「従業員を雇うことになったけれど、手続きは税理士と社労士のどちらに頼めばいいの?」「給与計算はどちらの専門家の仕事?」「顧問を2人もつけるほどの規模ではないけれど、大丈夫?」
会社を経営していると、税金や会計の問題だけでなく、社会保険や労務(人を雇うことにまつわる手続きやルール)の問題も避けて通れません。どちらも「士業の専門家」に相談するものですが、税理士と社労士(社会保険労務士)の役割の違いがわかりにくく、迷う方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、税金と会計に関することは税理士、社会保険・労働保険と労務管理に関することは社労士が専門です。それぞれに法律で定められた「独占業務」があり、相手の業務を代わりに行うことはできません。給与計算や役員報酬の決定のように両方にまたがる業務は、税理士と社労士が連携することで、ミスや無駄を防げます。
この記事では、税理士と社労士の業務内容と独占業務の違い、場面別の相談先、給与計算での役割分担、2026年に押さえておきたい改正点、専門家の選び方まで、福岡の税理士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 税理士と社労士の業務内容・独占業務の違い
- 「こんなときはどちら?」場面別の相談先の早見表
- 給与計算・年末調整・社会保険料での役割分担
- 2026年の税務・労務の改正点と、専門家の選び方
税理士と社労士の違いとは?ひと目でわかる比較表
| 項目 | 税理士 | 社労士(社会保険労務士) |
|---|---|---|
| 専門分野 | 税金・会計 | 労働・社会保険、人事労務 |
| 根拠となる法律 | 税理士法 | 社会保険労務士法 |
| 独占業務 | 税務代理、税務書類の作成、税務相談 | 労働社会保険の書類作成・提出代行、法定帳簿(労働者名簿・賃金台帳など)や就業規則の作成 |
| 主なやり取りの相手 | 税務署、都道府県税事務所、市区町村 | 年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、健康保険組合 |
| 相談が多いテーマ | 法人税・所得税・消費税の申告、節税、税務調査 | 入社・退社の手続き、就業規則、残業代、助成金 |
出典:e-Gov法令検索「税理士法」第2条、e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第2条・第27条
税理士と社労士は、どちらも国家資格をもつ専門家ですが、扱う分野がはっきり分かれています。ひと言でいえば、税理士は「会社と国・自治体との間の税金のやり取り」を、社労士は「会社と従業員、そして社会保険・労働保険の制度との間のやり取り」を支える専門家です。
違いがわかりにくい理由の一つは、給与計算のように両方にまたがる業務があるためです。給与から天引きする税金(源泉所得税・住民税)は税理士の分野、社会保険料・雇用保険料は社労士の分野で、1枚の給与明細の中に両方の専門分野が入っています。

税理士の専門領域:税務・会計のプロフェッショナル

私ども税理士は、会社や個人事業主の税金と会計に関する業務を担う専門家です。税理士法では、税理士の業務として次の3つが定められており、これらは税理士(または税理士法人)でなければ、他人のために有償・無償を問わず行うことができません。
- 税務代理:確定申告や税務調査の立会いなど、税務署に対して本人の代わりに申告・主張をすること
- 税務書類の作成:法人税・所得税・消費税などの申告書や届出書を作成すること
- 税務相談:具体的な税額の計算や、税金の取扱いについて相談に応じること
このほか、税理士業務に付随して、会計帳簿の記帳代行、決算書の作成、給与計算・年末調整、経営に関するアドバイスなども行います。記帳代行や決算書の作成は税理士の独占業務ではありませんが、申告と一体で任せることで、数字の正確さと手間の削減の両方を実現しやすくなります(日本税理士会連合会「税理士制度」)。
税理士に相談すると役立つ場面
- 法人の決算・法人税の申告、個人事業主の確定申告
- インボイス制度への対応、消費税の申告
- 役員報酬の金額や決め方、節税対策の検討
- 税務署から税務調査の連絡があったとき
- 融資を受けるための決算書・事業計画書の作成
- 会社設立や、個人事業主から法人への切り替え(法人成り)
税法は毎年のように改正されるため、税理士は最新の改正内容を把握し、会社の状況に合わせて適用できる制度を提案します。最近では、クラウド会計ソフトを使って日々の取引データを共有し、毎月の数字をもとに経営判断をサポートする税理士も増えています。
▶ あわせて読みたい:顧問税理士|福岡の税理士|野村税理士事務所
社労士の専門領域:労務・社会保険のスペシャリスト

社労士(社会保険労務士)は、人事・労務と社会保険・労働保険に関する専門家です。社会保険労務士法では、社労士の業務が大きく3つに分けられています。
| 区分 | 内容 | 独占業務か |
|---|---|---|
| 1号業務 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの申請書類の作成と、行政機関への提出代行 | 独占業務 |
| 2号業務 | 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿などの法定帳簿や、就業規則の作成 | 独占業務 |
| 3号業務 | 人事・労務管理に関する相談・指導(労務コンサルティング) | 独占業務ではない |
出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」、全国社会保険労務士会連合会「社労士の業務」
1号・2号業務は、社労士(または弁護士など法律で認められた人)でなければ、報酬を得て他人のために行うことはできません。たとえば、従業員の入社時の社会保険の資格取得届や、退職時の離職票の手続きを、社労士以外の人が報酬を得て代行することは認められていません。
また、一定の研修と試験を経た「特定社会保険労務士」は、解雇や未払い残業代などをめぐる労使の個別トラブルについて、裁判以外の紛争解決手続き(ADR)で代理人になることができます。
社労士に相談すると役立つ場面
- 初めて従業員を雇うときの労働保険・社会保険の加入手続き
- 入社・退社、産休・育休、労災が起きたときの手続き
- 就業規則や賃金規程の作成・見直し
- 残業代の計算方法、労働時間の管理、ハラスメント対策
- 雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金など)の相談・申請
働き方改革以降、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金、育児・介護休業法の改正など、労務のルールは頻繁に変わっています。社労士は、こうした改正に会社のルールを合わせ、従業員が安心して働ける環境づくりをサポートします。
共通業務と独占業務:どちらに何を依頼すべき?
| こんなとき | 相談先 | ポイント |
|---|---|---|
| 決算・申告をしたい | 税理士 | 法人税・消費税などの申告書の作成は税理士の独占業務 |
| 従業員を初めて雇う | 社労士 | 労働保険・社会保険の加入手続きは社労士の独占業務。給与からの源泉徴収は税理士へ |
| 毎月の給与計算を任せたい | どちらでも可 | 給与計算自体は独占業務ではない。社会保険の手続きも頼むなら社労士、記帳・申告と一体なら税理士 |
| 年末調整をしたい | 税理士 | 所得税の計算。法定調書・給与支払報告書の提出まで一緒に |
| 就業規則を作りたい | 社労士 | 就業規則の作成は社労士の独占業務(常時10人以上の事業場は届出が必要) |
| 役員報酬を決めたい | 税理士+社労士 | 法人税・所得税と社会保険料の両方に影響する |
| 税務調査の連絡が来た | 税理士 | 税務代理として立会い・対応 |
| 労働基準監督署の調査が来た | 社労士 | 労働時間・賃金台帳などの確認への対応 |
税理士と社労士の業務には、重なる部分とそれぞれの独占業務があります。重なる代表例が給与計算です。給与計算そのものは独占業務ではないため、税理士・社労士のどちらでも対応できますが、得意な領域が違います。
税理士は、給与計算を通じて源泉所得税の計算や年末調整を行い、会計帳簿や税務申告につなげます。一方、社労士は、給与計算に加えて社会保険料・労働保険料の計算や、入社・退社などに伴う手続きまでまとめて対応できます。
注意したいのは、社会保険・労働保険の手続き代行は、原則として税理士には依頼できないことです。反対に、社労士は税務申告書の作成や、具体的な税額の相談に応じることはできません。どちらか一方にすべてを任せようとすると、どこかで「これはうちでは対応できません」という場面が出てきます。

税務に関する相談は税理士、労務に関する相談は社労士が基本です。両方の知識が必要な場面では、連携して対応してもらうのがおすすめです。野村税理士事務所では、お客様の状況に応じて社労士の紹介も行っていますので、遠慮なくご相談ください。
給与計算を軸とした税理士と社労士の役割分担
毎月の給与計算の流れと担当の目安
給与計算は、税理士と社労士の両方が関わる業務の代表例です。毎月の給与計算の流れを見ると、前半の「勤怠の集計・残業代の計算・社会保険料の控除」は労務の分野、後半の「源泉所得税の控除・納付・年末調整・記帳」は税務の分野に当たります。
給与計算代行:どちらに依頼するのが最適?
給与計算を外部に依頼する場合、どちらを選ぶかは会社の状況によって変わります。目安は次のとおりです。
- 従業員が少なく、入退社も少ない:記帳・申告と一緒に税理士に依頼すると、給与データがそのまま会計帳簿に反映され、手間が少なく済みます
- 従業員が多い、入退社や勤務形態が多様:社会保険の手続きや残業代の計算まで含めて社労士に依頼すると安心です
- 両方の要素がある:給与計算は社労士、年末調整と記帳は税理士、と分担してデータを共有する方法もあります
いずれの場合も、給与の数字は「社会保険料の計算」「源泉徴収税額の計算」「会計帳簿」の3か所で使われます。数字が食い違うと、年末調整や社会保険の算定基礎届(毎年7月に行う保険料の見直しの届出)でミスが起きやすくなるため、データの受け渡し方法を決めておくことが大切です。
費用の考え方:依頼内容と専門家選びのポイント
税理士・社労士の報酬は、事務所ごとに自由に決められています(税理士の全国一律の報酬規定は2002年に廃止されています)。給与計算の代行は、基本料金に従業員数に応じた料金を加える形が多く、年末調整や賞与計算、入退社の手続きは別料金になることもあります。
見積もりを比べるときは、月額料金だけでなく、どこまでが料金に含まれるか(手続きの件数、年末調整、相談の回数など)を確認しましょう。複数の事務所で見積もりを取り、サービス内容と対応の早さ、相性を含めて比べるのがおすすめです。
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税理士と社労士の連携:企業成長を支える強力なタッグ

税理士と社労士が連携すると、会社は税金と労務の問題を別々に解決するのではなく、全体を見た最適な方法を選べるようになります。
連携によるメリット:ワンストップでの問題解決
連携が特に効果を発揮するのは、税金と社会保険料の両方に影響する判断です。代表的な場面を挙げます。
- 役員報酬の決定:役員報酬を増やすと法人税は減りますが、所得税・住民税と社会保険料は増えます。会社と個人のトータルの負担で判断するには、両方の試算が必要です
- 賞与の支給:賞与にも社会保険料がかかります。支給のタイミングや金額を、資金繰りと保険料負担の両面から検討できます
- 従業員の増員:採用による人件費の増加だけでなく、社会保険の加入、雇用関係の助成金、賃上げ促進税制(給与を増やした会社の法人税を軽くする制度)などを一緒に検討できます
- 法人成り(個人事業から会社への切り替え):法人設立後は社会保険への加入が必要になるため、税金の節約分と保険料の増加分を比べて判断できます

連携の重要性:中小企業こそ専門家の協力を
中小企業では、経理や人事の専任担当者がいないことも多く、社長自身が税金と労務の両方を抱えがちです。税理士と社労士が情報を共有していれば、「給与を変えたのに社会保険の手続きを忘れていた」「社会保険料の変更が給与計算に反映されていない」といったミスを防ぎやすくなります。
最近は、クラウド会計ソフトと人事労務・給与計算のシステムを連携させ、専門家同士がデータを共有する方法も広がっています。同じデータを見ながら相談できれば、資料を何度も用意する手間が省け、社長は本業に集中できます。
ダブルライセンスという選択肢
税理士と社労士の資格を両方もつ「ダブルライセンス」の専門家もいます。一人で税務・労務の両方の視点から相談に乗れるのが強みです。ただし、業務の量が多い会社では、それぞれの専門家が分担した方が対応が早いこともあります。資格の数よりも、自社の課題に合った体制で相談できるかを重視しましょう。
なお、野村税理士事務所は、ダブルライセンスを目指す人向けのサイトも作成しています。税理士の予備校と社労士の予備校のサイトでダブルライセンスについて詳しく解説しています。
2026年に押さえたい税務・労務の変更点
| 時期 | 変更点 | 主な関係者 |
|---|---|---|
| 2026年4月分の保険料から | 子ども・子育て支援金の徴収開始(被用者保険の支援金率は2026年度0.23%、労使折半) | 社労士(給与計算の社会保険料控除) |
| 2026年分(令和8年分) | 所得税の基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下は104万円)、給与所得控除の最低保障額の引上げ | 税理士(年末調整) |
| 2026年分(令和8年分) | 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が58万円以下→62万円以下 | 税理士(扶養控除等申告書の確認) |
| 2027年1月以後の支払分 | 源泉徴収税額表の改正(2026年分は年末調整で精算) | 税理士(毎月の源泉徴収) |
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」、財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」
2026年は、給与計算に関わる改正が税務・労務の両方で続いています。給与明細の社会保険料の欄と、所得税の欄の両方に影響があるため、税理士と社労士の連携がとくに大切な年です。
社会保険料:子ども・子育て支援金の徴収が始まった
2026年4月分の保険料(多くの会社では5月に支払う給与から天引き)から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。会社員などが加入する被用者保険の2026年度の支援金率は0.23%で、基本的に会社と従業員が半分ずつ負担します(こども家庭庁)。給与計算ソフトの設定や、従業員への説明が必要です。
所得税:2026年分の年末調整は控除が大きく変わる
令和8年度税制改正で、2026年分の所得税から基礎控除の本則が62万円に引き上げられ、合計所得金額489万円以下の人は特例の上乗せを含めて104万円になりました。給与所得控除の最低保障額も69万円(給与収入220万円以下の人は特例で74万円)になります。
一方で、毎月の源泉徴収に使う税額表の改正は2027年1月以後に支払う給与からです。そのため、2026年分は年末調整で差額を精算することになり、例年より還付が大きくなる人が多いと考えられます。扶養控除の対象となる家族の所得要件も62万円以下に変わるため、年末調整の書類の確認も重要です。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】基礎控除・給与所得控除の引上げと「178万円」を解説
税理士・社労士選びの注意点:ミスマッチを防ぐために

税理士や社労士は、同じ資格でも事務所によって得意分野やサービスの内容が大きく違います。ミスマッチを防ぐために、次の点を確認しましょう。
得意分野の確認:自社の課題解決に強い専門家を
まず、自社の課題が「税金・会計」なのか「労務・社会保険」なのかを書き出してみましょう。そのうえで、自社の業種や規模に近い会社を担当した経験があるかを確認します。たとえば、飲食店や建設業、IT企業など、業種ごとに特有の税務・労務の論点があります。
税理士を選ぶときは、税務調査への対応経験、クラウド会計への対応、毎月の数字の報告の仕方などを確認しましょう。社労士を選ぶときは、就業規則の作成や労務トラブルへの対応経験、助成金の取扱いなどを確認するとよいでしょう。
連携体制の確認:紹介先とデータ共有の方法
税理士と社労士を別々に選ぶ場合は、両者が連携できるかどうかも大切なポイントです。税理士事務所が信頼できる社労士を紹介できるか、給与データをどのように共有するかを、契約前に確認しておきましょう。
コミュニケーション:気軽に相談できる関係性を
税理士や社労士とは、長く付き合うパートナーになります。相談への返信の早さ、面談・電話・チャットなど相談の方法と頻度、説明のわかりやすさを、最初の面談で確かめましょう。オンラインで相談できる事務所なら、遠方の専門家とも無理なくやり取りできます。
疑問や不安を気軽に相談できる関係ができていれば、税務・労務の問題を早めに見つけ、小さいうちに解決できます。
まとめ:税理士と社労士の連携で企業を強くする

税理士は税金と会計、社労士は社会保険・労働保険と労務管理の専門家です。それぞれに法律で定められた独占業務があり、相手の業務を代わりに行うことはできません。
給与計算や役員報酬の決定、従業員の採用、法人成りなど、税金と社会保険料の両方に関わる場面では、税理士と社労士が連携することで、ミスを防ぎ、会社と個人のトータルの負担を考えた判断ができます。2026年は子ども・子育て支援金の徴収開始や、年末調整での控除の変更など、給与計算に関わる改正が続くため、両者の連携がとくに大切な年です。
まずは自社の課題を整理し、得意分野と連携体制を確認したうえで、長く相談できるパートナーを選びましょう。
税金と労務、どちらに相談すればいいか迷ったら
福岡の野村税理士事務所では、法人・個人事業主の税務顧問、記帳・決算・年末調整を行っており、必要に応じて信頼できる社労士をご紹介しています。freee認定アドバイザーとしてクラウド会計・給与計算の導入をお手伝いし、毎月の数字をAIで分析する「AI月次分析レポート」で、人件費や社会保険料を含めた経営の状況をわかりやすくお伝えします。
参考資料:e-Gov法令検索「税理士法」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/日本税理士会連合会「税理士制度」/全国社会保険労務士会連合会「社労士の業務」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。個別の状況によって必要な手続きや判断は異なります。具体的な判断は税理士・社労士等の専門家にご相談ください。

税金や資金繰りの課題を解決するなら、野村税理士事務所へご相談ください。
当事務所は、福岡を中心に企業経営者の税務と経営を支援している税理士事務所です。IT・Webにも強く、あらゆる業種の事業者様のクラウド会計の導入サポートを通じ、事業の安定化を図ります。
オンライン相談にも対応しており、遠方からでも専門家のアドバイスを受けることができます。初回のご相談は無料ですので、節税や資金調達でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
YouTube・TikTokでは「税理士のむさん」として、税金・会計のポイントを短い動画で解説しています。
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