、合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円になりました(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。給与収入にすると665万円相当以下なら104万円です。
ここで副業のある方が気をつけたいのは、「合計所得金額」には副業の所得も含まれるという点です。給与所得だけなら489万円以下でも、副業の所得を足して489万円を超えると、基礎控除が一気に37万円下がります。年末調整では副業を考慮せずに104万円で計算されていても、確定申告で67万円に直すため、思ったより納税額が増えることがあります。
- 給与所得は「給与収入−給与所得控除」。年収600万円なら給与所得436万円
- この方の副業の所得が53万円を超えると、合計所得が489万円を超える
- 年収が高めの方ほど、副業の所得が少なくても壁を超えやすい
なお、毎月の源泉徴収税額表の改正は令和9年1月の支払分からで、令和8年分は年末調整で精算されます。住民税の基礎控除の扱いは所得税と異なりますので、住民税の額は市区町村からの通知で確認してください。
▶ あわせて読みたい:基礎控除178万円とは?いつから・誰が対象かをわかりやすく解説
副業の申告でかかる税金の目安(計算例)

「申告したら、どれくらい税金が増えるのか」は、いちばん多いご相談です。社会保険料を給与の15%、ほかの控除はないものとして、令和8年分のルールで所得税(復興特別所得税を含む)を計算しました。
| モデル | 給与所得 | 副業の所得 | 基礎控除 | 課税所得 | 所得税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収500万円・副業なし | 356万円 | 0円 | 104万円 | 177万円 | 90,300円 |
| 年収500万円・副業あり | 356万円 | 50万円 | 104万円 | 227万円 | 132,200円 |
| 年収600万円・副業なし | 436万円 | 0円 | 104万円 | 242万円 | 147,500円 |
| 年収600万円・副業あり | 436万円 | 60万円 | 67万円 | 339万円 | 255,700円 |
※国税庁 所得税の速算表・給与所得控除をもとに当事務所で計算した概算です。実際の税額は控除の内容で変わります。
年収500万円の方が副業で50万円の所得を得た場合、所得税は約41,900円増えます。これに住民税(所得割はおおむね10%)が副業所得50万円×10%=約5万円加わり、合計で約9万円が目安です。
一方、年収600万円の方が副業で60万円の所得を得た場合は、合計所得が489万円を超えて基礎控除が67万円に下がり、税率も10%から20%の区分に上がります。その結果、所得税だけで約108,200円増え、副業の所得に対して約18%の負担になります。副業の所得が同じくらいでも、本業の年収によって税負担は大きく変わることがわかります。
経費を正しく計上して所得を圧縮することが、そのまま手取りを守ることにつながります。特に489万円の壁の近くにいる方は、経費の計上漏れがないか、年末までに確認しておきましょう。
会社に副業を知られたくない場合の住民税(普通徴収)

副業の所得が増えると住民税も増え、会社が給与から天引きする住民税(特別徴収)の額で副業に気づかれることがあります。確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」の欄があり、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする選択ができます。
- 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックする
- 申告書を提出する(e-Taxでも書面でも同じです)
- 翌年6月ごろ、市区町村から副業分の納付書が自宅に届くので、期限までに納付する
注意点は、最終的な取扱いは市区町村の判断になることです。副業が給与(アルバイトなど)の場合は、給与所得どうしで合算されるため普通徴収を選べないのが一般的です。また、会社が住民税の通知書を確認する過程で、副業に気づく可能性がゼロになるわけではありません。就業規則で副業が禁止・許可制になっていないかを、あらかじめ確認しておきましょう。

源泉徴収された報酬がある方・赤字になった方の考え方

源泉徴収された報酬は精算できる
デザイン料・原稿料・講演料などは、支払う側が報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を源泉徴収していることがあります。源泉徴収は売上に対してかかるため、経費を差し引いて確定申告で精算すると、納めすぎた税金が還付される場合があります。支払調書や入金記録をもとに、源泉徴収された金額を取引先ごとに確認しておきましょう。
たとえば、原稿料の売上30万円から30,630円が源泉徴収され、経費が12万円あった場合、所得は18万円です。20万円以下でも、医療費控除などで確定申告をすれば、源泉徴収された税金と精算されます。
赤字・売上が少ないときの考え方
| 区分 | 赤字の扱い |
|---|---|
| 業務に係る雑所得 | ほかの所得と損益通算できず、繰り越しもできない |
| 事業所得(白色) | 給与所得などと損益通算できる |
| 事業所得(青色) | 損益通算でき、引ききれない赤字は翌年以後3年間繰り越せる |
事業所得の赤字は給与と相殺して還付を受けられますが、実態が事業であることが前提です。売上がほとんどないのに経費だけが大きい「赤字の副業」は、税務署から確認を受けやすい点も知っておきましょう。収益が小さいうちも、住民税の申告漏れを防ぎ、将来青色申告に切り替えるための記録として、帳簿はつけ続けることをおすすめします。
必要書類・記録のつけ方・スケジュール(令和8年分)
令和8年分 副業の確定申告スケジュール
確定申告に必要な書類チェックリスト
- 本業の源泉徴収票(12月〜1月に会社から交付されます)
- 副業先からの支払調書、または報酬の入金がわかる通帳・明細
- 副業の経費の領収書、クレジットカード・電子マネーの利用明細
- 生命保険料・地震保険料・iDeCo(小規模企業共済等掛金)の控除証明書
- 医療費の領収書・明細書、ふるさと納税の寄附金受領証明書
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 昨年の確定申告書の控え(あれば)
記録のつけ方(最低限これだけ)
- 売上:日付・取引先・金額(手数料を引く前の金額)
- 経費:日付・内容・金額・支払方法(領収書やカード明細を添付)
- 副業用の口座・カードを分けておく(生活費と混ざらないようにする)
- 月末に売上と経費の合計を確認する(月次で把握すると年末に慌てません)
副業の売上が複数の取引先にまたがる場合は、取引先ごとの入金一覧表を作っておくと、売上の拾い漏れを防げます。会計ソフトを使えば、口座やカードの明細を取り込んで自動で仕訳ができます。表計算ソフトでも十分ですが、収入が増えてきたらソフトへの切り替えを検討しましょう。提出期限の直前は税理士事務所もご依頼が集中しますので、1月中に資料をそろえておくのがおすすめです。
副業の確定申告でよくある失敗とよくある質問

よくある失敗
- 入金額(振込手数料が引かれた後の金額)で売上を集計し、売上が過少になる。売上は手数料を引く前の金額で計上し、手数料は経費にします
- 経費の領収書を捨ててしまい、経費として説明できない
- 住民税の欄をそのままにして提出し、副業分も給与天引きになる
- 医療費控除だけのつもりで申告し、副業の所得を記載しなかった
- プラットフォームの入金を年をまたいで混ぜて集計してしまう
- 副業の所得で合計所得が489万円を超えたのに、基礎控除を104万円のまま計算する
副業がバレないように申告しない、はできますか?
申告が必要なのに申告しないと、無申告加算税や延滞税がかかります。取引先から税務署へ支払調書が提出されているケースもあり、少額でも把握されることがあります。必要な申告はきちんと行いましょう。
副業の収入はどの時点で計上しますか?
原則として、報酬を受け取る権利が確定した日(納品・検収が完了した日など)の属する年に計上します。業務に係る雑所得で前々年の収入金額が300万円以下の方は、入金ベースで計算する現金主義を選ぶこともできます(申告書への記載が必要)。年をまたぐ案件は、計上時期を継続して同じルールで処理しましょう。
副業がある年に、ふるさと納税や医療費控除も使えますか?
使えます。確定申告のなかで一緒に申告できます。ただし、ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告をすると適用されないため、寄附金控除も申告書に記載する必要があります。
副業の売上が少なく赤字です。申告は必要ですか?
所得が20万円以下(赤字を含む)なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。事業所得として認められる形で記帳していれば、赤字を給与と相殺して還付を受けられる場合があります。
まとめ|副業の確定申告は「所得20万円」と「489万円の壁」を確認

- 年末調整を受けている会社員は、副業の所得(売上−経費)が20万円を超えると確定申告が必要
- 20万円以下でも住民税の申告は必要。医療費控除などで申告するときは副業も含める
- 帳簿を保存して事業として営んでいれば事業所得、そうでなければ業務に係る雑所得が目安
- 令和8年分は、副業を含めた合計所得が489万円を超えると基礎控除が104万円→67万円
- 会社に知られにくくするには、第二表で住民税を「自分で納付」にする
副業の確定申告は、ルール自体はシンプルでも、所得区分・経費・住民税・基礎控除の判定など、迷うポイントがいくつもあります。申告書を作る前にご相談いただければ、後から修正するより時間も費用もかかりません。
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参考資料
国税庁 タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
国税庁 タックスアンサーNo.1500 雑所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
国税庁 所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)の一部改正(令和4年10月7日)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
国税庁 タックスアンサーNo.2260 所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
国税庁 タックスアンサーNo.1410 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
財務省 令和8年度税制改正の大綱 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
YouTube・TikTokでは「税理士のむさん」として、税金・会計のポイントを短い動画で解説しています。
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