「食料品の消費税が1%になるって本当?うちの店は何を準備すればいいの?」
「レジの設定や値札の貼り替え、取引先へのインボイスはどう変わるの?」
スーパーや食品の小売店、テイクアウト・お弁当のお店、食品の通信販売を行う事業者の方から、こうしたご相談が増えています。2026年(令和8年)9月15日、政府は「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。今後、国会に法案が提出され、法律が成立することが前提ですが、事業者にとっては準備の時間が限られています。
結論から言うと、2027年(令和9年)4月1日から2年間、軽減税率8%の飲食料品が特例税率1%になる方針で、事業者はレジ・値札・インボイス・契約(経過措置)・会計ソフトの5点を、2027年4月から逆算して準備する必要があります。値札については、切替えの前後それぞれ最大2か月の「総額表示の特例」が設けられる予定なので、あわてて一斉に貼り替える必要はありません。
この記事でわかること
- 食料品の消費税1%の期間・税率・対象と、事業者に関係するポイント
- 2027年4月から逆算した準備スケジュール(タイムライン)
- レジ・システム改修の考え方と補助金の状況
- インボイス(適格請求書)の記載、総額表示の特例、経過措置
- 中間申告の特例、会計ソフトの税区分設定、2029年4月に8%へ戻るときの注意点
※本記事は2026年9月28日時点の公表資料(大綱・概要資料等)をもとにしています。法律は未成立のため、細かな取扱いは今後の法令・国税庁の案内で確認が必要です。
食料品の消費税1%とは?事業者が押さえる基本
| 区分 | 現行 | 2027年4月1日〜2029年3月31日 | 2029年4月1日〜 |
|---|---|---|---|
| 飲食料品(酒類・外食を除く) | 8%(軽減税率) | 1%(特例税率) | 8%に戻る前提 |
| 新聞(週2回以上発行・定期購読) | 8% | 8%のまま | 8% |
| 酒類・外食(店内飲食)・ケータリング | 10% | 10%のまま | 10% |
| その他の商品・サービス | 10% | 10% | 10% |
大綱によると、引下げの期間は2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間の時限措置です。対象は、いま軽減税率8%が適用されている飲食料品で、税率は1%(国税0.78%+地方消費税0.22%)になります。現行の軽減税率8%は国税6.24%+地方消費税1.76%、標準税率10%は国税7.8%+地方消費税2.2%です。
ポイントは、対象の範囲は現行の軽減税率制度(2019年10月から続くルール)をそのまま使うという点です。つまり「どの商品が8%か」という線引きは変わらず、8%だったものが1%に置き換わるイメージです。事業者の作業は「8%の区分の税率を1%に切り替える」ことが中心になります。
対象になるもの・ならないもの(おさらい)
- 対象(1%):食品表示法に規定する食品(酒類を除く)。テイクアウト・持ち帰り・出前・宅配も対象。ミネラルウォーターやノンアルコールビールも対象(酒類ではないため)
- 一体資産:おもちゃ付きお菓子などは、税抜1万円以下で、食品部分の価額の割合が3分の2以上なら対象
- 対象外(10%のまま):酒類、店内飲食・イートイン、ケータリング(出張料理)。医薬品・医薬部外品も飲食料品には含まれません
- 8%のまま:週2回以上発行される新聞の定期購読
価格への影響をモデルで見てみましょう。税抜1,000円の弁当は、現行8%なら税込1,080円、2027年4月からの1%なら1,010円、店内で食べると10%で1,100円です(税抜価格が変わらないと仮定した計算)。

持ち帰り(1%)と店内飲食(10%)の差は90円、税率で9ポイントに広がります。イートインのあるお店では、レジでの「持ち帰りか店内か」の確認がこれまで以上に重要になります。一般の方向けの全体像は、次の記事でくわしく解説しています。
▶ あわせて読みたい:食料品の消費税1%はいつから?対象品目・外食10%との違い・家計への影響
いつから?2027年4月から逆算する準備スケジュール

事業者にとって大事な日付は、実施日の2027年4月1日だけではありません。スケジュールを整理すると、次のようになります。
| 時期 | できごと | 事業者の対応 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 大綱の閣議決定 | 情報収集・影響範囲の洗い出しを開始 |
| 今後の国会 | 法案の提出・審議 | 法律の成立と国税庁の案内を確認 |
| 2027年1月1日 | 経過措置の基準日 | この日より前の契約・販売条件の提示を確認 |
| 2027年2月1日〜3月31日 | 総額表示の特例① | 1%で計算した税込価格を先行表示してよい |
| 2027年4月1日 | 特例税率1%の開始 | レジ・請求書・会計ソフトを切替え |
| 2027年4月1日〜5月31日 | 総額表示の特例② | 8%で計算した税込価格の表示のままでもよい |
| 2029年4月1日 | 8%に戻る(前提) | 同じ準備をもう一度(逆方向) |
レジの改修には半年程度かかるとされています。2027年4月1日から半年さかのぼると2026年の秋、つまり大綱が出た今の時点が、レジ業者やシステム会社へ相談を始める目安です。法律の成立を待ってから動き出すと、改修の順番待ちで間に合わないおそれがあります。見積りや改修内容の確認だけでも、先に進めておくと安心です。
逆算の手順

- ①対象を洗い出す:商品マスタのうち8%区分の商品、10%との混在(食品と日用品、持ち帰りと店内飲食)を確認
- ②業者に相談:レジ・POS・受発注・ECサイトのカート・請求書発行システムなど、税率を持っている仕組みをすべてリスト化
- ③契約を確認:定期的な供給、予約販売、通信販売で、2027年1月1日前に契約・条件提示するものがないか
- ④表示を決める:値札・棚札・メニュー・チラシ・ECサイトの価格を、いつ・どの順番で切り替えるか
- ⑤会計を設定:会計ソフトの税区分、経理担当者への周知、中間申告の方法の検討

レジ・POS・システム改修の準備と補助金

総理会見では、0%ではなく1%とした理由として「1%であれば0%とするよりも事業者のシステム改修の期間を短縮でき、令和9年4月から実施可能」と説明されています。とはいえ、1%の税率設定・レシートの表記・税率ごとの集計など、改修が必要な点は変わりません。
確認しておきたい仕組み
- 店頭のレジ・POS(税率設定、レシートの税率表記、「持ち帰り/店内」の切替えボタン)
- 券売機・セルフレジ・モバイルオーダー・ECサイトのカート
- 卸・BtoB取引の請求書・納品書の発行システム、受発注システム
- 会計ソフト・販売管理ソフトとの連携(税区分のコードの対応)
1台のレジで1%と10%が混ざるお店は、税率ごとの合計や消費税額が正しく出るか、テスト期間を取って確認しましょう。
レジ改修の補助はどうなる?
報道(2026年9月24日)によれば、中小企業・小規模事業者のレジ改修費用について最大350万円を補助する方針で、財源は今年度の予備費、近く閣議決定される予定とされています。ただし、補助率や申請の時期・方法などの詳細はまだ確定していません。正式な公募要領が出るまでは、報道の数字を前提に投資計画を固めすぎないよう注意してください。
また、既存の「デジタル化・AI導入補助金」(インボイス枠など)も選択肢になります。対象となる経費や申請の要件は公募要領で確認が必要です。大綱の概要資料では、食品・外食事業者への資金繰り支援、省力化(生産性向上)の支援、テイクアウト等への多角化の支援なども示されています。
- 補助金を待ちすぎず、まず見積りと改修スケジュールを確認する
- 補助金を使う場合、申請前に発注してよいかを公募要領で必ず確認する
- 2029年4月に8%へ戻すときの設定変更も、同じ見積りで確認しておく
インボイス(適格請求書)の記載はどう変わる?
- 飲食料品は軽減税率8%
- 「8%対象」「10%対象」ごとに合計額と適用税率を記載
- 税率ごとの消費税額等を記載
- 飲食料品は特例税率1%
- 「1%対象」「10%対象」ごとに合計額と適用税率を記載
- 1%に基づく消費税額等を記載
大綱では、インボイス(適格請求書)には特例税率の適用税率と、その税率に基づく消費税額等を記載することとされています。インボイスは、取引先が仕入税額控除を受けるために必要な書類です。現行の制度でも、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等を記載するルールなので、「8%」の欄が「1%」に置き換わると考えるとわかりやすいでしょう。
卸売・BtoB取引で注意したいこと
- 請求書のテンプレート:「※は軽減税率対象」などの注記や税率欄を1%に対応させる
- 締め日をまたぐ請求:3月分と4月分の取引が1枚の請求書に混ざる場合、取引日ごとに正しい税率で区分されているか
- 経過措置の取引:4月以降でも8%のままの取引があると、1%・8%・10%の3区分が並ぶ可能性がある
- 返品・値引き・貸倒れ:大綱では、特例税率が適用された取引の返還インボイス(返品・値引きの書類)や貸倒れも特例税率で計算するとされている
具体的な記載例や、切替えの前後にまたがる返品などの細かな取扱いは、今後の国税庁の案内で確認が必要です。インボイス制度の「2割特例」後の「3割納税」の特例については、次の記事もご参照ください。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】インボイス2割特例後の「3割納税」と経過措置延長
値札・価格表示は?食料品の消費税1%と総額表示の特例
| 期間 | 表示してよい税込価格 | 実際に適用される税率 |
|---|---|---|
| 2027年2月1日〜3月31日 | 1%で計算した税込価格 | 8% |
| 2027年4月1日〜5月31日 | 8%で計算した税込価格 | 1% |
| 2029年2月1日〜3月31日 | 1%で計算した税込価格 | 1% |
| 2029年4月1日〜5月31日 | 8%で計算した税込価格 | 8%(元に戻る前提) |
消費者向けの価格表示は、原則として税込価格を表示する「総額表示」が求められています。本来は税率が変わった瞬間に表示も変える必要がありますが、何千点もの値札を一晩で貼り替えるのは現実的ではありません。そこで大綱では、対応が難しい場合、切替えの前後それぞれ最大2か月は、旧税率または新税率で計算した税込価格の表示でもよいという特例が設けられる予定です。
特例の使い方のイメージ
- 前倒しで貼り替える:2027年2月1日から、1%で計算した税込価格の値札に順次切り替えていく(実際のレジ精算は3月末まで8%)
- 後から貼り替える:4月1日以降も5月31日までは、8%で計算した税込価格の値札のままでよい(実際のレジ精算は1%)
- どちらの場合も、レジで精算する税率は実際の適用税率になる点に注意
特例を使う期間は、表示の価格とレジで精算される金額がずれます。お客さまが戸惑わないよう、店頭やECサイトに「4月1日から食料品は税率1%で精算します」「表示価格は旧税率で計算したものです」といった案内を掲示しておくとトラブルを防げます。具体的な掲示の要件(どのような表示が必要か)は、今後の法令・案内で確認しましょう。
価格そのものは事業者が決める
税率が下がっても、販売価格をいくらにするかは各事業者が決めることです(本記事の計算例は税抜価格が変わらないと仮定)。1,010円のような端数の価格をどう扱うかも、表示方針を決める段階で検討しておきましょう。
経過措置に注意|予約販売・通信販売・定期供給
経過措置の考え方(大綱の概要)
税率が変わるときには、「いつ契約したか」によって旧税率を使い続ける「経過措置」が設けられるのが一般的です。今回の大綱でも、予約販売・通信販売などの経過措置が示されています。
- 定期的な供給・予約販売:2027年1月1日前に締結した契約で、2027年4月1日前に対価を領収しているもの
- 通信販売:2027年1月1日前に販売条件を提示し、2027年4月1日前に申込みを受けたもの
これらは、引渡しが2027年4月1日以後でも8%のままとされています。年内にカタログで条件を示して申込みを受ける通販などは、該当する可能性があります。
事業者がやっておくこと
- 2026年中に契約・カタログ発行・予約受付をする商品の一覧を作る
- 該当する取引は、レジや請求書で8%のまま処理できるか業者に確認する
- 会計ソフトで、経過措置の8%取引を1%の取引と区別して入力できるようにしておく
経過措置の具体的な要件は今後の法令で確認が必要です。予約商品・おせち・ギフト・定期便などを扱う事業者は、年内の販売計画を立てる前に確認しておきましょう。
消費税の申告は?中間申告の特例と会計ソフトの税区分

申告の面では、税率が下がることで納税額そのものが変わります。上のグラフは、簡易課税を選んでいる食品小売のモデル計算です。
計算例:食品小売(簡易課税・第2種事業のみなし仕入率80%)
- 前提:税抜売上1,000万円、すべて飲食料品。税抜価格は変わらないと仮定
- 現行:売上税額80万円×(1−80%)=16万円を納付
- 引下げ後:簡易課税の特例により、飲食料品の売上にかかる納税額は0円
大綱では、簡易課税の事業者について、飲食料品の譲渡は業種区分(みなし仕入率)にかかわらず仕入控除税額を売上税額と同額とする特例が示されています。2割特例・3割特例の適用事業者も同様です。一方、本則課税で店内飲食が中心の飲食店は納税額が増えるケース、テイクアウト専門店は還付になるケースもあります。業種別のシミュレーションや、本則課税への移行特例(届出期限の後ろ倒し・簡易課税の「2年縛り」の解除)は、次の記事で解説しています。
▶ あわせて読みたい:食料品の消費税1%で飲食店・農家・簡易課税はどうなる?納税額の変化と対策
中間申告の特例
中間申告は、通常は前の課税期間(直前課税期間)の納税額をもとに計算します。税率が大きく下がると前期実績ベースでは中間納付が重くなりがちなため、大綱では、2027年4月1日以後に開始する課税期間は、直前課税期間の飲食料品の売上・仕入れに1%が適用されたものと仮定して計算した税額で中間申告できる特例が示されています。逆に、2029年4月1日以後に開始する課税期間は、特例税率が適用されなかったものと仮定して計算できます。資金繰りに影響するので、中間申告の時期が近づいたら、通常の計算と特例の計算を比較して検討しましょう。
会計ソフト(freee等)の税区分設定

freeeなどのクラウド会計ソフトでは、税率が変わるとソフト側で新しい税区分が用意されるのが一般的です。ただし、取引の自動登録ルールや、レジ・販売管理ソフトから連携される税区分が古い設定のまま残っていると、4月以降も8%で記帳されてしまうことがあります。
- 新しい税率(1%)の税区分が用意されたら、自動登録ルール・品目・テンプレートの税区分を見直す
- 取引の日付(2027年4月1日)を境に、正しい税区分で記帳されているかを確認する
- 経過措置で8%のままの取引は、1%の取引と区別して記帳する
- 仕入側も同じ。食材の仕入れの請求書が1%になっているかを確認する
具体的な設定方法は、各会計ソフトの案内が出てから確認してください。当事務所では会計ソフトの導入・設定のご相談もお受けしています(会計ソフト導入)。

2029年4月に8%へ戻るときも同じ準備が必要
今回の引下げは2年間の時限措置で、2029年(令和11年)4月1日からは元の8%に戻る前提です。総額表示の特例(2029年2月1日〜5月31日)や中間申告の特例も、戻るときの分が示されています。レジの設定、値札、請求書、会計ソフトの税区分は2029年4月にもう一度、逆方向の切替えが必要になります。今回の準備で作った手順書や商品リストは、2029年のために保管しておきましょう。
食料品の消費税1%|事業者のよくある質問

Q1. 食料品の消費税1%はもう決まったのですか?
2026年9月15日に政府が大綱を閣議決定した段階で、法律はまだ成立していません。今後、国会に法案が提出され、成立することが前提です。細かな取扱いは今後の法令や国税庁の案内で確認が必要ですが、準備に時間がかかるレジ改修などは、今から相談を始めておくのが現実的です。
Q2. 値札は2027年4月1日に一斉に変えないといけませんか?
総額表示の特例により、2027年2月1日〜3月31日は1%で計算した税込価格、4月1日〜5月31日は8%で計算した税込価格の表示でもよいとされる予定です。前後それぞれ最大2か月の間に、順次切り替えることができます。ただし、レジで精算する税率はその時点の実際の税率です。
Q3. 店内飲食(イートイン)や外食の税率も下がりますか?
下がりません。酒類・外食(店内飲食・イートイン)・ケータリングは、もともと軽減税率の対象外で、10%のままです。持ち帰り(1%)と店内飲食(10%)の差は9ポイントに広がるため、注文時の意思確認やメニュー表示の見直しが大切になります。
Q4. レジ改修の補助金はいくら出ますか?
報道によれば、中小企業・小規模事業者のレジ改修費用を最大350万円補助する方針とされていますが、補助率や申請の時期などの詳細は確定していません。既存のデジタル化・AI導入補助金(インボイス枠など)も選択肢です。いずれも公募要領が出てから、対象経費や発注のタイミングを確認してください。
Q5. 年内に受け付ける予約商品や通販は何%になりますか?
大綱では、2027年1月1日前に締結した契約で4月1日前に対価を領収している予約販売・定期的な供給や、1月1日前に販売条件を提示して4月1日前に申込みを受けた通信販売などは、8%のままとする経過措置が示されています。要件の詳細は今後の法令で確認が必要です。
Q6. 簡易課税の食品小売店は、消費税の納税がなくなるのですか?
大綱では、簡易課税の事業者の飲食料品の譲渡について、仕入控除税額を売上税額と同額とする特例が示されており、飲食料品の売上にかかる納税額は生じない仕組みです。ただし、酒類や日用品など10%の売上がある場合、その部分の納税は残ります。本則課税・簡易課税のどちらが有利かは事業の内容によって変わるため、税理士にご相談ください。
まとめ|食料品の消費税1%は逆算して早めに準備を

- 2027年(令和9年)4月1日〜2029年(令和11年)3月31日の2年間、軽減税率8%の飲食料品が特例税率1%になる方針(法律の成立が前提)
- 対象の範囲は現行の軽減税率制度と同じ。酒類・外食・ケータリングは10%、新聞の定期購読は8%のまま
- レジ改修は半年程度かかるとされ、今が業者への相談を始める目安。補助は報道段階で詳細は未確定
- インボイスには特例税率と、その税率に基づく消費税額等を記載する
- 総額表示の特例で、切替えの前後それぞれ最大2か月は旧税率・新税率ベースの表示でもよい
- 2027年1月1日前の契約・条件提示による予約販売・通信販売などは経過措置で8%のまま
- 中間申告の特例、会計ソフトの税区分の見直し、2029年4月の8%戻しにも備える
税率の切替えは、レジ・値札・請求書・会計の担当者がそれぞれ動く必要があり、社内の段取りが大切です。野村税理士事務所では、freee等の会計ソフトの税区分設定の確認、経過措置に当たる取引の整理、本則課税・簡易課税の有利判定、中間申告の試算まで、顧問先の状況に合わせてサポートしています。毎月の数字を早めに把握したい方には、AI月次分析レポートもご用意しています。2026年度(令和8年度)税制改正の全体像は、次の記事でまとめています。
▶ あわせて読みたい:【2026年度税制改正】改正ポイント総まとめ|個人・法人・消費税を一覧で解説
参考資料
・内閣官房「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/index.html
・内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou4.pdf
・内閣官房「大綱 概要資料」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou5.pdf
・財務省「令和9年度及び令和10年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ」https://www.mof.go.jp/tax_policy/20260915shouhizei.html
・国税庁「消費税の軽減税率制度・税率の引下げに関する情報」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
・首相官邸「令和8年7月30日 高市内閣総理大臣記者会見」https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0730kaiken.html
※本記事は2026年9月28日時点の公表情報をもとに作成しています。法律は未成立であり、今後の国会審議や法令・国税庁の案内で内容が変わる可能性があります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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当事務所は、福岡を中心に企業経営者の税務と経営を支援している税理士事務所です。IT・Webにも強く、あらゆる業種の事業者様のクラウド会計の導入サポートを通じ、事業の安定化を図ります。
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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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