「取引先との会食が多くて、交際費がかさんでしまった…」
「どこまでが経費として認められるの?」
「使いすぎると税務調査で指摘されるって本当?」
そんな不安を感じている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
個人事業主の場合、交際費は事業に関連していれば経費として計上できますが、使いすぎると「私的支出」と判断されるリスクがあります。
法人のように明確な上限はないものの、支出内容や頻度によっては税務署から否認される可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、個人事業主における交際費の目安や上限の考え方、使いすぎた場合に起こり得るリスクについて詳しく解説します。適正な経費処理を行い、安心して事業を続けるための参考にしてください。
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個人事業主の交際費とは?
交際費とは、事業に関係のある取引先や仕入先などに対して、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用を指します。
具体的には、取引先との飲食代、お中元やお歳暮などの贈答品購入費、事業関係者の冠婚葬祭で包む祝儀や香典などが該当します。
これらの支出は、良好なビジネス関係を構築し、将来的な売上や利益の向上につなげるのが目的です。
ここからは、交際費として認められる支出と認められない支出を解説します。
交際費として認められる支出
個人事業主が交際費として経費計上できる支出は、事業の遂行上必要であることが大前提となります。
具体的には、取引先との良好な関係を築き、維持するために使われる費用が該当します。その代表例が、商談や打ち合わせを兼ねた取引先との飲食代です。
そのほか、以下の支出も経費として認められます。
- お中元やお歳暮
- 手土産
- 結婚式のご祝儀
- 葬儀の香典
- 取引先との接待ゴルフ
日頃の感謝を示すための贈答品購入費、事業関係者の結婚式や葬式、取引先を招いて行う接待ゴルフのプレー代も、明確な事業目的があれば交際費に含まれます。
重要なのは、支出の一つひとつが「誰と、何のために」行われたのか、事業との関連性を客観的に証明できることです。
交際費として認められない支出
事業の経費として交際費を計上する際には、プライベートな支出と明確に区別する必要があります。
交際費として認められない支出の典型例は、事業とは無関係な家族や友人との食事代です。
たとえ領収書があったとしても、事業関連性がなければ経費にはなりません。
同様に、自分一人だけの飲食費も、原則として交際費には該当せず、個人的な生活費とみなされます。
また、学生時代の同窓会費や趣味のサークル活動費など、主たる目的が個人的な交友や娯楽にある支出も経費計上はできません。
参加者に取引先の方がいたとしても、会合の目的が事業と直接関係ない場合は認められない可能性が高いです。
会議費・福利厚生費・旅費交通費・広告宣伝費との違い
交際費は、他の経費科目と混同されやすいため、それぞれの違いを正しく理解することが重要です。
よく混同されやすい、会議費・福利厚生費・旅費交通費・広告宣伝費の内容は次のとおりです。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 会議費 | ・事業に関する打ち合わせ、会議に付随して発生する飲食代など ・交際費のような接待目的ではなく、業務上の協議が主目的 |
| 福利厚生費 | ・自社の従業員の慰安や福利向上のために支出される費用 ・支出の対象が社外の取引先ではなく従業員である ・個人事業主本人や青色事業専従者等に対する支出は、福利厚生費の対象外となるのが原則 |
| 旅費交通費 | ・出張などの業務で必要な移動や宿泊にかかる費用 ・取引先への移動も含まれるが、接待そのものが目的ではない |
| 広告宣伝費 | ・不特定多数の消費者や顧客に対して商品やサービスを宣伝するための費用 ・カレンダーやうちわの配布などが該当 |
支出の目的と対象を明確にし、適切な勘定科目に仕訳することが求められます。

個人事業主の交際費に上限はある?
結論から言うと、個人事業主の交際費には、法律で定められた明確な上限金額は存在しません。
法人の場合は、資本金の額に応じて経費として計上できる交際費に上限が設けられていますが、個人事業主にはそのような制限がありません。
しかし、上限がないからといって、いくらでも経費にできるわけではない点に注意が必要です。
計上する交際費は、あくまで事業の売上や規模に対して、社会通念上妥当な範囲内であることが求められます。
法人との違いと上限の有無
交際費の取り扱いにおいて、個人事業主と法人では明確な違いがあります。
法人税法では、交際費等は原則として損金不算入ですが、中小法人など一定の要件を満たす場合は特例的に損金算入が認められています。
具体的には、資本金1億円以下の中小法人は、「交際費等の支出額のうち年間800万円までを全額損金算入」または「接待飲食費の50%を損金算入」のいずれかを適用可能です。
このように、法人には経費計上できる金額に上限が定められています。
一方で、個人事業主には所得税法が適用され、交際費の経費計上に法律上の上限規定は存在しません。
そのため、事業を運営する上で必要であると合理的に説明できる支出であれば、その全額を必要経費として計上することが可能です。
上限がない場合でも注意すべき理由
個人事業主の交際費に法律上の上限がないことは、自由度が高い反面、自己管理の責任が重くなることを意味します。
上限がないからこそ、税務署は支出の必要性と妥当性をより厳しく審査する傾向があり、税務調査では、その支出が本当に事業の売上向上や関係維持に貢献したのかを問われます。
例えば、売上規模に対してあまりにも高額な交際費や、事業内容と関連性の薄い支出は、私的な流用を疑われやすいです。
上限がないというルールは、無制限に経費計上して良いという許可証ではありません。
むしろ、一つひとつの支出について、事業遂行上の必要性を客観的な証拠とともに説明できる準備が、法人以上に求められると考えるべきです。
経費のバランスを崩すと疑われるリスク
確定申告書を提出する際、税務署は記載された経費全体のバランスを確認します。
その中で、交際費の割合だけが突出して高い場合、不自然な申告とみなされ、税務調査の対象となる可能性が高まります。
例えば、年間売上が500万円であるにもかかわらず、交際費が200万円計上されているようなケースです。
このような経費構成は、事業の実態とかけ離れていると判断されやすいです。
プライベートな飲食費や娯楽費を事業経費として不正に計上しているのではないか、という疑念を抱かせる原因になります。
交際費を計上する際は、売上高や仕入高、その他の経費とのバランスを常に意識することが重要です。
経費全体の調和がとれていれば、申告内容の信頼性が高まり、不要な疑いを避けることにつながります。
個人事業主が交際費を使いすぎ・多すぎるとどうなる?
個人事業主が交際費を使いすぎると、主に次のようなリスクが生じます。
- 経費の水増しとみなされるリスクがある
- 税務調査で経費否認されるリスクがある
- 節税どころか納税額が増えるリスクがある
それぞれ詳しく解説します。
経費の水増しとみなされるリスクがある
交際費が事業の実態から見てあまりにも多すぎる場合、税務署から経費の水増しを疑われる可能性が非常に高くなります。
税務署は、業種や地域、売上規模に応じた平均的な経費率のデータを保有しており、申告内容がその基準から大きく外れていると注意を向けます。
特に、具体的な接待相手や目的が不明確な高額な支出が頻繁にあると、架空の経費を計上したり、私的な支出を意図的に混入させたりしていると判断されかねません。
例えば、領収書の但し書きが「お品代」となっているだけで、中身が不明なケースなどが該当します。
経費の水増しは悪質な所得隠しとみなされることもあり、厳しいペナルティの対象となるため、常識の範囲を超えた交際費の計上は絶対に避けるべきです。
税務調査で経費否認されるリスクがある
税務調査において、交際費は最も厳しくチェックされる勘定科目の一つです。
調査官は、領収書や帳簿を確認し、支出の一つひとつについて具体的な内容を質問します。
その際に、「いつ、誰と、どのような目的で支出したのか」を明確に説明できなければ、その支出は事業上の必要経費とは認められません。これを「経費否認」と呼びます。
例えば、参加者の氏名や関係性が記録されていない飲食費や、事業との関連性が曖昧な娯楽施設の利用料などは、否認される可能性が高いでしょう。
客観的な証拠が不足している支出や、社会通念上、過度に高額な接待費も同様です。
経費として認められるためには、日頃から証拠となる書類を整備し、いつでも説明責任を果たせるように準備しておくことが不可欠です。
節税どころか納税額が増えるリスクがある
交際費が税務調査で否認されると、節税どころか、かえって納税額が増加する事態に陥ります。
経費として否認された金額は、課税対象となる所得に加算されます。
その結果、所得税や住民税、個人事業税が再計算され、不足分の税金を追徴課税として納付しなければなりません。重加算税は35%ですが、無申告の場合は最大
さらに、本来の納付期限を過ぎているため、延滞期間に応じた「延滞税」も加算されます。
もし、経費の計上が意図的な仮装や隠蔽行為と判断された場合には、最も重いペナルティである重加算税が課される可能性もあります。
重加算税は原則35%ですが、無申告の場合は最大40%です。
安易な経費計上が、結果的に大きな金銭的負担となってしまうリスクを十分に認識しておく必要があります。
個人事業主の交際費の平均は?適性はいくらまで?
個人事業主の交際費は、法律上の明確な上限額はありませんが、全くの無制限というわけでもありません。
一般的に、事業の規模や売上、業種などを考慮した社会通念上相当な金額であることが求められ、この「相当な金額」を判断する上で、一つの目安となるのが売上に対する比率です。
ここからは、交際費の適性額について詳しく解説します。
売上に対する交際費の目安は3%前後
交際費の適正額を判断する際、一般的に参考にされるのが売上高に対する比率です。
明確な基準はありませんが、実務上は売上高の3%前後が一つの目安とされています。
例えば、年間の売上高が1,000万円であれば、交際費は30万円程度がベンチマークです。
この比率は、自身の事業の交際費が過大になっていないかをセルフチェックするための参考値として役立ちます。
もし、交際費が売上高の3%を大幅に超えている場合は、なぜ多くの交際費が必要だったのか、その理由を税務調査などで明確に説明できるよう準備しておくことが賢明です。
ただし、これは絶対的なルールではなく、法的根拠はない一般的目安です。業種・営業スタイル・創業期かどうか等で適正水準は大きく異なるため、自社の実態と同業の水準で相対評価を行いましょう。
売上の3%を超えても問題とされないケース
売上に対する交際費の比率が3%という目安を超えていたとしても、必ずしも問題視されるわけではありません。
重要なのは、その支出に事業上の正当な理由があるかどうかです。
例えば、事業を開始したばかりの時期は、顧客基盤を築くために積極的に営業活動を行うため、売上がまだ低い段階でも交際費が先行して多くなることがあります。
また、コンサルティング業や代理店業など、人脈作りや接待が直接的に売上に結びつきやすい業種では、交際費の比率が高くなる傾向があります。
将来の大きな契約につながる重要な接待など、支出の必要性を具体的に説明できれば、比率が高くても経費として認められる可能性は高いです。
業種別に異なる交際費の比率
交際費の必要性や重要度は、事業を行う業種によって大きく異なります。
したがって、交際費が売上に占める適正な比率も業種ごとに変わってきます。
例えば、建設業、不動産業、保険代理店業といった、顧客との信頼関係や長期的な付き合いがビジネスの成果に直結する業種では、接待や贈答の機会が多く、交際費の比率が比較的高くなるのが一般的です。
一方で、インターネット通販やWebライターのように、オンラインで取引が完結し、顧客と直接会う機会が少ない業種では、交際費の必要性は相対的に低くなります。
税務署もこうした業種ごとの特性を理解しているため、同業他社の平均的な水準から大きく逸脱していなければ、問題視される可能性は低いといえるでしょう。
【事例別】経費として認められる交際費の範囲
交際費として経費計上できるかどうかは、具体的な支出の状況によって判断されます。
ここでは、以下3つの事例で、経費として認められる交際費について解説します。
- 取引先との飲食や接待費用
- 贈答品・お中元・お歳暮の費用
- 取引先を招いたイベント・ゴルフ・会食費用
①取引先との飲食や接待費用
交際費の中で最も頻繁に発生するのが、取引先との飲食や接待にかかる費用です。
新規契約のための商談、既存の取引先との関係維持、業界の情報交換などを目的とした会食の代金は、交際費として経費計上が認められます。
レストランでの食事代はもちろん、二次会として利用したバーやスナックの費用も、一連の接待の一環であれば対象となります。
重要なのは、その飲食が事業目的で行われたことを証明できることです。高額・過度な飲酒や遊興は否認リスクがあります。内容・相手・目的の記録をより厳密にしましょう。
領収書に参加者の氏名、会社名、人数、会食の目的などをメモしておくことで、税務調査の際に有力な証拠となります。
社会通念上、あまりにも高額すぎる場合は説明を求められることもありますが、事業上の必要性が認められれば問題ありません。
②贈答品・お中元・お歳暮の費用
事業を円滑に進めるために、取引先に対して贈答品を送ることは日本のビジネス慣習として広く行われています。
お中元やお歳暮、年末年始の挨拶で持参する手土産、取引先の会社設立記念や店舗の開店祝いに贈る品物や祝い花などの費用は、交際費として経費に計上できます。
また、取引先の担当者やその家族に不幸があった際のお悔やみの品や香典も同様です。
これらの支出は、取引先との良好な関係を維持し、将来のビジネスチャンスにつなげるための重要な活動とみなされます。
③取引先を招いたイベント・ゴルフ・会食費用
取引先を招待して行うイベントや催事の費用も、交際費として計上できます。
例えば、自社の創立記念パーティー、新商品発表会、展示会後の懇親会などにかかる会場費、飲食代、記念品代などが該当します。
また、取引先との関係を深めるための接待ゴルフも、その目的が事業遂行上のものであれば、プレー代やゴルフ場までの交通費などを交際費として処理することが可能です。
ただし、ゴルフは私的な娯楽とみなされやすいため、特に注意が必要です。
商談を兼ねていた、あるいは重要な取引先との親睦を深める目的であったなど、事業との関連性を明確に説明できるようにしておく必要があります。
単なるプライベートなゴルフと区別するため、参加者や目的を記録に残しましょう。
【事例別】経費として認められない交際費の範囲
個人事業主は、事業上の経費とプライベートな支出を明確に線引きできなければ、税務調査で指摘を受ける原因となります。
ここでは、経費として認められない交際費の事例について解説します。
- 自分や家族だけの飲食費
- 私的要素が強い交際や娯楽費
- 取引先と無関係な交際費
①自分や家族だけの飲食費
交際費は、あくまで事業関係者に対する接待や供応のための費用です。
そのため、事業とは関係なく、自分一人で外食した際の費用は交際費として認められません。
例えば、仕事の合間に一人でとるランチ代や、仕事終わりの夕食代は、事業経費ではなく個人的な生活費(家事費)と判断されます。
同様に、家族や事業と無関係な友人と食事に行った際の費用も、経費計上することはできません。
たとえ飲食店で領収書を受け取ったとしても、その支出が事業の売上や運営に直接結びつかないためです。
これらの私的な飲食費を交際費に含めてしまうと、経費の不正計上とみなされるリスクがあるため、厳密に区別する必要があります。
②私的要素が強い交際や娯楽費
支出の目的が事業上の接待ではなく、個人的な趣味や娯楽にある場合、その費用は交際費として認められません。
例えば、学生時代の友人との同窓会費、地域の祭りへの参加費、趣味のサークル(野球、釣り、音楽など)の活動費や飲み会代などがこれに該当します。
たとえ、その場に取引先の担当者が偶然参加していたとしても、会合全体の主目的が事業と無関係であれば、経費として計上することは困難です。
税務調査では、支出の背景や目的が厳しく問われます。
客観的に見て、私的な交友関係を深めるための支出と判断されるものは、事業経費から除外しなければなりません。
③取引先と無関係な交際費
交際費として経費計上できるのは、現在または将来の事業に関係する人々との交際のために支出した費用に限られます。
したがって、事業とは全く関係のない相手との交際にかかる費用は、経費として認められません。
例えば、親戚への結婚祝いや出産祝い、近所付き合いでの贈答品などが典型的な例です。
これらの支出は、個人の社会生活を営む上で発生する費用であり、事業の売上を獲得するために直接必要な費用とはいえないためです。
支出の相手が、自社の顧客、仕入先、その他事業の遂行上関係のある人物であることが大前提となります。
誰に対する支出なのかを常に明確にし、事業との関連性がないものは経費に含めないようにしましょう。
交際費の使いすぎを防ぐための管理方法
交際費の使いすぎを防ぐための管理方法として、次の4つが挙げられます。
- 支出の記録と理由を明確に残す
- 領収書やレシートを正しく保管する
- 1人1万円以下の飲食は会議費として計上する方法
- 会計ソフトで月ごとの交際費を可視化する
それぞれ詳しく解説します。
①支出の記録と理由を明確に残す
交際費を支出した際には、その都度、詳細な記録を残す習慣をつけることが最も重要です。
単に日付と金額を帳簿につけるだけではなく、後から見返したときや税務調査で説明を求められたときに、「いつ」「どこで」「誰と」「どのような目的で」支出したのかを具体的に記録しましょう。
例えば、「◯月◯日、株式会社△△の□□様と、新製品開発に関する打ち合わせを兼ねて会食」のような記載が推奨されます。
記録は、会計ソフトの摘要欄や領収書の裏面、別途用意した経費精算書などに残しておくのがおすすめです。
②領収書やレシートを正しく保管する
経費を計上するための大原則は、その支出を証明する客観的な証拠書類が存在することです。
交際費においては、日付、支払先、金額が明記された領収書やレシートが必須となります。
これらの書類は、受け取ったら必ず保管し、確定申告の期限から原則7年間(白色申告の場合は5年間)保存する義務があります。
月別や項目別にファイリングしたり、スクラップブックに貼り付けたりして、整理して保管すると後から確認しやすいです。
また、感熱紙タイプのレシートは時間が経つと印字が消えてしまうことがあるため、コピーを取るか、スマートフォンで撮影して画像データとして保存しておくなどの対策が有効です。
③1人1万円以下の飲食は会議費として計上する方法
交際費の金額が突出するのを避けるため、少額の飲食を「会議費」として処理する手法が語られることがあります。
ただし、「1人あたり1万円以下」の基準は法人税の交際費等の判定に関する改正で、個人事業主(所得税)に直接の適用規定はありません。
会議費か交際費かは、金額ではなく“目的・実態”で判断します(業務上の協議が主目的なら会議費、接待が主目的なら交際費)。
金額のみで科目変更するのではなく、目的・相手・内容の記録を整えた上で、実態に即した勘定科目を選択しましょう。
④会計ソフトで月ごとの交際費を可視化する
日々の経費管理を効率化し、使いすぎを防止するためには、会計ソフトやクラウド会計サービスの活用が非常に有効です。
取引データを入力するだけで、勘定科目ごとに自動で集計され、月別や年間の交際費の推移をグラフなどで簡単に確認できます。
売上に対する交際費の比率も自動で算出されるため、使いすぎの傾向を早期に把握し、支出計画を見直すきっかけになります。
最近の会計ソフトは、スマートフォンのアプリと連携し、レシートを撮影するだけで日付や金額を自動で読み取ってくれる機能も豊富です。
手入力の手間が省けるだけでなく、記録の漏れも防げます。交際費の状況を常に可視化することで、計画的な経費管理が実現しやすくなります。
個人事業主が交際費を経費に計上する際の注意点
個人事業主が交際費を経費に計上する際の注意点は、主に次のとおりです。
- 領収書には目的・参加者・関係性を記入する
- 電子帳簿保存法に対応した保管を行う
- 自分の飲食分は原則として経費に含めない
それぞれ詳しく解説します。
①領収書には目的・参加者・関係性を記入する
交際費の経費計上において、領収書の存在は不可欠ですが、ただ保管しておくだけでは十分ではありません。
その領収書が事業に関連する支出の証拠であることを明確にするため、受け取った際に必要な情報を追記する習慣をつけましょう。
具体的には、領収書の裏面や余白に以下の記載をするのが推奨されます。
- 支出の目的(例:A社との打ち合わせ)
- 参加者の氏名と会社名
- 自社との関係性(例:仕入先)
この一手間を加えることで、単なる紙切れであった領収書が、税務調査の際に支出の正当性を主張できる強力な証拠書類に変わります。
記憶が曖昧になる前に、支出したその日のうちに記入することが、正確な記録を残すための重要なポイントです。
②電子帳簿保存法に対応した保管を行う
近年、経理のデジタル化に伴い、帳簿や書類の保存方法に関する法律も変化しています。
特に「電子帳簿保存法」への対応は、すべての事業者が注意すべき点です。
メールで送られてきたPDFの請求書や、ウェブサイトからダウンロードした領収書などの「電子取引データ」は、紙に印刷して保存するのではなく、原則として電子データのまま保存することが義務付けられています。
電子取引データは電子保存が原則です。データの保存にあたっては、ファイル名を「20241026_A社_11000」などのように規則的に設し、**真実性(改ざん防止)と検索性(取引日付・金額・相手先で検索)**を満たす保存方法(タイムスタンプ付与、訂正削除履歴の確保等)を採用しましょう。
③自分の飲食分は原則として経費に含めない
取引先との飲食費を交際費として計上する際、厳密なルールに則れば、自分自身の飲食代は経費に含めるべきではないという考え方があります。なぜなら、交際費はあくまで取引先を「接待」するための費用であり、自分の飲食は事業遂行に直接必要な経費とはいえないと解釈される可能性があるためです。
取引先との会食費は、接待の一体費用として主催者(自分)分も含めて必要経費性が一般に認められます。
ただし、社会通念上過大な金額や遊興的色彩が強い支出は否認リスクが高まります。参加者・目的・人数・単価感を領収書等にメモして、説明可能性を高めておきましょう。
まとめ
個人事業主の交際費には法律上の上限額はありませんが、だからこそ事業との関連性と社会通念上の妥当性が厳しく問われます。
売上規模や業種特性を考慮し、経費全体のバランスを崩さないよう注意が必要です。
交際費の使いすぎは税務調査で経費否認され、結果的に追徴課税や延滞税といったペナルティにつながるリスクを高めます。
支出の際には必ず領収書を受け取り、目的や参加者などの情報を記録する習慣をつけましょう。

野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。




