「2026年から、所得税がかからない年収が178万円になるって本当?」
「基礎控除が増えると、会社員や個人事業主の税金はどれくらい変わるの?」
2026年(令和8年)度の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。改正法はすでに成立しており、今年の年末調整から影響が出てきます。
結論からお伝えすると、給与収入だけの人の場合、2026年分・2027年分の所得税は「年収178万円まで」かからなくなります。178万円は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた金額です。ただし、この178万円は2年間の特例で、2028年分以後は計算上168万円になる点に注意が必要です。
また、基礎控除の上乗せ(特例)は所得の区分によって金額が大きく異なり、合計所得金額489万円以下(給与収入でおおむね665万円以下)の人は、2025年分と比べて控除額が大きく増えます。
この記事でわかること
- 基礎控除(本則と上乗せ特例)の改正前・改正後の金額
- 給与所得控除の最低保障額の引上げと、220万円以下の特例
- 「178万円」の内訳と、2026・2027年分と2028年分以後の違い
- 給与収入のみの人で、控除額がいくら増えるかのモデルケース
- 年末調整・源泉徴収にはいつから反映されるのか
- 経営者・個人事業主がいまやっておくこと
結論:2026・2027年分の所得税の「課税最低限」は178万円

「課税最低限」とは、所得税がかからない収入の上限のことです。給与収入だけの人なら、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引いて残る金額がゼロになる水準を指します。
今回の改正のポイントは、次の3つに整理できます。
- 基礎控除の本則が 58万円→62万円(2026年分以後)
- 基礎控除の上乗せ特例を見直し、合計所得489万円以下は 控除額104万円(2026・2027年分)
- 給与所得控除の最低保障額が 65万円→69万円、さらに給与収入220万円以下は特例で 74万円(特例は2026・2027年分)
この結果、2026・2027年分の課税最低限は「基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円」となります。
なぜ「178万円」なのか
財務省の資料によると、基礎控除の本則の引上げは物価の上昇(消費者物価指数が2年で6.0%上昇)に連動させる考え方にもとづいています。物価連動で計算した課税最低限は168万円ですが、令和6年12月11日の三党合意の趣旨をふまえ、178万円まで特例的に「先取り」して引き上げる形になりました。
つまり、178万円のうち「168万円」が物価連動の部分、残りの10万円分が2年間の特例による上乗せと考えると、全体像がつかみやすくなります。

基礎控除はこう変わる:本則62万円と「上乗せ特例」
- 本則:58万円
- 上乗せ:所得に応じて37万・30万・10万・5万円の4段階
- 最大:95万円(合計所得132万円以下)
- 本則:62万円(2026年分以後ずっと)
- 上乗せ:合計所得489万円以下は一律42万円、489万円超655万円以下は5万円
- 最大:104万円
基礎控除は、所得税を計算するときに、原則として誰でも差し引ける控除です。会社員だけでなく、個人事業主や年金受給者にも関係します。今回の改正では「本則」と「上乗せ特例」の両方が変わりました。
本則:58万円→62万円(2026年分以後)
合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除(本則)は、58万円から62万円へ4万円引き上げられます。2026年分以後、恒久的な改正です。
なお、合計所得金額が2,350万円を超える人の区分(2,400万円以下48万円、2,450万円以下32万円、2,500万円以下16万円、2,500万円超0円)は変わりません。
「合計所得金額」とは、給与所得や事業所得などの所得を合計した金額です。給与収入だけの人なら、給与収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得」の金額がこれにあたります。
上乗せ特例:2026・2027年分は489万円以下に一律42万円
本則とは別に、所得が一定以下の人には基礎控除の「上乗せ特例」があります。2025年分に適用されていた特例(改正前)と、改正後の特例を比べると次のとおりです。

| 合計所得金額 | 改正前 (2025年分) | 2026・2027年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 (58万+37万) | 104万円 (62万+42万) | 99万円 (62万+37万) |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 (58万+30万) | 104万円 (62万+42万) | 62万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 (58万+10万) | 104万円 (62万+42万) | 62万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 (58万+5万) | 67万円 (62万+5万) | 62万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税、財務省パンフレット「令和8年度税制改正」をもとに作成。( )内は本則+上乗せの内訳。
改正前は、上乗せ額が「37万円・30万円・10万円・5万円」と4段階に分かれていました。改正後の2026・2027年分は、合計所得489万円以下なら一律42万円の上乗せとなり、段階がシンプルになります。財務省のパンフレットでは、合計所得489万円以下は「給与収入665万円相当以下」と説明されています。
一方、2028年分以後は上乗せの対象が「合計所得132万円以下(上乗せ37万円)」だけになり、それを超える人は本則の62万円のみになります。
給与所得控除:最低保障額65万円→69万円、220万円以下は74万円
| 項目 | 2025年分 | 2026・2027年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 69万円 | 69万円 |
| 給与収入220万円以下の特例 | ― | 74万円(69万円+5万円) | ―(特例は終了) |
| 住民税への反映 | ― | 最低保障額69万円:2027年度分以後/特例74万円:2027・2028年度分 | 最低保障額69万円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税をもとに作成。
給与所得控除は、会社員やパート・アルバイト、会社の役員など、給与をもらう人が給与収入から差し引ける控除です。個人事業主の「必要経費」にあたるものを、給与の場合は一定の計算で認めている、というイメージです。
最低保障額の引上げ(2026年分以後)
給与所得控除には「最低でもこれだけは差し引ける」という最低保障額があります。今回、この最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。所得税は2026年分以後、住民税は2027年度分以後の適用です。
最低保障額が関係するのは、主に給与収入が比較的少ない人です。パートやアルバイトで働く人、扶養の範囲内で働く家族などに影響が大きい部分といえます。
給与収入220万円以下の特例(2026・2027年分)
さらに2026・2027年分は、給与収入220万円以下の人の給与所得控除が74万円になる特例が設けられます。最低保障額69万円に5万円を上乗せする形です。住民税では2027・2028年度分に適用されます。
- 給与所得控除の最低保障額:65万円
- 220万円以下の特例:なし
- 給与所得控除の最低保障額:69万円
- 給与収入220万円以下:74万円(69万円+5万円)
- 2028年分以後は特例がなくなり、最低保障額69万円のみ
あわせて、内職などをする家内労働者等の必要経費の最低保障額も、65万円から69万円に引き上げられます。
また、給与と公的年金の両方を受け取っている人は、給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超える場合、超える部分を公的年金等控除から減らす見直しが2027年分以後に行われます。その他の改正をまとめた記事もあわせてご覧ください。
「178万円」の内訳をグラフで確認

ここまでの内容を、給与収入だけの人の「課税最低限」として整理すると、上のグラフのようになります。
- 2025年分(改正前):基礎控除95万円(58万+37万)+給与所得控除65万円=160万円
- 2026・2027年分:基礎控除104万円(62万+42万)+給与所得控除74万円(69万+5万)=178万円
- 2028年分以後:基礎控除99万円(62万+37万)+給与所得控除69万円=168万円
2025年分の160万円・2028年分以後の168万円は、上の表の金額をもとに当事務所で計算したものです。2028年分以後は、給与収入が168万円のとき合計所得金額が99万円(132万円以下)になるため、基礎控除99万円が適用される計算です。
- 178万円は「給与収入のみで、ほかに所得控除がない場合」の目安です。社会保険料控除などがある人は、実際に所得税がかからない収入の水準はこれより高くなります。
- 178万円は所得税の話です。住民税がかからない水準と同じとは限りません(住民税の基礎控除の扱いは後述)。
- 扶養に入れるかどうかの基準(配偶者や扶養親族の所得要件)は別のルールで、今回58万円から62万円に引き上げられています。
▶ あわせて読みたい:扶養の所得要件62万円へ/配偶者特別控除・特定親族特別控除・ひとり親控除の拡充
2026・2027年分と2028年分以後では何が違う?

今回の改正は、恒久的な部分(本則)と、2年間だけの特例部分が組み合わさっているのが特徴です。年ごとの違いを表にまとめます。
| 項目 | 2026・2027年分 (令和8・9年分) | 2028年分以後 (令和10年分以後) |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則) | 62万円 | 62万円 |
| 基礎控除の上乗せ特例 | 合計所得489万円以下:+42万円 489万円超655万円以下:+5万円 655万円超:なし | 合計所得132万円以下:+37万円 132万円超:なし |
| 基礎控除の最大額 | 104万円 | 99万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 69万円 | 69万円 |
| 給与収入220万円以下の特例 | 74万円(+5万円) | なし |
| 課税最低限(給与収入のみ) | 178万円 | 168万円(計算による) |
| 住民税への反映(給与所得控除) | 最低保障額69万円:2027年度分以後 特例74万円:2027・2028年度分 | 最低保障額69万円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」、財務省パンフレット「令和8年度税制改正」をもとに作成。
特に影響が大きいのは、合計所得132万円超489万円以下の人です。2026・2027年分は基礎控除が104万円ですが、2028年分以後は62万円となり、控除額が42万円少なくなります。
また、2025年分と比べても、合計所得336万円超489万円以下の人は2025年分の68万円より、2028年分以後の62万円のほうが少なくなります。これは、2025年分に適用されていた上乗せ特例自体が、もともと2025・2026年分(令和7・8年分)に限った時限的な措置だったためです。
2年後に控除額が変わることを前提に、パートの勤務時間や家族の働き方、役員報酬の水準などを検討する際は、2028年分以後の数字もあわせて確認しておくと安心です。

モデルケース:給与収入のみの人の控除額はいくら増える?

ここでは、給与収入だけの人を例に、2025年分と比べて控除額がいくら増えるかを確認します。手取り額は、社会保険料や住民税、ほかの控除の有無によって変わるため、ここでは「控除額の比較」にとどめます。
ケース1:給与収入178万円の人(パート・アルバイトなど)
| 項目 | 2025年分 | 2026・2027年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|
| 給与収入 | 178万円 | 178万円 | 178万円 |
| 給与所得控除 | 65万円 (最低保障額) | 74万円 (特例) | 69万円 (最低保障額) |
| 合計所得金額(給与所得) | 113万円 | 104万円 | 109万円 |
| 基礎控除 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 控除の合計 | 160万円 | 178万円 | 168万円 |
| 控除後に残る金額 | 18万円 | 0円 | 10万円 |
ほかの所得控除(社会保険料控除など)はないものとして計算。計算は当事務所による。
給与収入178万円の人は、2026・2027年分では控除の合計が2025年分より18万円増えて178万円となり、控除後に残る金額(所得税がかかる部分)はゼロになります。2028年分以後は控除の合計が168万円となるため、10万円分は所得税の計算の対象になります。
ケース2:給与収入665万円の人(合計所得489万円相当)
財務省のパンフレットでは、合計所得489万円以下は「給与収入665万円相当以下」とされています。この水準の人は、基礎控除が2025年分の68万円から104万円へ、36万円増えます。この水準では給与所得控除の最低保障額や220万円以下の特例の対象ではないため、変わるのは基礎控除の部分です。
ただし2028年分以後は基礎控除が62万円となり、2026・2027年分と比べて42万円少なくなります。
合計所得金額の区分ごとの増加額
ほかの所得水準の人も含め、2025年分と比べた基礎控除の増加額を区分ごとにまとめると、次のとおりです。

増加額がもっとも大きいのは合計所得336万円超489万円以下の区分(+36万円)で、次いで132万円超336万円以下(+16万円)です。一方、合計所得655万円超2,350万円以下の人は本則の引上げ分の+4万円にとどまり、2,350万円超の人は変わりません。
控除が増えると、税金はどう変わる?
控除額が増えると、その分だけ所得税がかかる所得(課税所得)が減ります。軽くなる所得税の額は、おおまかには「増えた控除額×その人に適用される所得税の税率」です。所得税は所得が多いほど税率が高くなる仕組みのため、同じ控除額の増加でも、軽くなる税額は人によって異なります。
たとえばケース2の人(基礎控除が36万円増える)に適用される所得税の税率が10%だとすると、36万円×10%=3万6,000円が、所得税が軽くなる額のおおよその目安です(復興特別所得税は考慮していません)。税率が20%の人なら、同じ36万円の増加でも7万2,000円になります。
- 控除が大きく増えるのは、合計所得132万円超489万円以下の層(2025年分比で+16万〜+36万円)
- 軽くなる税額は「増えた控除額×税率」。同じ控除の増加でも人によって効果が違う
- 2028年分以後は特例がなくなるため、2026・2027年分と同じ手取りが続くとは限らない
また、手取り額は社会保険料や住民税も含めて決まります。住民税の基礎控除の扱いについては、次の章で触れるとおり確認が必要な点が残っているため、この記事では手取り額の断定はしていません。ご自身やご家族の具体的な影響を知りたい場合は、源泉徴収票などをもとに個別に試算することをおすすめします。
年末調整・源泉徴収にはいつから反映される?
所得税・住民税に反映されるまでの流れ
上の図のとおり、改正は2026年分の所得税から適用されますが、毎月の給与から天引きされる源泉徴収への反映は少し遅れます。
2026年分は年末調整で対応
源泉徴収税額表の改正は、2027年(令和9年)1月1日以後に支払う給与から適用されます。そのため、2026年分は年末調整で改正後の控除額を反映して精算することになります。
2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で計算されているため、年末調整で1年分の税額を計算し直すと、例年より還付される金額が多くなる方もいると考えられます。
年末調整をしない人(給与収入が高く年末調整の対象外の人、2か所以上から給与を受けている人など)や個人事業主は、2027年に行う2026年分の確定申告で改正後の控除額を反映します。
- 2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま。差額は年末調整でまとめて精算されます
- 年末調整の対象外の人や個人事業主は、2026年分の確定申告で改正後の控除額を反映します
- 住民税の基礎控除の扱いは、今後公表される政省令や自治体の案内を確認しましょう
住民税はどうなる?
給与所得控除については、最低保障額69万円が住民税の2027年度分以後、給与収入220万円以下の特例74万円が2027・2028年度分に適用されます。
一方、住民税の基礎控除(現行43万円)の扱いについては、本記事の作成時点で当事務所が確認できた資料では明らかになっていません。詳細は今後公表される政省令や自治体の案内などで確認が必要です。そのため、この記事では住民税を含めた負担の変化は断定していません。
経営者・個人事業主がいまやっておくこと

今回の改正は個人の所得税の話ですが、従業員を雇っている会社や、ご家族に給与を支払っている個人事業主にとっては、実務への影響もあります。
従業員を雇っている会社・事業主
- 給与計算ソフトのアップデートを確認:2026年分の年末調整は改正後の控除額で計算します。クラウド給与ソフトの対応状況を早めに確認しておきましょう。
- 2027年1月からの税額表の切替えに備える:1月支払分の給与から新しい源泉徴収税額表を使います。手計算やExcelで計算している場合は特に注意が必要です。
- パート・アルバイトの方への説明:「178万円」は所得税の話であり、扶養や社会保険の基準とは別であることを伝えると、誤解によるトラブルを防げます。
- 扶養控除等の申告書の確認:扶養親族等の所得要件が62万円以下に変わるため、年末調整で配偶者や扶養親族の所得の見込みを確認しておきましょう。
個人事業主・会社の役員
- 2026年分の確定申告の見込みを立てる:基礎控除は個人事業主にも関係します。自分の合計所得金額がどの区分に入るかを確認しておきましょう。
- 2028年分以後の変化も織り込む:合計所得132万円超489万円以下の区分は、2028年分以後に基礎控除が42万円少なくなります。
- 役員報酬・青色事業専従者給与の見直し:ご家族への給与は、所得税だけでなく住民税・社会保険も含めて総合的に判断することが大切です。
- 予定納税や資金繰りの確認:月次の数字から年間の所得を早めに見込んでおくと、税額の見通しが立てやすくなります。
「うちの場合はどうなるの?」という個別の判断は、家族構成やほかの所得、社会保険の状況によって変わります。迷ったときは、税理士などの専門家にご相談ください。
▶ あわせて読みたい:【総まとめ】2026年度税制改正のポイント
まとめ:178万円は2年間の特例。2028年分以後の数字も確認を

- 基礎控除の本則は58万円→62万円(2026年分以後)
- 2026・2027年分は、合計所得489万円以下(給与収入665万円相当以下)の人の基礎控除が104万円に
- 給与所得控除の最低保障額は65万円→69万円、給与収入220万円以下は2026・2027年分に限り74万円
- 給与収入のみの人の課税最低限は、2026・2027年分で178万円、2028年分以後は計算上168万円
- 2026年分は年末調整で対応し、源泉徴収税額表は2027年1月以後の支払分から改正
- 住民税の基礎控除の扱いは確認が必要なため、手取り額の変化は個別に試算を
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参考資料:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税/財務省パンフレット「令和8年度税制改正」/財務省「令和8年度 税制改正の解説」

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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