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食料品の消費税1%で飲食店・農家・簡易課税はどうなる?納税額の変化と対策

食料品の消費税1%で飲食店・農家・簡易課税はどうなる?納税額の変化と対策のアイキャッチ

「食料品の消費税が1%になると、飲食店は納税が増えるって本当?」
「簡易課税だと、食料品の分は消費税を納めなくてよくなるって本当?」

政府は2026年(令和8年)9月15日、飲食料品の消費税率を2027年(令和9年)4月から2年間、1%に引き下げる内容の大綱を閣議決定しました。家計にとっては値下がりの話ですが、事業者にとっては「納める消費税の額」が大きく変わる話でもあります。しかも、その変わり方は業態と課税方式によってまったく違います。

結論から言うと、店内飲食が中心の飲食店(本則課税)は納税額が増え、テイクアウト専門店は還付になる可能性があり、簡易課税の事業者は飲食料品の売上にかかる納税がゼロになる見込みです。免税事業者の農家などは、回収できない仕入税額が増える点に注意が必要です。

この記事では、福岡の税理士・野村真一が、大綱に示されたモデル計算をもとに、業態別の納税額の変化と、今から考えておきたい対策を整理します。なお、法律はまだ成立しておらず、今後の国会で法案が成立することが前提です。細目は今後の法令や国税庁の案内で確認が必要です。

この記事でわかること

  • 食料品の消費税1%で、事業者の納税額が変わる仕組み
  • 飲食店・テイクアウト専門店・簡易課税の食品小売のモデル計算(現行との比較)
  • 簡易課税の特例、2割特例・3割特例との関係
  • 本則課税への移行特例(届出期限の後ろ倒し・2年縛りの解除)と有利判定の考え方
  • 免税事業者・農家への影響と給付の仕組み
  • 外食10%と持ち帰り1%の「9ポイント差」への価格設計・資金繰りの考え方
目次

食料品の消費税1%の概要と、納税額が変わる仕組み

飲食料品の消費税率は2027年4月から2029年3月まで1%、その後8%に戻る予定

まず、大綱で示された内容を確認しておきます。対象は、現在軽減税率(8%)が適用されている飲食料品です。期間は2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間の時限措置で、2029年4月1日からは元の8%に戻る前提です。1%の内訳は国税0.78%・地方消費税0.22%です。

区分現行2027年4月〜2029年3月(予定)
飲食料品(テイクアウト・持ち帰り・出前・宅配)8%(軽減税率)1%
外食(店内飲食・イートイン)・ケータリング10%10%のまま
酒類10%10%のまま
週2回以上発行の新聞の定期購読8%8%のまま
容器・包材・消耗品・家賃・水道光熱費など10%10%のまま

0%ではなく1%とした理由について、総理会見では「1%であれば0%とするよりも事業者のシステム改修の期間を短縮でき、令和9年4月から実施可能」と説明されています。対象品目の線引きは現行の軽減税率制度(2019年10月〜)のルールがそのまま使われるため、テイクアウトは1%、店内飲食は10%という区分になります。

納める消費税=売上にかかる税額-仕入れにかかる税額

本則課税(一般課税)の事業者が納める消費税は、ざっくり言えば「お客様から預かった消費税(売上税額)」から「仕入れや経費で支払った消費税(仕入税額)」を差し引いた額です。差し引いた結果がマイナスなら、その分は還付されます。

今回の引下げで1%になるのは飲食料品だけです。そのため、売上と仕入れのどちらが1%になるかで結果が変わります。

  • 売上は10%のまま、食材仕入れだけ1%になる(店内飲食中心の飲食店)→ 差し引ける仕入税額が減り、納税額が増える
  • 売上も食材も1%になるが、容器・経費は10%のまま(テイクアウト専門店・食品販売)→ 売上税額が大きく減り、納税額が減る・還付になることも
  • 簡易課税 → 飲食料品の売上については特例で納税額が生じない

▶ あわせて読みたい:食料品の消費税1%はいつから?対象品目・外食10%との違い・家計への影響

【飲食店】店内飲食中心の本則課税は消費税の納税額が増える

飲食店(本則課税)のモデル計算。納付税額は68万円から96万円に増える

最初は、店内飲食が売上の中心となっている飲食店(本則課税)のモデル計算です。お客様がお店で食べる料理は外食にあたるため、売上には引下げ後も10%の消費税がかかります。一方、仕入れる食材は飲食料品なので、仕入れにかかる税率は8%から1%に下がります。

モデル計算の前提

  • 本則課税の飲食店。税抜売上1,000万円(すべて店内飲食=10%)
  • 食材仕入れ 税抜400万円(飲食料品=現行8%→引下げ後1%)
  • 食材以外の仕入れ・経費は計算から除外した単純化モデル
  • 税抜価格・税抜仕入価格は変わらないと仮定
項目現行引下げ後差額
売上にかかる税額(1,000万円×10%)100万円100万円±0
食材仕入れの税額(400万円×8%/1%)32万円4万円−28万円
納付税額68万円96万円+28万円

売上税額は変わらないのに、差し引ける仕入税額が32万円から4万円に減るため、納付税額は68万円から96万円へ、28万円増える計算です。

ここで注意したいのは、「納税額が増える=お店が損をする」とは限らない点です。食材の税込仕入価格が下がれば、その分だけ支払いは減っています(このモデルでは、食材の税込支払額は432万円から404万円に)。つまり、これまで仕入れのときに支払い、申告で差し引いていた消費税が、はじめから少なくなるだけです。

とはいえ、日々の資金の流れは変わります。仕入れで浮いたお金を運転資金や設備に使ってしまうと、申告のときに「思ったより納税が多い」という事態になりかねません。店内飲食中心の飲食店は、納税用の資金を毎月取り分けておくことをおすすめします。

実際の飲食店では、テイクアウト(1%)の売上や、酒類・消耗品など10%の仕入れも混ざります。テイクアウトの比率が高いほど、次のテイクアウト専門店のモデルに近づきます。

【テイクアウト専門店】消費税が還付になる可能性

テイクアウト専門店のモデル計算。28万円の納付から14万円の還付に変わる

次は、弁当・総菜などの持ち帰り販売が中心のテイクアウト専門店(本則課税)です。こちらは売上も食材仕入れも飲食料品なので、どちらも1%になります。一方、容器・包材・消耗品などは飲食料品ではないため、10%のままです。

モデル計算の前提

  • 本則課税のテイクアウト専門店。税抜売上1,000万円(持ち帰り=現行8%→引下げ後1%)
  • 食材仕入れ 税抜400万円(現行8%→引下げ後1%)
  • 容器・消耗品など 税抜200万円(10%のまま)
  • 税抜価格・税抜仕入価格は変わらないと仮定
項目現行引下げ後
売上にかかる税額(1,000万円×8%/1%)80万円10万円
食材仕入れの税額(400万円×8%/1%)32万円4万円
容器・消耗品などの税額(200万円×10%)20万円20万円
仕入税額の合計52万円24万円
納付税額28万円(納付)▲14万円(還付)

現行では80万円−52万円=28万円の納付ですが、引下げ後は10万円−24万円=▲14万円、つまり14万円の還付になる計算です。売上税額が大きく下がる一方で、容器・消耗品にかかる10%の税額はそのまま差し引けるためです。

還付を受けるには、本則課税で申告していることが前提です。簡易課税を選んでいる場合は、後で説明する特例で飲食料品の売上にかかる納税はゼロになりますが、還付にはなりません。テイクアウト中心の事業者は、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを改めて試算する価値があります。

また、還付は申告をしてはじめて受けられるものです。申告期限後に入金されるため、資金繰りのうえでは「後から戻ってくるお金」として扱い、あてにしすぎないようにしましょう。

税理士のひとこと:店内飲食かテイクアウトかで納税額は逆方向に動きます

【簡易課税・2割特例・3割特例】飲食料品の売上は納税ゼロに

簡易課税の食品小売のモデル計算。納付税額は16万円から0円になる

簡易課税は、実際の仕入税額ではなく、売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を計算する方法です。中小事業者の事務負担を軽くするための制度ですが、そのままだと税率1%の売上にもみなし仕入率が掛かり、仕入れの実態とかけ離れた結果になりかねません。

そこで大綱では、簡易課税の事業者は、飲食料品の譲渡について、業種区分(みなし仕入率)にかかわらず仕入控除税額を売上税額と同額とする特例が示されました。つまり、飲食料品の売上にかかる納税額は生じません。

モデル計算の前提

  • 簡易課税の食品小売業。税抜売上1,000万円(すべて飲食料品)
  • 第2種事業(みなし仕入率80%)
  • 税抜価格は変わらないと仮定
項目現行(8%)引下げ後(1%・特例)
売上にかかる税額80万円10万円
仕入控除税額64万円(80万円×80%)10万円(売上税額と同額)
納付税額16万円0円

現行の80万円×(1−0.8)=16万円の納税が、引下げ後は特例により0円になります。

2割特例・3割特例の事業者も同様

インボイス制度に伴う納税額の負担軽減措置である2割特例・3割特例を適用している事業者についても、大綱では同様に、飲食料品の売上にかかる納税額が生じない扱いとされています。ご自身がどの特例の対象になるかは、次の記事もあわせてご覧ください。

▶ あわせて読みたい:インボイスの3割納税(3割特例)とは?

店内飲食の売上は特例の対象外

特例の対象は「飲食料品の譲渡」です。店内飲食(外食)やケータリングは軽減税率の対象外で、引下げ後も10%のままなので、この特例は及ばず、従来どおりみなし仕入率で計算することになります。簡易課税は実際の仕入税額を使わないため、簡易課税の飲食店では、食材の税率が下がっても店内飲食分の納税額はそのままという整理になります。店内飲食とテイクアウトの両方がある場合は、売上を税率ごとに正しく区分しておくことがますます重要です。

本則課税と簡易課税どちらが有利?移行特例と有利判定の考え方

本則課税と簡易課税の有利判定の進め方4ステップ

ここまでのモデル計算をまとめると、業態と課税方式の組み合わせで、納税額の動きは次のように分かれます。

モデル課税方式現行引下げ後変化
飲食店(店内飲食中心)本則課税68万円納付96万円納付+28万円
テイクアウト専門店本則課税28万円納付14万円還付−42万円
食品小売(第2種)簡易課税16万円納付0円−16万円

※いずれも税抜売上1,000万円のモデル計算。税抜価格は変わらないと仮定。実際の数字は仕入れ・経費の構成で変わります。

本則課税への移行の特例(届出期限の後ろ倒し・2年縛りの解除)

テイクアウト中心の事業者のように、本則課税にすると還付が見込めるケースでは、免税事業者や簡易課税の事業者が本則課税に移ることも選択肢になります。通常、課税方式を変える届出は、適用を受けたい課税期間が始まる前に出す必要があります。

大綱では、課税事業者選択届出書や簡易課税の不適用届出書などの提出期限を「2027年4月1日の属する課税期間の末日」まで後ろ倒しし、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなす特例が示されています。あわせて、簡易課税の「2年縛り」(一度選ぶと一定期間は変更できない制限)も解除されます。

✓ 移行特例のポイント
  • 対象は、本則課税へ移る方向の届出(課税事業者選択届出書・簡易課税の不適用届出書など)
  • 提出期限は2027年4月1日を含む課税期間の末日まで(初日の前日に提出したものとみなす)
  • 簡易課税の2年縛りが解除され、状況に応じて見直しやすくなる
  • 具体的な要件・手続は、今後の法令・国税庁の案内で確認が必要

有利判定で見落としやすい点

  • 売上と仕入れを税率ごとに分けて試算する:10%・1%(飲食料品)・8%(新聞など)を分けないと、正しい比較ができません。
  • 本則課税の事務負担:仕入税額控除を受けるには、インボイスや帳簿の保存が必要です。還付額と事務の手間をあわせて考えます。
  • 2029年4月以降も見据える:税率が8%に戻ると、有利・不利が逆転することもあります。2年縛りの解除とあわせて、期間ごとに判断します。
  • 逆方向(簡易課税を選ぶ)の届出:大綱で期限の後ろ倒しが示されているのは本則課税へ移る方向の届出です。店内飲食中心の飲食店が簡易課税を検討する場合は、原則どおり適用したい課税期間が始まる前の届出が必要と考えて、早めに判断しましょう。簡易課税には売上規模などの要件もあります。

中間申告と資金繰り

中間申告にも特例が示されています。2027年4月1日以後に開始する課税期間は、直前の課税期間の飲食料品の売上・仕入れに1%が適用されたものと仮定して計算した税額で中間申告ができます。テイクアウト中心で納税額が減る事業者にとっては、前期実績どおりの中間納付で資金が先に出ていくのを避けやすくなります。反対に、2029年4月1日以後に開始する課税期間は、1%が適用されないと仮定して計算できます。

店内飲食中心の飲食店は、逆に年間の納税額が増える見込みです。中間申告の方法の選択も含め、月々の納税準備をどうするかを事前に決めておくと安心です。

税理士のひとこと:届出の期限は後ろ倒しでも、試算は早いほど選択肢が広がります

▶ あわせて読みたい:【事業者向け】食料品の消費税1%への対応|レジ・インボイス・値札・経過措置

免税事業者・農家への影響と給付の仕組み

免税事業者・農家は仕入税額の負担に注意

消費税の免税事業者は、消費税を申告・納付しません。その代わり、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いたり、還付を受けたりすることもできません。支払った消費税は、販売価格に含めて回収する考え方になります。

食料品の税率が1%になると、販売する農産物などの価格に含まれる「消費税相当分」は小さくなります。一方で、肥料・資材・機械・燃料などの多くは飲食料品ではないため、10%のままです。その結果、売上から回収できない仕入税額が大きくなることが考えられます。簡易課税の農業者も、飲食料品の売上にかかる納税はゼロになりますが、還付は受けられないため、同じ問題を抱えます。

大綱では、こうした簡易課税・免税事業者の農業者などで、売上から回収できない仕入税額が大きくなる場合に、個別の売上高を踏まえた給付の仕組みを導入するとされています。具体的な金額や手続はまだ示されていないため、今後の案内を待つ必要があります。

本則課税を選ぶという選択肢

設備投資が大きい年や、資材費の割合が高い農業者は、本則課税を選べば、テイクアウト専門店のモデルと同じく還付になる可能性もあります。前の章で説明した移行特例(届出期限の後ろ倒し)が使える見込みですが、課税事業者になれば申告の手間や、インボイス・帳簿の保存が必要になります。給付の仕組みとどちらが有利か、制度の詳細が出た段階で比較するのが現実的です。

食品・外食事業者向けの支援策

大綱の概要資料では、食品・外食事業者向けに、資金繰り支援、省力化(生産性向上)支援、テイクアウト等への多角化支援、本則課税への移行相談や税理士費用の支援なども示されています。また、報道によれば、中小企業・小規模事業者のレジ改修費用を最大350万円補助する方針とされています(補助率・申請時期などの詳細は未確定)。レジやシステムの対応は、事業者向けの記事で詳しく整理しています。

外食10%と持ち帰り1%の「9ポイント差」への対応(メニュー・価格設計)

税抜1,000円の弁当は現行1,080円、引下げ後1,010円、店内飲食は1,100円

税抜1,000円の弁当で考えると、現行の持ち帰りは1,080円、2027年4月からの持ち帰りは1,010円、店内で食べると1,100円です(税抜価格が変わらない場合)。持ち帰りと店内飲食の差は、現行の20円から90円(9ポイント)に広がります。店内飲食とテイクアウトの両方を扱うお店では、価格設計の見直しが避けられません。

考え方内容注意点
税抜価格を同じにする持ち帰りと店内で税込価格が変わる(例:1,010円と1,100円)差が目立ち、持ち帰りへの移行が進む可能性
税込価格をそろえる持ち帰りと店内で本体価格を変えて、税込を同じにする利益率が区分ごとに変わる。レジ設定が必要
メニューを分けるテイクアウト専用メニュー・セットを用意する容器代などの原価も含めて設計

どの考え方をとるかは、お店のコンセプトや客層次第です。ただし、価格は各事業者が決めるものであり、引下げ分をそのまま値下げしなければならないという決まりはありません。原価や人件費の動きも踏まえて判断しましょう。

会計処理で気をつけたいこと

  • 店内飲食(10%)と持ち帰り(1%)の売上を、レジと会計ソフトで正しく区分する
  • 食材仕入れ(1%)と、酒類・容器・消耗品(10%)の仕入れを区分する
  • 2027年3月以前と4月以降で税率が混在する月の処理(経過措置の対象取引を含む)を確認する
  • 会計ソフトの税区分の設定を、切替え前に確認しておく

税区分を誤ると、せっかくの試算も申告も正しくなりません。freeeなどクラウド会計ソフトの設定については、会計ソフト導入サポートのページもご覧ください。

食料品の消費税1%と簡易課税・飲食店のよくある質問

飲食店・簡易課税のよくある質問

Q1. 食料品の消費税1%はもう決まったのですか?

2026年9月15日に政府が大綱を閣議決定した段階で、法律はまだ成立していません。今後の国会で法案が成立することが前提です。実施時期は2027年(令和9年)4月1日から2年間の予定ですが、細目は今後の法令や国税庁の案内で確認が必要です。

Q2. 簡易課税の飲食店は、イートインの売上も納税ゼロになりますか?

なりません。特例の対象は飲食料品の譲渡で、店内飲食(外食)は軽減税率の対象外のため10%のままです。店内飲食分は従来どおりみなし仕入率で計算します。テイクアウトの売上部分が特例の対象になります。

Q3. テイクアウト専門店の還付は、自動で受けられますか?

還付は、本則課税で消費税の申告をしてはじめて受けられます。免税事業者や簡易課税の事業者は還付を受けられないため、本則課税への移行を検討するかどうかがポイントです。移行の届出は、2027年4月1日を含む課税期間の末日まで提出期限が後ろ倒しされる特例が示されています。

Q4. 2029年4月以降はどうなりますか?

2029年(令和11年)4月1日からは、飲食料品の税率は元の8%に戻る前提です。本則課税・簡易課税の有利不利も変わる可能性があるため、2年縛りの解除とあわせて、期間ごとに課税方式を見直すことが大切です。

Q5. 免税事業者の農家は、何か手続が必要ですか?

大綱では、簡易課税・免税事業者の農業者などで回収できない仕入税額が大きくなる場合に、個別の売上高を踏まえた給付の仕組みを導入するとされています。具体的な内容や申請方法はまだ示されていないため、今後の発表を確認してください。本則課税を選ぶかどうかは、給付の内容が出た段階で比較するのがおすすめです。

Q6. 飲食店は、食材が安くなるのに納税が増えるのはなぜですか?

店内飲食の売上には引き続き10%がかかる一方、食材仕入れの税額が下がり、申告で差し引ける金額が減るためです。モデル計算では食材の税込支払額が28万円減り、その分だけ納税額が増えるため、税抜で見た損益は変わりません。ただし、支払いと納税のタイミングがずれるため、資金繰りには注意が必要です。

まとめ:食料品の消費税1%は業態ごとに納税額を試算して対策を

まとめ:業態と課税方式で影響は正反対
  • 飲食料品の消費税は2027年(令和9年)4月から2年間1%になる予定(大綱を閣議決定、法律の成立が前提)。外食・酒類は10%のまま
  • 店内飲食中心の飲食店(本則課税)は、差し引ける仕入税額が減り納税額が増える(モデルでは68万円→96万円)
  • テイクアウト専門店は、売上税額が大きく減り還付の可能性(モデルでは28万円納付→14万円還付)
  • 簡易課税・2割特例・3割特例の事業者は、飲食料品の売上にかかる納税が生じない(モデルでは16万円→0円)
  • 本則課税への移行の届出期限の後ろ倒し・2年縛りの解除が示されており、有利判定のチャンス
  • 免税事業者・農家は回収できない仕入税額に注意。個別の売上高を踏まえた給付の仕組みが導入予定
  • 外食と持ち帰りの差は9ポイントに。価格設計と、税区分・資金繰りの準備を早めに

野村税理士事務所では、売上・仕入れを税率ごとに分けた本則課税と簡易課税の比較試算や、届出の要否の確認、税区分の設定のお手伝いをしています。毎月の数字から納税額の見込みを把握したい方には、AI月次分析レポートもご用意しています。

▶ あわせて読みたい:2026年度(令和8年度)税制改正のまとめ

参考資料

・内閣官房「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/index.html

・内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定):https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou4.pdf

・内閣官房 大綱の概要資料:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou5.pdf

・財務省「令和9年度及び令和10年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ」:https://www.mof.go.jp/tax_policy/20260915shouhizei.html

・国税庁 消費税の軽減税率制度・税率引下げに関する情報:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

・首相官邸 令和8年7月30日 高市内閣総理大臣記者会見:https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0730kaiken.html

※本記事は2026年9月28日時点の大綱等に基づいています。法案の審議により内容が変わる可能性があります。個別の判断は税理士にご相談ください。

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執筆者
野村税理士事務所 代表 野村真一
野村 真一

野村税理士事務所代表 野村真一

税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。

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