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敷金の勘定科目は何?経費と資産どっち?敷金の仕訳例、消費税の対象となるケースも解説

敷金の勘定科目は何?経費と資産どっち?敷金の仕訳例、消費税の対象となるケースも解説

「敷金を支払ったけれど、どの勘定科目で処理すればいいの?」
「敷金は経費として計上できるの?」
「消費税の取り扱いはどうなるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

賃貸契約時に支払う敷金は、「敷金」または「差入保証金」の勘定科目を使用します。

敷金は将来的に返還されることを前提とした預け金であり、会計上は「資産」として計上するのが一般的です。​しかし、返還されない部分が生じた場合、その部分は経費として処理する必要があります。​

こちらの記事では、敷金の勘定科目や資産と経費の区別について、具体的な仕訳例をあわせて紹介します。​正確な会計処理を行いたい方や敷金に関する税務上の注意点を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

敷金とは?

敷金とは、賃貸契約において賃借人(借りる側)が賃貸人(貸す側)に対して預け入れるお金のことです。

敷金を渡す目的は、主に賃料の滞納や退去時の原状回復が必要な際の費用に充てるためです。賃貸借が契約終了した後は、未払い賃料や原状回復費用を差し引いた残額が賃借人に返還されます。

契約書によっては、敷金ではなく「保証金」と記載されている場合もありますが、法的には敷金として扱うので、覚えておきましょう。

敷金はあくまで預け金であり、賃貸人の収入となるわけではないため、会計処理上も費用ではなく資産として扱われるのが一般的です。

しかし、契約内容によっては敷金の一部が返還されない場合や償却される場合もあります。

敷金には返還義務がある

原則として、敷金には賃貸人から賃借人への返還義務があります。なぜなら、敷金は支払うものではなく、賃料の担保や原状回復費用に充当されることを目的とした預け金であるためです。

ただし、敷金が全額返還されるとは限りません。

賃借人の故意や過失による物件の損傷、または賃料の滞納があった場合は、その費用が敷金から差し引かれることがあります。通常の使用による損耗や経年劣化については賃借人の負担とはなりません。

敷金の返還時期は、契約終了してから物件の明け渡しが完了し、原状回復費用の精算が終わった後になります。

また、返還までの期間は契約書に明記されていることが一般的で、通常は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

敷金と礼金、保証金の違い

敷金は、物件を借りるときの初期費用として礼金などと一緒に支払うのが一般的です。敷金、礼金、保証金の違いは次のとおりです。

  • 敷金:原状回復費用などに充てられる預け金。返還義務あり
  • 礼金:賃貸人への謝礼金。返還義務なし
  • 保証金:基本的に敷金のこと。敷金よりも広義で扱われる

敷金は、原状回復費用や賃料の担保などに充当される預け金で、礼金は賃貸人に対する謝礼の意味合いを持つお金です。

また、保証金は敷金と同様のお金ですが、敷金よりも広い意味で使用されることがあります。

例えば、事業用物件の賃貸契約では、敷金の代わりに「保証金」を用いられることが多く、その金額も高額になりやすいです。

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敷金の勘定科目は?「敷金」や「差入保証金」で仕訳する

敷金の会計処理において、勘定科目は主に「敷金」または「差入保証金」が用いられます。

どちらの勘定科目を使用するかは事業主や契約内容によって異なりますが、原則、同じ勘定科目を継続して使用することが重要です。

また、物件を貸す側にあたる「賃貸人」は、敷金を受け取った際には「預り金」の勘定科目を使用します。

敷金は経費?負債?借りる側は資産で計上するのが基本

賃貸物件を借りる際に支払う敷金は、会計上、原則として経費ではなく資産として計上されます。なぜなら、敷金は将来的に返還される可能性のある預け金にあたるためです。

そのため、賃貸借の契約期間中、敷金は賃借人(借りる側)の資産として貸借対照表に計上されます。

ただし、敷金のうち返還されない部分は「償却」となり、費用として計上することが一般的です。

例えば、契約書に「敷金のうち20%は償却する」と記載されている場合、支払った敷金の20%は返還されず、費用として計上する必要があります。

また、敷金を負債として計上するのは賃貸人(貸す側)です。賃貸人(貸す側)は、賃借人(借りる側)から預かった敷金を将来的に返還する義務を負うため負債として計上します。

【ケース別】敷金の3つの仕訳例

ケース1.敷金を支払ったときの仕訳例

敷金が返還される場合、全額を資産計上することが一般的です。契約時に償却が決まっていない場合でも、原状回復費用がわからないので、とりあえず全額を資産計上します。

例えば、賃貸物件を契約し、敷金の30万円を現金で支払った場合の仕訳例は次のとおりです。

借方貸方
敷金300,000円現金300,000円

敷金のほかにも、差入保証金の勘定科目で資産計上することも可能です。

ケース2.敷金が返還されたときの仕訳例

例えば、賃貸借契約時に30万円の敷金を支払い、退去時に現状回復などの費用が発生せず、敷金が全額返金された場合の仕訳例は次のとおりです。

借方貸方
現金300,000円敷金300,000円

仕訳する際は、敷金を支払った時の勘定科目と一致させるようにし、返還された金額が支払った金額と一致しているかを確認することが重要です。

ケース3.敷金が一部返還されたときの仕訳例

賃貸借契約が終了し、例えば敷金30万円のうち原状回復費用として10万円が差し引かれ、20万円が返還された場合の仕訳例は次のとおりです。

借方貸方
現金200,000円敷金300,000円
修繕費100,000円

また、会計処理を証明するために、原状回復費用の内訳明細書を保管しておくのがおすすめです。

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敷金を仕訳するときの注意点

注意点1.償却額が20万円以上の場合は長期前払費用にする

敷金の償却(返還されないお金)の金額が20万円以上ある場合、一括で費用計上することはできません。この場合は「長期前払費用」として資産計上し、契約期間に応じて償却していく必要があります。

長期前払費用とは、1年を超えて効果が及ぶ費用を支払った時点で資産計上し、期間に応じて費用化していくものです。

長期前払費用の勘定科目を使用する際は、契約期間が5年未満か5年以上かで異なります。

契約期間が5年未満なら期末にその年数で均等割、5年以上の場合は5年で均等割し、支払手数料として償却しなければなりません。

例えば、敷金が100万円で償却額が40万円、契約期間が4年の場合の仕訳例は次のとおりです。

【契約時】

借方貸方
敷金600,000円現金1,000,000円
長期前払費用400,000円

【期末時】

借方貸方
支払手数料100,000円長期前払費用100,000円

償却額が40万円なので、毎年度の期末に10万円(40万円÷4年で計算)を計上することになります。

なお、敷金の償却額が20万円未満の場合は、「支払手数料」として一括で処理することが可能です。

注意点2.消費税の対象になることがある

原則として、敷金は消費税の課税対象とはなりません。敷金が資産の譲渡などの対価ではないためです。

ただし、例外的に敷金が消費税の課税対象となる場合があります。

例えば、敷金のうち返還されない部分(償却分)がある場合や、賃貸物件の明け渡し時に賃貸人から賃借人に対し、修繕費やクリーニング代などの名目でお金が支払われる場合などは課税対象です。

これらの費用は資産の譲渡などと対価とみなされるため、消費税が課税されます。

会計ソフトを活用して効率的に敷金を計上しよう

​敷金の会計処理を効率化するためには、会計ソフトを活用するのがおすすめです。

​例えば、取引データの自動取得や仕訳の自動作成により、手入力の手間やミスを減らすことが可能です。

さらに、​インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正にも迅速に対応でき、最新の法規制に準拠した経理処理を維持することができます。

クラウド型の会計ソフトであれば、インターネット環境があれば場所や端末を問わずアクセスでき、テレワークや外出先からの業務遂行が簡単になります。

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まとめ

​敷金は、賃貸契約時に貸主へ預ける保証金のことです。原則として返還されるため、経費ではなく資産として計上するのが一般的です。

勘定科目は「差入保証金」や「敷金」を使用する必要があり、支払い時には借方に敷金や差入保証金を勘定科目にし、貸方には現金や預金を記載します。​

ただし、契約時に償却額が定められている場合、その金額は返還されないため「支払手数料」などの経費として処理するのが重要です。

敷金の会計処理を効率よく行うなら、会計ソフトの導入がおすすめです。

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