「業務委託で仕事を受けているけれど、確定申告は必要?」「報酬から源泉徴収されていないけれど、税金はどうなるの?」「副業の業務委託でも申告しないといけない?」
個人事業主やフリーランス、副業をしている方など、業務委託で働く人が増えています。会社員と違って、業務委託の報酬は年末調整がないため、税金の手続きを自分で行う必要があります。
結論からお伝えすると、確定申告が必要かどうかは、源泉徴収のあり・なしではなく、1年間の所得の金額で決まります。会社員の副業なら所得20万円超、専業のフリーランスなら所得控除を引いて所得税がかかるかどうかが基準です。また、源泉徴収されている人は、確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくることが多いので、申告して損はありません。
この記事では、業務委託で源泉徴収される報酬・されない報酬、確定申告が必要になる基準、2026年分の計算例、青色申告と白色申告の違い、源泉徴収なしで働くときの注意点まで、福岡の税理士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 業務委託契約と雇用契約の違い
- 業務委託の報酬で源泉徴収される・されないケースと税率
- 確定申告が必要になる基準と、2026年分の税額の計算例
- 源泉徴収なしで働くときの注意点(予定納税・インボイスなど)
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業務委託契約とは?雇用契約との違い
- 会社の指揮命令のもとで働く
- 給与から所得税が源泉徴収される
- 年末調整で税金が精算される
- 社会保険・雇用保険に加入
- 仕事の成果や業務の遂行に対して報酬
- 源泉徴収は一部の報酬だけ
- 年末調整はなく、自分で確定申告
- 国民健康保険・国民年金に自分で加入
業務委託契約とは、会社などが自社の業務の一部を、外部の個人や会社に任せる契約のことです。仕事を受けた人(受託者)は、雇われるのではなく、独立した立場で業務を行い、その対価として報酬を受け取ります。民法上は、成果物の完成を約束する「請負」と、業務の遂行を約束する「委任・準委任」に分かれます。
会社員(雇用契約)の給与は、会社が毎月所得税を源泉徴収し、年末調整で1年分の税金を精算してくれます。一方、業務委託の報酬は「給与」ではなく事業所得や雑所得になるため、税金の計算と申告は受託者が自分で行います。
契約書の名前ではなく実態で判断される
契約書のタイトルが「業務委託契約書」でも、勤務時間や場所を細かく指定され、会社の指示どおりに働いているなど、実態が雇用と変わらない場合は、給与として扱われることがあります。反対に、雇用契約でも副業として別の会社から受けた報酬は、給与とは別に確定申告の対象になることがあります。
また、2024年11月1日には、フリーランスとの取引条件の明示や報酬の支払期日などを定めた「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)」が施行されています。業務委託で仕事を受けるときは、報酬額・支払期日・業務内容が書面やメールで示されているかも確認しましょう(公正取引委員会)。
業務委託の報酬で源泉徴収される・されないケース
| 報酬の種類 | 源泉徴収 | 具体例 |
|---|---|---|
| 原稿料・講演料・デザイン料など | 必要 | 執筆、翻訳、講演、写真、工業デザイン・広告デザインなど |
| 士業などの報酬 | 必要 | 弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士などへの報酬 |
| 芸能人・モデル・スポーツ選手の報酬 | 必要 | 出演料、モデル料、プロスポーツ選手の報酬 |
| ホステス・コンパニオンなどの報酬 | 必要 | バー・キャバレー等のホステス、宴会のコンパニオン |
| 契約金・広告宣伝の賞金 | 必要 | 専属契約の契約金、50万円を超える広告宣伝の賞金 |
| 上記に当たらない業務 | 不要 | システム開発、データ入力、配送、清掃、営業代行など |
| 受託者が法人の場合 | 原則不要 | 馬主である法人に支払う競馬の賞金などを除く |
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」をもとに作成(主なもの)
業務委託の報酬がすべて源泉徴収されるわけではありません。所得税法では、源泉徴収が必要な報酬・料金を業務の種類ごとに決めていて(所得税法第204条)、それに当たらない業務の報酬は源泉徴収されません。たとえば、プログラミングやデータ入力、配送などの報酬は、一般に源泉徴収の対象外です。
なお、「個人事業主として受託しているかどうか」は源泉徴収の要件ではありません。開業届を出していない副業の人でも、原稿料や講演料などを受け取る場合は源泉徴収の対象になります。名目が「謝礼」や「手数料」でも、実態が報酬・料金と同じなら対象です。
源泉徴収の税率と計算例
源泉徴収される税額は、原則として報酬の額の10.21%(1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)です(国税庁 タックスアンサーNo.2795)。10.21%は、所得税10%に復興特別所得税(所得税の2.1%)を加えた割合です。
- 報酬30万円の場合:30万円×10.21%=30,630円が差し引かれ、手取りは269,370円
- 報酬150万円の場合:100万円×10.21%+50万円×20.42%=204,200円が差し引かれる
請求書に消費税額を区分して記載している場合は、税抜きの報酬額を基準に源泉徴収してもらえます。
支払う側が源泉徴収しなくてよい場合
源泉徴収をする義務があるのは、報酬を支払う側(源泉徴収義務者)です。会社や、従業員に給与を払っている個人事業主は源泉徴収義務者ですが、給与を払っていない個人や、常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を払っている個人が支払う報酬は、源泉徴収の対象になりません。
業務委託で確定申告が必要になるケース|源泉徴収のあり・なしは関係ない
| あなたの立場 | 確定申告が必要になる目安 |
|---|---|
| 会社員の副業(給与1か所・年末調整済み) | 業務委託の所得(売上-経費)など、給与以外の所得の合計が20万円を超える |
| 専業のフリーランス・個人事業主 | 1年間の所得の合計から所得控除を差し引いて、所得税がかかる |
| 源泉徴収された報酬がある人 | 申告義務がなくても、申告すれば源泉徴収された税金の還付を受けられることが多い |
| 青色申告で赤字が出た人 | 赤字を翌年以後3年間繰り越すには申告が必要 |
出典:国税庁 タックスアンサーNo.1900ほか
確定申告が必要かどうかは、報酬から源泉徴収されているかどうかではなく、1年間の所得の金額で決まります。所得とは、売上(報酬の合計)から、仕事のためにかかった経費を差し引いた金額です。
会社員の副業は「所得20万円」が目安
給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員は、業務委託などの給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。売上が20万円を超えても、経費を差し引いた所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税は20万円以下でも申告が必要なので、市区町村への申告を忘れないようにしましょう。
専業フリーランスは2026年分の基礎控除に注意
会社員でない人は、所得の合計から基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて、所得税がかかるかどうかで判断します。2026年分(令和8年分)は、令和8年度税制改正で基礎控除の本則が58万円から62万円に引き上げられ、合計所得金額が489万円以下の人は、特例の上乗せを含めて基礎控除が104万円になります(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。所得が104万円以下なら、基礎控除だけで所得税はかからない計算です。
以前は「所得48万円以下なら確定申告は不要」と説明されることが多くありましたが、基礎控除は2025年分から58万円(特例あり)、2026年分からは上の金額に変わっています。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】基礎控除・給与所得控除の引上げと「178万円」を解説
事業所得か雑所得か
業務委託の報酬は、事業として継続的に行っていれば事業所得、副業として小規模に行っていれば雑所得になるのが一般的です。国税庁の通達では、取引を記録した帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得として扱い、保存がない場合は業務に係る雑所得とする考え方が示されています(収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)(所得税基本通達35-2)。事業所得なら青色申告の特別控除や、ほかの所得との損益通算が使えます。

業務委託の所得税はいくら?2026年分の計算例

源泉徴収のある人とない人で、確定申告の結果がどう変わるのかを、2026年分の数字で試算してみましょう。どちらも専業のフリーランスで、青色申告(65万円控除)をしている前提です。
ケースA:講演・執筆が中心で、報酬がすべて源泉徴収されている人
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上(報酬の合計) | 400万円 |
| 1年間に源泉徴収された額(400万円×10.21%) | 408,400円 |
| 経費 | 100万円 |
| 青色申告特別控除 | 65万円 |
| 所得(400万-100万-65万) | 235万円 |
| 社会保険料控除(国民健康保険・国民年金) | 60万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 104万円 |
| 課税所得(235万-60万-104万) | 71万円 |
| 所得税+復興特別所得税(71万円×5%×1.021) | 36,245円 |
| 確定申告での還付額(408,400円-36,245円) | 372,155円 |
報酬の10.21%が源泉徴収されていても、実際の所得税は経費や控除を差し引いた所得に対してかかるため、確定申告をすると約37万円が戻ってくる計算です。源泉徴収は「前払い」のようなもので、確定申告で精算されます。
ケースB:システム開発が中心で、源泉徴収がない人
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上(報酬の合計) | 600万円 |
| 経費 | 100万円 |
| 青色申告特別控除 | 65万円 |
| 所得(600万-100万-65万) | 435万円 |
| 社会保険料控除 | 80万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 104万円 |
| 課税所得(435万-80万-104万) | 251万円 |
| 所得税(251万円×10%-97,500円) | 153,500円 |
| 所得税+復興特別所得税(納付額) | 156,700円(100円未満切捨て) |
源泉徴収がない場合は、1年分の所得税を確定申告のときにまとめて納めます。このほかに住民税・国民健康保険料・国民年金保険料もかかるため、年間の負担はさらに大きくなります。数字はあくまで試算なので、実際の税額は扶養の状況や控除の内容によって変わります。
確定申告の方法は?青色申告と白色申告の違い
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 青色申告承認申請書が必要 | 不要 |
| 特別控除(2026年分) | 最高65万円(要件により55万円・10万円) | なし |
| 特別控除(2027年分以後) | 最高75万円(e-Tax+帳簿の電子保存など) | なし |
| 帳簿 | 複式簿記(10万円控除は簡易帳簿でも可) | 簡易な帳簿(記帳・保存の義務あり) |
| 決算書 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
| 赤字の繰越し | 3年間繰り越せる | 原則できない |
| 家族への給与 | 届出をすれば青色事業専従者給与を経費にできる | 事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円が上限) |
出典:国税庁 タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」、No.2072「青色申告特別控除」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」
青色申告は最高65万円(2027年分以後は最高75万円)の控除
青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出し、一定の帳簿をつけて申告する方法です。2026年分は、複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するか帳簿を電子帳簿保存法の要件に沿って保存すると、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。書面で提出する場合は55万円、簡易な帳簿なら10万円です。
令和8年度税制改正で、2027年分(令和9年分)以後は、55万円控除の区分はe-Taxでの提出を要件に65万円へ、65万円控除の区分はe-Taxに加えて仕訳帳・総勘定元帳を電子で保存することなどを要件に75万円へ引き上げられます。また、10万円控除は、前々年の事業所得等の収入が1,000万円を超える人は対象外になります。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】暗号資産20%・青色申告75万円ほか その他の改正
白色申告も記帳と保存は必要
白色申告は事前の届出が不要で、帳簿も簡易なもので構いません。ただし、2014年からは白色申告の人にも記帳と帳簿書類の保存が義務付けられているため、「帳簿をつけなくてよい」わけではありません。特別控除や赤字の繰越しがない分、同じ所得でも青色申告より税金が高くなります。継続して業務委託の仕事をするなら、青色申告を選ぶメリットは大きいといえます。
経費になるものや勘定科目については、次の記事で詳しく解説しています。

勘定科目の種類と詳細について知りたい方はこちら
確定申告の必要書類と手順

業務委託の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分を、翌年2月16日から3月15日までの間に申告します。2026年分の申告期限は2027年3月15日(月)です。
| 書類 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 必要 | 必要 |
| 決算書 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
| 帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳など(提出は不要、保存) | 簡易な帳簿(提出は不要、保存) |
| 請求書・領収書 | 提出は不要、保存 | 提出は不要、保存 |
| 各種控除の証明書 | 社会保険料・生命保険料・医療費など | 社会保険料・生命保険料・医療費など |
| マイナンバーカード | e-Taxで申告する場合 | e-Taxで申告する場合 |
確定申告書の「B様式」は廃止されている
以前は、事業所得がある人は「確定申告書B」を使っていましたが、2022年分(令和4年分)の申告から申告書の様式が一本化され、A様式・B様式の区別はなくなりました。現在は「確定申告書(第一表・第二表)」を使います。
支払調書は添付不要。源泉徴収額は自分で確認する
取引先から「支払調書」を受け取ることがありますが、支払調書は取引先が税務署に提出するための書類で、受託者に渡す義務はありません。確定申告書に添付する必要もありません。源泉徴収された金額は、請求書や入金明細(報酬額と振込額の差額)から自分で集計し、申告書の「源泉徴収税額」の欄に記入します。この金額を書き忘れると、還付を受けられなかったり、税金を多く納めたりすることになるので注意しましょう。
▶ あわせて読みたい:個人事業主の源泉徴収票の代わりになる書類3つ!書類がない場合の対処法も解説
領収書の受け取り方や保存のしかたについては、次の記事もあわせてご覧ください。

業務委託で源泉徴収なしで働くときの注意点

注意点①納税資金を取っておく(予定納税にも注意)
源泉徴収がない報酬は、受け取った金額がそのまま手元に入るため、つい使ってしまいがちです。しかし、翌年の3月には1年分の所得税をまとめて納める必要があります。さらに、前年分の所得税の申告納税額が15万円以上になると、翌年は7月と11月に所得税の一部を前払いする「予定納税」の対象になります。
住民税や国民健康保険料も前年の所得をもとに計算されるため、所得が増えた翌年は負担が一気に増えます。報酬が入金されるたびに、その一部を納税用の口座に移しておくと安心です。

注意点②発注者の源泉徴収漏れは、あとから精算を求められることも
本来は源泉徴収が必要な報酬なのに、発注者が源泉徴収をしていなかった場合、税務署は発注者に対して、源泉徴収すべきだった税額と不納付加算税などを納めるよう求めます。このとき、所得税法では、発注者が納めた税額分を受託者に請求できる(求償できる)とされています。
つまり、受託者があとから源泉徴収税額分の支払いを求められることもあり得ます。一方で、受託者は、その分を確定申告で源泉徴収税額として差し引けるため、二重に税金を負担するわけではありません。報酬が源泉徴収の対象になるかどうかは、契約時に発注者と確認し、請求書にも源泉徴収税額を明記しておきましょう。
注意点③インボイス登録と消費税
業務委託の取引先から、インボイス(適格請求書)の発行を求められることがあります。インボイス登録をすると消費税の課税事業者になり、売上の規模にかかわらず消費税の申告が必要です。免税事業者から登録した人の負担を軽くする「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間(個人は2026年分)までの措置です。令和8年度税制改正で、個人事業者については2027年・2028年分の納付税額を売上税額の3割とする措置が設けられました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】インボイス2割特例後の「3割納税」と経過措置延長
注意点④個人事業税がかかることも
事業所得として業務委託を行っている場合、業種によっては都道府県の個人事業税がかかります。事業主控除(年290万円)があるため、所得がそれ以下なら課税されません。対象となる業種や税率は、福岡県の県税事務所などで確認しましょう。
確定申告をスムーズに行うためのポイント

ポイント①会計ソフトで日々の記帳を自動化する
確定申告の手間の大部分は、1年分の売上と経費の集計です。クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、仕訳の候補を作ってくれます。日々の記帳がたまっていなければ、決算書と申告書はほぼ自動で作成できます。2027年分以後の青色申告75万円控除も、会計ソフトで帳簿を電子保存していれば対応しやすくなります。

ポイント②e-Taxで申告する
マイナンバーカードがあれば、会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、e-Taxで自宅から申告できます。e-Taxなら青色申告の65万円控除の要件を満たせるうえ、還付がある場合も書面より早く振り込まれる傾向があります。
ポイント③迷ったら税理士に相談する
業務委託の報酬が事業所得か雑所得か、源泉徴収の対象になるか、インボイス登録をするべきかなど、個別の判断に迷う場面は少なくありません。税理士に依頼すると費用はかかりますが、申告の手間を減らせるだけでなく、経費の計上漏れや控除の使い忘れを防ぎ、節税の提案を受けることもできます。
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まとめ

業務委託で働く人の確定申告は、源泉徴収のあり・なしではなく、1年間の所得の金額で必要かどうかが決まります。会社員の副業なら給与以外の所得が20万円超、専業のフリーランスなら所得控除(2026年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円)を差し引いて所得税がかかるかどうかが目安です。
源泉徴収されている人は、確定申告で税金が還付されることが多いので、申告義務がなくても申告を検討しましょう。源泉徴収がない人は、納税資金や予定納税、住民税・国民健康保険料の負担に備えておくことが大切です。
継続して業務委託の仕事をするなら、青色申告で特別控除(2026年分は最高65万円、2027年分以後は最高75万円)を受けるのがおすすめです。
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参考資料:国税庁 タックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」/国税庁 タックスアンサーNo.2795「原稿料や講演料を支払ったとき」/国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」/国税庁 タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」/国税庁 タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」/国税庁「所得税基本通達35-2」/e-Gov法令検索「所得税法」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(消費課税)」/公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。税額の計算例は目安であり、個別の状況によって結果は異なります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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