「所得が1億6,500万円を超えると、税金が重くなるって本当?」
「会社を売ったときの株式の売却益にも関係するの?」
2026年度(令和8年度)の税制改正で、いわゆる「ミニマムタックス」と呼ばれる制度が強化されることになりました。M&Aや事業承継を考えているオーナー経営者の方から、こうしたご質問をいただくことが増えています。
結論からお伝えすると、2027年(令和9年)分以後、特別控除額が3億3,000万円から1億6,500万円に引き下げられ、税率が22.5%から30%に引き上げられます。対象になりうるのは、株式の売却益など、税率が一定の「分離課税」の所得が大きい人です。給与や事業の所得が中心の方には、影響がないケースがほとんどでしょう。
この記事では、財務省の「令和8年度税制改正の大綱」にもとづいて、制度の仕組み、改正前後の違い、どんな人が対象になりうるか、そして計算例を示したうえで、オーナー経営者が株式の売却やM&Aを考えるときの注意点を、税理士の立場から整理します。
この記事でわかること
- いわゆるミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化)の仕組み
- 改正前と改正後の比較:1億6,500万円・30%・令和9年分から
- どんな人が対象になりうるか(分離課税の所得が大きい人)
- 基準所得金額5億円の人の計算例
- オーナー経営者が株式売却・M&Aを考えるときの注意点
結論:2027年(令和9年)分から「ミニマムタックス」が強化される

この制度は、大綱では「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」と呼ばれており、一般に「ミニマムタックス」と紹介されることが多いものです。ミニマムタックスとは、所得が非常に大きい人に「最低限これだけは負担してもらう」という水準を設ける考え方をいいます。
この制度自体は新しいものではなく、2025年(令和7年)分の所得税からすでに適用されています。今回の改正は、その現行制度を2027年(令和9年)分以後に強化するものです。
- 特別控除額:3億3,000万円 → 1億6,500万円(半分に引下げ)
- 税率:22.5% → 30%に引上げ
- 適用:2027年(令和9年)分以後の所得税
- 2025年・2026年(令和7・8年)分は、現行の3億3,000万円・22.5%で計算
「年分」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する所得税のことです。たとえば2027年(令和9年)中に得た所得は、2027年分として翌年に確定申告をします。いつの所得が改正後の対象になるのかを考えるときは、この「年分」で区切って考えるのがポイントです。
| 年分 | 適用される仕組み | 確定申告の時期(目安) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年)分 | 現行:3億3,000万円・22.5% | 2026年2〜3月 |
| 2026年(令和8年)分 | 現行:3億3,000万円・22.5% | 2027年2〜3月 |
| 2027年(令和9年)分以後 | 改正後:1億6,500万円・30% | 2028年2〜3月以後 |
※確定申告の時期は一般的な目安です。2026年10月時点では、2026年(令和8年)分の所得までが現行の仕組みの対象です
▶ あわせて読みたい:【総まとめ】2026年度税制改正のポイント
そもそもどんな仕組み?

仕組みはシンプルです。通常どおり計算した所得税額とは別に、次の算式で金額を計算し、比べます。
(基準所得金額 − 特別控除額)× 税率
この金額が通常の所得税額を上回る場合に、その差額を追加で納付します。
ミニマムタックスの計算の流れ
ここで出てくる基準所得金額は、株式の譲渡所得などの分離課税の所得も含めて計算する所得の合計額のことです。どの所得を含めるか、除かれるものがあるかといった細かな範囲は法令で定められているため、実際の計算では個別に確認が必要です。
大切なのは、この制度が「税率30%で税金を計算し直す」ものではないという点です。あくまで算式の金額と通常の所得税額を比べて、足りない分だけを追加で納める仕組みです。通常の所得税額のほうが大きければ、追加の納付はありません。
- 所得全体に30%の税率がかかる
- 1億6,500万円を超えたら必ず増税
- 給与所得者もみな対象になる
- 算式の金額と通常の所得税額を比べるだけ
- 通常の所得税額のほうが大きければ追加なし
- 影響が出やすいのは分離課税の所得が大きい人
基準所得金額が1億6,500万円以下なら追加の納付はない
算式を見るとわかるように、基準所得金額が特別控除額以下であれば、(基準所得金額−特別控除額)はゼロ以下になります。つまり、改正後でも基準所得金額が1億6,500万円以下の人は、この制度による追加の納付は生じません。改正前は、この水準が3億3,000万円でした。
改正前と改正後の比較
| 項目 | 改正前(現行) | 改正後 |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 3億3,000万円 | 1億6,500万円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
| 適用される年分 | 2025年(令和7年)分〜 | 2027年(令和9年)分以後 |
| 算式の金額がプラスになる水準 | 基準所得金額3億3,000万円超 | 基準所得金額1億6,500万円超 |
| 追加で納付する金額 | 算式の金額が通常の所得税額を上回る差額 | 同左 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」をもとに作成。「算式の金額がプラスになる水準」は算式から導いたものです
- 特別控除額 3億3,000万円
- 税率 22.5%
- 基準所得金額が3億3,000万円を超える部分が計算の対象
- 特別控除額 1億6,500万円
- 税率 30%
- 基準所得金額が1億6,500万円を超える部分が計算の対象
特別控除額が半分になり、税率も上がるため、これまで対象外だった所得水準の人が新たに対象になりうるうえ、すでに対象だった人も算式の金額が大きくなります。
所得の規模ごとに、算式の金額がどう変わるかをグラフにしました。

| 基準所得金額 | 改正前の算式の金額 | 改正後の算式の金額 |
|---|---|---|
| 2億円 | 0円 | 1,050万円 |
| 3億円 | 0円 | 4,050万円 |
| 5億円 | 3,825万円 | 1億50万円 |
| 10億円 | 1億5,075万円 | 2億5,050万円 |
※算式の金額は(基準所得金額−特別控除額)×税率(マイナスは0)。追加で納付するのは、この金額が通常の所得税額を上回る場合の差額のみです
基準所得金額が2億円や3億円の水準では、改正前は算式の金額が0円でしたが、改正後はプラスになります。ただし、実際に追加の納付が生じるかどうかは、その人の通常の所得税額との比較で決まります。
- 表の金額は「算式の金額」で、追加で納める税額そのものではありません
- 追加の納付額=算式の金額 − 通常の所得税額(マイナスなら0円)
- 基準所得金額が1億6,500万円を超えても、通常の所得税額が大きければ追加はありません
どんな人が対象になりうるか

この制度は、所得の金額だけでなく、所得の種類によって影響の出方が大きく変わります。カギになるのが「総合課税」と「分離課税」の違いです。
| 所得の区分 | 主な所得の例 | 税率の考え方 | この制度の影響 |
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 給与所得、事業所得、不動産所得など | 所得が多いほど税率が上がる(累進課税) | 通常の所得税額が大きくなりやすく、影響は出にくい傾向 |
| 分離課税 | 株式の譲渡所得、土地・建物の譲渡所得など | 所得の大きさにかかわらず一定の税率 | 所得が大きいと負担率が相対的に下がりやすく、対象になりうる |
※一般的な傾向を示したものです。実際の影響は個別の所得の内訳によって異なります
分離課税の所得が大きい人ほど影響を受けやすい
給与や事業の所得は、所得が増えるほど高い税率がかかる累進課税です。そのため、所得が大きい人ほど通常の所得税額も大きくなり、算式の金額を上回りやすくなります。
一方、株式の売却益などの分離課税の所得は、所得がいくら大きくても税率は一定です。所得の大部分が分離課税の所得だと、所得全体に対する所得税の割合(負担率)が相対的に低くなることがあります。この制度は、こうした「所得が極めて大きいのに負担率が低くなる」状態を是正することをねらったものです。
対象になりうる具体的なケース
- 保有する自社の株式を売却した(M&Aで会社を譲渡した)オーナー経営者
- 上場株式などを大きく売却して、多額の売却益が出た人
- 土地・建物などの不動産を売却して、大きな譲渡所得が出た人
とくに注意したいのは、毎年の所得がそれほど大きくない人でも、M&Aなどで「その年だけ」所得が大きくなると対象になりうるという点です。この制度は年分ごとに計算するため、1回限りの大きな売却益がある年に影響が出る可能性があります。
逆に、役員報酬や事業所得が中心で、分離課税の大きな所得がない方は、基準所得金額が1億6,500万円を超えるような水準でも、通常の所得税額が算式の金額を上回り、追加の納付が生じないケースが多いと考えられます。
- 今後、自社株の売却(M&A)や事業承継に伴う株式の譲渡を予定している
- 上場株式や不動産の売却で、1つの年に大きな譲渡益が出る見込みがある
- その年の基準所得金額が1億6,500万円を超えそう
- 1つでも当てはまれば、通常の所得税額と算式の金額の両方を試算しておきましょう

計算例:基準所得金額5億円の人の場合

具体的な数字で確認してみましょう。ここでは説明のために、次のような人を想定します。
モデルケースの前提(すべて仮定)
- 基準所得金額:5億円(例:自社株の売却益が中心)
- 通常どおり計算した所得税額:7,500万円(説明のための仮の数字)
※通常の所得税額は所得の内訳や各種控除によって変わります。ここでは算式の働きを示すため、仮の数字を置いています。復興特別所得税などは考慮していません
改正前(2025・2026年分の仕組み)で計算すると
- (5億円 − 3億3,000万円)× 22.5% = 1億7,000万円 × 22.5% = 3,825万円
- 通常の所得税額 7,500万円 のほうが大きい → 追加の納付はなし
改正後(2027年分以後の仕組み)で計算すると
- (5億円 − 1億6,500万円)× 30% = 3億3,500万円 × 30% = 1億50万円
- 1億50万円 − 通常の所得税額 7,500万円 = 2,550万円を追加で納付
| 改正前の仕組み | 改正後の仕組み | |
|---|---|---|
| 基準所得金額(仮定) | 5億円 | 5億円 |
| 特別控除額 | 3億3,000万円 | 1億6,500万円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
| 算式の金額 | 3,825万円 | 1億50万円 |
| 通常の所得税額(仮定) | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 追加で納付する金額 | 0円 | 2,550万円 |
| 所得税の合計 | 7,500万円 | 1億50万円 |
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」の算式をもとに作成。通常の所得税額は仮定の数字です
このケースでは、同じ所得でも、改正前の仕組みなら追加の納付はありませんが、改正後の仕組みでは2,550万円の追加納付が生じる計算になります。所得税の合計は、通常の所得税額と算式の金額のうち大きいほう(1億50万円)になるということです。
実際の通常の所得税額は、所得の内訳や控除によって一人ひとり異なります。通常の所得税額がもっと大きければ追加の納付は小さくなり、あるいは生じません。ご自身のケースに当てはめるときは、必ず両方を試算して比べることが大切です。
- 所得税の合計は「通常の所得税額」と「算式の金額」のうち大きいほうになる
- 同じ5億円でも、令和8年分と令和9年分では結果が変わりうる
- 通常の所得税額の見込みがないと、追加納付の有無は判断できない

オーナー経営者が株式売却・M&Aを考えるときの注意

この改正の影響を最も受けやすいのは、自社の株式の売却(M&A)を検討しているオーナー経営者の方です。検討の際に押さえておきたい点を整理します。
1. 売却益が「どの年分」になるかを確認する
2026年(令和8年)分は現行の仕組み(3億3,000万円・22.5%)、2027年(令和9年)分以後は改正後の仕組み(1億6,500万円・30%)で計算します。売却益がどちらの年分に入るかで、計算の前提が変わります。
株式を売却したときの所得をどの年分に計上するかは、契約の内容や株式の引渡しの時期などによって判断が必要になることがあります。契約スケジュールが年をまたぐ場合は、早い段階で税理士に確認しておきましょう。
2. 年ごとの計算であることを理解しておく
この制度は年分ごとに計算し、特別控除額もその年ごとに差し引きます。そのため、同じ売却益でも、1つの年に集中するか、複数の年に分かれるかで算式の金額が変わります。
たとえば改正後の仕組みで、基準所得金額5億円が1つの年に集中すると算式の金額は1億50万円ですが、仮に2億5,000万円ずつ2つの年に分かれた場合は、1年あたり2,550万円、2年合計で5,100万円となります(いずれも算式の金額。実際の追加納付は各年の通常の所得税額との比較で決まります)。

ただし、分割での譲渡や支払時期の調整は、買い手との交渉、価格、契約上のリスクなど、税金以外の要素が大きく関わります。税負担だけを理由に取引の形を決めるのはおすすめできません。
3. 「税金だけで売却時期を決めない」
改正前の仕組みが適用される2026年中に売却を急ぐべきか、というご相談もあります。しかし、M&Aは企業価値、相手先の事情、従業員や取引先への影響など、多くの要素で成否が決まります。税負担の差は、判断材料の一つとして冷静に比較するのが基本です。
なお、この記事を更新している2026年10月時点で、2026年(令和8年)は残り3か月ほどです。これから相手先を探し、条件を交渉し、契約・引渡しまで進めるには、通常それなりの期間がかかります。「年内に間に合わせるために条件を妥協する」ことにならないよう、改正後の仕組みでの試算を前提に計画を立てておくほうが現実的なケースも多いでしょう。
4. 手取りの試算と納税資金の確保
売却代金を受け取ったら、翌年の確定申告で所得税などを納める必要があります。改正後は追加の納付が生じる可能性もあるため、売却前に「通常の所得税額」と「算式の金額」の両方を試算し、住民税なども含めた手取りの見込みを把握しておきましょう。売却代金を再投資や借入の返済に回す前に、納税資金を確保しておくことも大切です。
5. 取引の形(スキーム)による違いも専門家と確認
会社の譲渡には、株式を売る方法のほかにも、事業だけを譲渡する方法、役員退職金と組み合わせる方法など、いくつかの形があり、それぞれ税金のかかり方が異なります。どの方法が適しているかは会社と個人の状況によって変わるため、M&Aの初期段階から税理士を交えて検討することをおすすめします。
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経営者・個人事業主がいまやっておくこと
いまから始める準備の流れ
改正後の仕組みが適用されるのは2027年(令和9年)分からです。対象になりうる方は、次の点を確認しておきましょう。
- ☑ 自社株や不動産の売却予定があるか、あるならいつ頃か(2026年分か、2027年分以後か)を整理する
- ☑ 売却見込み額から、その年の基準所得金額がおおよそいくらになりそうかをつかむ
- ☑ 基準所得金額が1億6,500万円を超えそうなら、通常の所得税額と算式の金額の両方を試算する
- ☑ M&Aの契約・引渡しのスケジュールを税理士と早めに共有する
- ☑ 売却代金の使い道を決める前に、翌年の納税資金を確保する計画を立てる
- ☑ 自社の業績や財務の状況を毎月把握し、企業価値を説明できる状態にしておく
- ☑ 詳細な計算方法(基準所得金額に含まれる所得の範囲など)は、今後公表される政省令等で確認する
とくにM&Aでは、買い手から決算書や月次の数字の開示を求められます。日頃から月次決算を整え、数字の推移を説明できるようにしておくことは、税金の試算だけでなく、交渉そのものにも役立ちます。
よくある質問
Q. 2026年中に売却すれば、改正前の仕組みで計算されますか?
A. 2026年(令和8年)分の所得になれば、現行の特別控除額3億3,000万円・税率22.5%で計算します。ただし、株式の売却益がどの年分の所得になるかは、契約の内容や引渡しの時期などで判断が必要になることがあります。契約日だけで判断せず、早めに税理士に確認してください。
Q. 役員報酬が高い経営者も対象になりますか?
A. 役員報酬などの総合課税の所得は累進税率で計算されるため、通常の所得税額が大きくなり、算式の金額を上回りやすくなります。そのため、分離課税の大きな所得がなければ、追加の納付が生じないケースが多いと考えられます。ただし、株式の売却益などがある年は、両方を試算して確認しましょう。
Q. この制度は今回新しくできたものですか?
A. いいえ。制度自体は2025年(令和7年)分の所得税から、特別控除額3億3,000万円・税率22.5%で適用されています。今回の改正は、その制度を2027年(令和9年)分以後に強化するものです。
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まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 仕組み | (基準所得金額−特別控除額)×税率が通常の所得税額を上回れば差額を納付 |
| 改正内容 | 特別控除額 3億3,000万円→1億6,500万円、税率 22.5%→30% |
| 適用 | 2027年(令和9年)分以後(令和7・8年分は現行) |
| 影響が出やすい人 | 株式の売却益など分離課税の所得が大きい人 |
| 計算例 | 基準所得金額5億円・通常の所得税額7,500万円(仮定)で追加2,550万円 |
- いわゆるミニマムタックスは、(基準所得金額−特別控除額)×税率が通常の所得税額を上回る場合に、差額を追加で納付する制度
- 2027年(令和9年)分以後、特別控除額は3億3,000万円→1億6,500万円、税率は22.5%→30%に
- 2025・2026年(令和7・8年)分は現行の仕組みで計算
- 基準所得金額が1億6,500万円以下なら、この制度による追加の納付はない
- 対象になりうるのは、株式の売却益など分離課税の所得が大きい人。M&Aで「その年だけ」所得が大きくなるオーナー経営者は要注意
- 計算例(基準所得金額5億円・通常の所得税額7,500万円と仮定)では、改正後の仕組みで2,550万円の追加納付
- 売却の年分、年ごとの計算、手取りと納税資金の試算を、税金以外の要素とあわせて早めに検討する

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福岡の野村税理士事務所は、freee認定アドバイザーとして、会社の数字とオーナー経営者個人の税金の両面からサポートしています。毎月の数字をAIで分析するAI月次分析レポートでは、業績の推移を取引レベルで把握できるため、M&Aや事業承継に向けて「会社の数字を説明できる状態」をつくるのにも役立ちます。
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参考資料
財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
財務省「令和8年度 税制改正の解説」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/explanation/index.html
※本記事は2026年9月時点の公表資料にもとづく一般的な解説です(2026年10月に図表を追加して更新)。計算例は仮定の数字を用いたものであり、実際の税額は個別の状況によって異なります。個別の判断は専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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