「送料を経費にするとき、どの勘定科目を使えばいいの?」「商品を送るときと仕入れたときで科目は変わる?」「送料の消費税やインボイスはどう扱えばいい?」
ネットショップの発送、取引先への書類の郵送、仕入れた商品の送料など、送料は業種を問わず毎月のように発生します。ところが、送料は「何を送ったか」「誰が負担するか」「何を買ったときの送料か」によって勘定科目が変わるため、迷いやすい支出です。
結論からお伝えすると、商品を発送する送料は「荷造運賃」、書類の郵送は「通信費」、仕入れや備品購入にかかった送料はその物の取得価額(仕入高・消耗品費・固定資産)に含めるのが基本です。お客様が負担する送料を立て替えた場合は「立替金」で処理します。
この記事では、送料の勘定科目の選び方と仕訳例(借方/貸方/金額/摘要)、固定資産の送料の扱い、消費税・インボイスの注意点まで、福岡の税理士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 送料の主な勘定科目(荷造運賃・通信費・立替金・仕入高など)と使い分け
- 場面ごとの送料の仕訳例
- 購入時の送料を取得価額に含める理由と、固定資産の判定への影響
- 送料の消費税(課税・免税・不課税)とインボイスの保存方法
送料に使う勘定科目の一覧
| 送料が発生した場面 | 勘定科目 | 消費税 |
|---|---|---|
| 売った商品を自社負担で発送した | 荷造運賃(発送費) | 課税(国際発送は免税) |
| お客様負担の送料を立て替えた | 立替金(または売掛金) | 不課税(立替部分) |
| 商品・材料を仕入れたときの送料 | 仕入高(取得価額に含める) | 課税 |
| 書類・郵便物を送った | 通信費 | 課税 |
| 事務用品などを買ったときの送料 | 消耗品費など(購入品と同じ科目) | 課税 |
| お中元・お歳暮など贈答品の送料 | 交際費 | 課税 |
| パソコン・機械など固定資産の送料 | 工具器具備品など(取得価額に含める) | 課税 |
送料の勘定科目は、大きく分けると「自社が出す送料(費用)」と「買った物にかかる送料(その物の値段の一部)」の2種類です。上の表のように、送った物や目的によって科目が決まります。どの科目を使うかは、法人も個人事業主も基本的に同じです。
なお、送料を「雑費」で処理するのはおすすめしません。雑費はほかのどの科目にも当てはまらない少額の費用に使うもので、送料のように金額や回数が多い費用を入れると、何にお金を使ったのかがわからなくなるためです。

送料の仕訳例(借方・貸方・金額・摘要)
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 荷造運賃 | 現金 | 500円 | 商品発送の宅配便代(A様) |
| 立替金 | 現金 | 1,000円 | B社負担の送料を立替え |
| 仕入高 | 現金 | 10,500円 | 商品仕入 10,000円+送料500円 |
| 通信費 | 現金 | 110円 | 請求書の郵送(定形郵便) |
| 消耗品費 | 現金 | 3,500円 | 事務用品3,000円+送料500円 |
| 交際費 | 現金 | 1,000円 | 取引先へのお歳暮の配送料 |
代表的な仕訳をまとめると上のとおりです。ここでは消費税を含んだ金額のまま記帳する「税込経理」で示しています。それぞれの場面を詳しく見ていきましょう。
荷造運賃|売った商品を発送するとき
荷造運賃とは、商品の発送や運送にかかる費用を処理する勘定科目で、「販売費及び一般管理費」(本業の販売や管理にかかる費用)に含まれます。宅配便や運送会社への支払いのほか、段ボールや緩衝材など荷造りの費用も荷造運賃にできます。「発送費」「運賃」という科目名を使う会社もあります。
商品を10,000円で掛け売りし、自社負担の送料500円を現金で支払った場合は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 売上高 | 10,000円 | A様 商品代 |
| 荷造運賃 | 現金 | 500円 | A様 発送の宅配便代 |
立替金(売掛金)|お客様負担の送料を立て替えたとき
取引先が負担する送料を、代わりに支払った場合は「立替金」を使います。立替金とは、本来は相手が払うべきお金を一時的に支払ったことを表す資産の勘定科目です。取引先の商品10,000円を発送し、送料1,000円を立て替えた場合は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 売上高 | 10,000円 | B社 商品代 |
| 立替金 | 現金 | 1,000円 | B社負担の送料を立替え |
| 現金 | 立替金 | 1,000円 | B社から立替送料を回収 |
立替金を使わず、商品代とあわせて請求する場合は、送料分も売掛金に含めて次のように処理することもあります。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 売上高 | 10,000円 | B社 商品代 |
| 売掛金 | 現金 | 1,000円 | B社負担の送料(商品代とあわせて請求) |
仕入高|商品や材料を仕入れたときの送料
商品を仕入れたときにかかった送料(引取運賃)は、原則として仕入高に含めます。商品10,000円を仕入れ、送料500円を現金で支払った場合は次のとおりです。着払いで届いた商品の送料も同じです。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 現金 | 10,500円 | C社 商品仕入(送料500円を含む) |
通信費|書類や郵便物を送るとき
請求書や契約書などの書類を送る送料は、通信費で処理するのが一般的です。通信費は、郵便料金や電話料金、インターネット回線の利用料など、通信にかかる費用の勘定科目です。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 現金 | 110円 | 請求書の郵送(定形郵便) |
▶ あわせて読みたい:切手の勘定科目は貯蔵品か通信費!仕訳例や消費税の取り扱い、収入印紙との違いについて解説
消耗品費|事務用品などを買ったときの送料
コピー用紙や文房具をネットで買い、送料がかかった場合は、送料も購入した物と同じ科目に含めます。事務用品3,000円と送料500円なら、合計3,500円を消耗品費にします。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 現金 | 3,500円 | 事務用品(送料500円を含む) |

交際費|お中元・お歳暮など贈答品の送料
取引先へのお中元やお歳暮など、贈答品を送る費用は、品物の代金とあわせて交際費にします。交際費とは、取引先などへの接待・贈答・慰安のための費用を処理する勘定科目です。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 現金 | 1,000円 | D社へのお歳暮の配送料 |
法人の交際費は、税務上の損金算入に上限があります。資本金1億円以下などの中小法人は、年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%のどちらかを選べます。また、1人あたり1万円以下(2024年3月31日以前の支出は5,000円以下)の飲食費は、一定の書類を保存すれば交際費から除けます(国税庁 タックスアンサーNo.5265)。贈答品の送料は飲食費ではないので、この1万円基準の対象にはなりません。
購入時の送料は基本的に取得価額に含める
- 売った商品の発送 → 荷造運賃
- 書類の郵送 → 通信費
- 贈答品の発送 → 交際費
- 商品・材料の仕入れ → 仕入高
- 事務用品など → 消耗品費など
- パソコン・機械など → 固定資産
商品や材料、備品を買ったときにかかる送料は、原則としてその物の「取得価額」に含めます。取得価額とは、資産を手に入れて使えるようにするまでにかかった金額のことで、購入代金に引取運賃(送料)や荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などを加えた金額です(法人税法施行令32条・54条)。
送料を取得価額に含めると、商品なら売れたときに売上原価として、固定資産なら減価償却を通じて、その物を使う期間に合わせて費用になります。仕入れた商品の送料を荷造運賃にして一度に経費にしてしまうと、期末に売れ残った商品(棚卸資産)の金額が小さくなり、利益が正しく計算できません。

固定資産を買ったときの送料と金額の判定
| 送料を含めた取得価額 | 主な処理(法人の場合) |
|---|---|
| 10万円未満 | 少額減価償却資産として、使い始めた期に全額経費にできる |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、3年間で均等に経費にできる |
| 30万円未満(中小企業者等) | 少額減価償却資産の特例で全額経費にできる(年300万円まで)。令和8年度改正で40万円未満に引上げ |
| 上記以外 | 固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却 |
出典:国税庁 タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」、財務省「令和8年度税制改正の大綱(法人課税)」
パソコンや機械などの固定資産を買ったときの送料や設置費用も、取得価額に含めます。注意したいのは、10万円・20万円・30万円といった金額の判定も、送料などを含めた取得価額で行うことです。本体が98,000円でも、送料と設置費用で5,000円かかれば取得価額は103,000円となり、10万円未満の少額減価償却資産には当たりません。
機械装置を100万円で購入し、運送費と据付費で10万円かかった場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 機械装置 | 普通預金 | 1,100,000円 | ○○機械(本体100万円+運送・据付費10万円) |
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年度税制改正の大綱で、対象を40万円未満(改正前は30万円未満)に引き上げ、常時使用する従業員が400人を超える法人を対象から外したうえで、適用期限を3年延長するとされました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。いつ取得した資産から40万円未満が使えるかなどの細かい要件は、改正後の法令で確認が必要です。個人事業主にも、青色申告であれば同様の特例があります。
送料の消費税は課税?免税?不課税?
| 取引 | 消費税の区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 国内の宅配便・郵便・運送 | 課税(10%) | 国内での役務の提供 |
| 国外への発送(国際郵便・国際輸送) | 免税(輸出免税) | 国内と国外の間の輸送は輸出取引等に当たる |
| お客様負担の送料の立替え(立替金) | 不課税(対象外) | 自社の取引ではなく、相手の代わりに支払っただけ |
| お客様から「送料」として受け取る代金(売上に含める場合) | 課税(10%) | 商品の販売にともなう対価の一部 |
出典:国税庁 タックスアンサーNo.6551「輸出取引の免税」
国内で運送会社や郵便局に支払う送料は、原則として消費税の課税仕入れです。一方、国内から海外への国際郵便や国際輸送は「輸出免税」の対象で、消費税がかかりません。
お客様負担の送料を立て替えて、後日そのまま回収する場合、立替金の部分は自社の売上でも仕入れでもないため、消費税の対象外(不課税)です。ただし、ネットショップなどで「送料」として商品代とあわせて代金を受け取り、自社名義で運送会社と契約している場合は、送料も商品の販売代金の一部として課税売上になるのが一般的です。立替金として扱うのか売上として扱うのかは、契約や請求の実態に合わせて決めましょう。

送料のインボイスで気をつけること

消費税の課税事業者が送料の消費税を差し引く(仕入税額控除を受ける)には、原則として運送会社などが発行するインボイス(適格請求書)の保存が必要です。宅配便の窓口レシートや、法人契約で届く月ごとの請求書に登録番号が載っているか確認しましょう。
郵便切手だけを貼って郵便ポストに投函する郵便は、インボイスの交付義務が免除されており、帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問104)。
取引先に送料を立て替えてもらった場合は、運送会社から取引先あてに発行されたインボイスだけでは足りません。取引先から「立替金精算書」などを受け取り、インボイスとあわせて保存する必要があります(同 問94)。反対に、自社がお客様の送料を立て替えて請求する場合は、立替金精算書を用意しておくと相手先の手続きがスムーズです。
また、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、1回の支払いが税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の記載だけで仕入税額控除ができる「少額特例」(2029年9月30日まで)を使えます。
送料を仕訳するときの注意点

勘定科目のルールを決めて継続する
宅配便で商品を送る費用を「荷造運賃」にするか「通信費」にするかなど、会社によって考え方が分かれる部分もあります。大切なのは、一度決めたルールを毎期続けることです。会計の世界では「継続性の原則」と呼ばれ、処理の方法をむやみに変えないことが求められます。
ある月は荷造運賃、別の月は通信費と処理がばらばらだと、送料が売上に対してどのくらいかかっているかが把握できず、価格設定や配送方法の見直しにも使えません。
返品・交換の送料
お客様からの返品を受けたときに自社が負担する送料は、発送時と同じく荷造運賃で処理するのが一般的です。仕入先に商品を返品したときに自社が負担する送料も、荷造運賃などの費用として処理します。
送料無料で販売する場合
「送料無料」として販売する場合も、実際には自社が運送会社に送料を支払っています。この送料は荷造運賃として費用になります。送料込みの価格は、全額が商品の売上高です。
送料に関するよくある質問

まとめ

送料の勘定科目は、商品の発送は「荷造運賃」、書類の郵送は「通信費」、お客様負担の立替えは「立替金」が基本です。仕入れや備品の購入にかかった送料は、仕入高や消耗品費、固定資産など、買った物の取得価額に含めます。
固定資産の場合は、送料を含めた取得価額で10万円・20万円・30万円(令和8年度改正で40万円)などの判定をする点に注意しましょう。消費税は、国内の送料は課税、国際発送は免税、立替金は不課税です。
インボイス制度のもとでは、運送会社のインボイスや立替金精算書の保存も欠かせません。決めた勘定科目のルールを続けて、送料の実態を把握できる帳簿にしておきましょう。
勘定科目や消費税の区分で迷ったら
福岡の野村税理士事務所では、freee認定アドバイザーとして、勘定科目や税区分のルールづくりから日々の記帳のチェックまでサポートしています。毎月の数字をAIで分析する「AI月次分析レポート」で、売上に対する送料の割合など、経費の動きもわかりやすくお伝えします。
参考資料:国税庁 タックスアンサーNo.6551「輸出取引の免税」/国税庁 タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」/国税庁 タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」/国税庁「インボイス制度に関するQ&A」/財務省「令和8年度税制改正の大綱(法人課税)」/e-Gov法令検索「法人税法施行令」
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。仕訳例は一般的な処理の一例であり、個別の状況によって処理は異なります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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