「開業届は出したけれど、他にも出すべき書類があるのか不安」「会社を設立したものの、税務署にどんな届出が必要かわからない」――開業・設立のタイミングで、こうしたお悩みをよくうかがいます。
こんなお悩みはありませんか?
- 自分の場合、どの届出書・申請書が必要なのかわからない
- 青色申告の特典を使いたいが、いつまでに何を出せばいいのか不安
- 届出書の提出が遅れると、どんな不利益があるのか知りたい
- 書類を自分で作る時間がなく、税理士に任せられないか検討している
結論からお伝えすると、税務署への届出書・申請書は、事業の状況を正しく伝え、青色申告などの特例を受けるために欠かせない書類です。特に青色申告承認申請書は、期限を1日でも過ぎると、その年(事業年度)は特例を使えなくなるため、期限の管理がもっとも重要です。
野村税理士事務所は、福岡市中央区の税理士事務所です。個人事業主・法人のお客様が税務署に提出する届出書・申請書の作成を代行しています。この記事では、個人・法人それぞれが提出する主な届出書と、当事務所の代行サービス・料金の考え方・ご相談の流れを、2026年9月時点の情報でご紹介します。
この記事でわかること
- 届出書・申請書がなぜ必要か
- 個人事業主・法人それぞれが提出する主な届出書と提出期限
- 提出が遅れるとどうなるか(青色申告承認申請を中心に)
- 野村税理士事務所の届出書作成代行の内容と料金の考え方
届出書・申請書はなぜ必要なのか

事業を始めたとき、従業員を雇ったとき、消費税の課税事業者になったときなど、事業の状況が変わるたびに、税務署へ届出書や申請書の提出が必要になる場面があります。これらの書類には、大きく分けて2つの役割があります。
- 事業の状況を税務署に知らせる書類:開業・設立・廃業・移転など、事実を届け出るもの(提出しないと罰則があるものは多くありませんが、税務署からの案内が届かないなど支障が出ます)
- 特例の適用を受けるための書類:青色申告承認申請書のように、提出して初めて使える特例があるもの(期限を過ぎると、その年・事業年度は適用されません)
特に後者は、期限管理がそのまま節税額に直結します。「あとで出せばいい」と後回しにしていると、気づいたときには申請できる期間が過ぎている、ということが起こりやすい書類です。
また、届出書・申請書は税務署だけでなく、都道府県税事務所や市区町村への提出が必要になるものもあります(法人の設立時など)。窓口が複数に分かれるため、「税務署には出したが、県・市への届出を忘れていた」というケースも見られます。開業・設立のタイミングでは、提出先ごとに必要な書類を一度整理しておくと安心です。
個人事業主が提出する主な届出書
| 届出書・申請書 | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業を開始したことを税務署に知らせる書類 | 国税庁の案内では、事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告(最大65万円の特別控除、赤字の3年繰越しなど)を受けるための申請 | 原則その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族への給与を経費にするための届出(青色申告とあわせて必要) | 原則、専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業・専従者がいることとなった場合はその日から2か月以内) |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者があえて課税事業者になるための届出(インボイス登録などで必要になる場合) | 適用を受けたい課税期間が始まる前日まで(原則) |
出典:国税庁タックスアンサー「新たに事業を始めたときの届出など」、国税庁タックスアンサー「青色申告制度」(2026年9月時点)。提出期限は個人の状況により異なる場合があるため、必ず個別にご確認ください。
このほか、従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」(開設の日から1か月以内が目安)、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を選びたい場合は、それぞれの届出書が必要になることがあります。
法人が提出する主な届出書
| 届出書・申請書 | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 法人を設立したことを税務署に知らせる書類 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
| 青色申告書の承認の申請 | 青色申告(欠損金の繰越控除など)を受けるための申請 | 原則、青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日まで。設立第1期は、設立の日以後3か月を経過した日と、当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員・役員への給与の支払いを始めたことの届出 | 開設の日から1か月以内が目安 |
| 消費税の各種届出書 | 課税事業者選択、簡易課税制度選択など、消費税の扱いに関する届出 | 届出の種類ごとに期限が異なる(原則、適用を受けたい課税期間が始まる前日まで) |
出典:国税庁「内国普通法人等の設立の届出」、国税庁「青色申告書の承認の申請」(2026年9月時点)。
法人は、設立してから最初の数か月の間に提出すべき書類が集中します。特に青色申告の承認申請は、第1期からその特典を受けられるかどうかを左右するため、設立準備の段階から期限を意識しておくことが大切です。
提出が遅れるとどうなるか

届出書の中でも、青色申告承認申請書は特に期限の影響が大きい書類です。期限を過ぎてしまうと、その年(事業年度)は白色申告となり、次の特典が使えません。
- 最大65万円(e-Tax提出などの要件を満たす場合)の青色申告特別控除
- 赤字が出た年の損失を、翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる(繰越控除)
- 家族に支払う給与を、届出をした金額の範囲内で必要経費にできる(青色事業専従者給与)
これらの特典は、期限内に申請書を提出していた場合にしか使えません。「今期は忙しかったから来期にまとめて」ということができない点が、青色申告承認申請の厳しいところです。開業・設立のタイミングで、必要な届出書を漏れなく洗い出しておくことが、結果的に大きな節税につながります。

届出書の提出方法

| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| 税務署の窓口 | その場で受付印のある控えをもらえる。開庁時間内に行く必要がある |
| 郵送 | 控えを返送してほしい場合は、切手を貼った返信用封筒を同封する |
| e-Tax | 自宅やオフィスからオンラインで提出できる。受信通知が届出の記録になる |
いずれの方法でも、提出した記録(控え・受信通知)を必ず保管しておきましょう。特に青色申告承認申請書は、期限内に提出した証拠がないと、あとから提出時期をめぐってトラブルになりかねません。
野村税理士事務所の届出書作成代行

当事務所では、開業・法人設立のご相談をいただいた際に、その方の状況に必要な届出書・申請書を一覧にして整理し、作成から提出まで代行しています。顧問契約をいただいているお客様には、その後の届出(従業員を雇ったとき、消費税の扱いを見直すときなど)についても、都度ご相談いただけます。
- 開業・設立時に必要な届出書の洗い出しと、提出期限の一覧化
- 各種届出書・申請書の作成、税務署への提出代行
- 青色申告承認申請など、期限が重要な書類の期限管理
- 消費税の課税事業者選択やインボイス登録など、判断が必要な届出のご相談
料金の考え方
| 料金を左右する要素 | 内容 |
|---|---|
| 必要な届出書の種類・件数 | 開業時に必要な基本の届出だけか、複数の申請が必要かで変わります |
| 顧問契約の有無 | 顧問契約のお客様は、契約の範囲内で対応することが多くなります |
| 緊急度 | 期限が迫っている場合など |
届出書作成代行の料金は、上記の要素によって変わるため、無料相談で内容をお聞きしたうえでお見積りします。開業・設立のご相談から顧問契約に進まれる場合、届出書の作成は最初のサポートに含めてご案内することが多いです。料金表の顧問料・記帳代行料・決算申告料とは別枠でのご案内です。
ご相談から提出までの流れ

- お問い合わせ:フォームまたはお電話(050-5846-3690、平日10:00〜17:00)でご連絡ください
- 無料相談:開業・設立の時期、事業内容、従業員の有無などをお聞きします
- お見積り・ご契約:必要な届出書の一覧と、期限の目安をお伝えします
- 作成・提出:内容を確認いただいたうえで、期限内に税務署へ提出します
福岡市内全域と近隣地域のお客様には訪問での対応も可能です。それ以外の地域のお客様には、オンラインまたは事務所へのご来所でご案内します。オンラインでのご相談は全国どこからでも対応しています。開業・設立の予定が決まった時点での早めのご相談が、期限に間に合わせるコツです。
届出書・申請書についてよくある質問

自分で作成・提出することもできますか?
はい、可能です。国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードし、窓口や郵送、e-Taxで提出できます。ただし、どの届出書が必要かの判断や、期限の管理を誤ると特例が使えなくなることがあるため、不安な場合は税理士にご相談ください。
提出した届出書の控えはもらえますか?
窓口提出であれば、その場で受付印を押した控えを受け取れます。郵送の場合は、返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえます。e-Taxの場合は、受信通知が提出の記録になります。
青色申告承認申請の期限に出し忘れたことに気づいたら?
残念ながら、期限を過ぎてしまうと、その年(事業年度)の適用は原則として認められません。翌年(次の事業年度)分から適用を受けられるよう、できるだけ早く申請書を提出しましょう。今後同じことが起きないよう、次の期限をあらかじめカレンダーに登録しておくことをおすすめします。
開業前でも相談できますか?
はい。開業・設立の準備段階でご相談いただくと、必要な届出書と期限を整理したうえで、開業日や設立日の決め方についてもアドバイスできます。特に法人の設立日は、青色申告承認申請の期限や、消費税の免税事業者としての期間にも影響するため、設立前にご相談いただくメリットが大きいポイントです。
届出書の様式が変わることはありますか?
はい。税制改正やデジタル化にともなって、様式や記載事項が見直されることがあります。古い様式のまま提出すると受理されない場合もあるため、国税庁のウェブサイトで最新の様式を確認するか、税理士にご確認いただくことをおすすめします。
まとめ

税務署への届出書・申請書は、事業の状況を知らせる書類と、特例の適用を受けるための書類に分かれます。特に青色申告承認申請書は、期限を過ぎるとその年・事業年度の特例が使えなくなるため、開業・設立のタイミングで必要な書類を漏れなく確認しておくことが重要です。
野村税理士事務所では、開業・設立のご相談にあわせて、必要な届出書の洗い出しから作成・提出まで代行しています。料金は内容をお聞きしたうえで事前にご提示しますので、まずは無料相談でご相談ください。
届出書・申請書の作成を任せたい方へ
野村税理士事務所は、福岡市中央区の税理士事務所です。開業・法人設立のご相談にあわせて、必要な届出書・申請書の洗い出しから作成・提出まで代行し、期限管理までしっかりサポートします。初回のご相談は無料です。
参考資料:国税庁タックスアンサー「新たに事業を始めたときの届出など」/国税庁タックスアンサー「青色申告制度」/国税庁「内国普通法人等の設立の届出」/国税庁「青色申告書の承認の申請」/野村税理士事務所 料金表
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。提出期限や取扱いは個人・法人の状況により異なることがあります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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当事務所は、福岡を中心に企業経営者の税務と経営を支援している税理士事務所です。IT・Webにも強く、あらゆる業種の事業者様のクラウド会計の導入サポートを通じ、事業の安定化を図ります。
オンライン相談にも対応しており、遠方からでも専門家のアドバイスを受けることができます。初回のご相談は無料ですので、節税や資金調達でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
YouTube・TikTokでは「税理士のむさん」として、税金・会計のポイントを短い動画で解説しています。
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