「暗号資産の利益が、株式と同じような20%の分離課税になるって本当?」
「青色申告特別控除が75万円に増えるって本当?」
2026年(令和8年)3月に令和8年度税制改正の改正法が成立しました。基礎控除や住宅ローン控除のように大きく報道された改正の陰で、個人事業主や会社員の生活に関わる改正がほかにも数多く盛り込まれています。
結論からお伝えすると、暗号資産は法律(金融商品取引法等の改正法)の施行の翌年から20%の申告分離課税へ、青色申告特別控除は2027年(令和9年)分以後、e-Taxと帳簿の電子保存で最大75万円になります。一方で、教育資金の一括贈与の非課税は新規の受付が終了し、海外へ出国するときの国際観光旅客税は1,000円から3,000円に引き上げられました。
この記事では、財務省の「令和8年度税制改正の大綱」をもとに、ほかの記事で扱っていない「その他の改正」を、実務への影響が大きい順に整理します。
この記事でわかること
- 暗号資産の申告分離課税(20%)の開始時期と、損失の繰越控除
- 青色申告特別控除の見直し(55万→65万円、65万→75万円)と、クラウド会計での対応
- 教育資金の一括贈与の非課税の終了
- 自動車関係の税(環境性能割の廃止・エコカー減税の延長・軽油引取税)
- 国際観光旅客税の引上げ、給与と年金の両方がある人の調整、ふるさと納税の上限設定
▶ あわせて読みたい:【総まとめ】2026年度税制改正のポイント(個人・法人・消費税・その他)
「その他の改正」を一覧で確認
| 項目 | 改正内容 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 暗号資産 | 20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税 | 金融商品取引法等改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後 |
| 青色申告特別控除 | 55万→65万円(e-Tax要件)、65万→75万円(e-Tax+電子保存) | 令和9年分以後 |
| 教育資金の一括贈与の非課税 | 延長せず終了 | 令和8年3月31日で新規終了 |
| 環境性能割 | 廃止 | 令和8年3月31日で廃止 |
| エコカー減税(自動車重量税) | 基準を引き上げて2年延長 | 令和10年4月30日まで |
| 軽油引取税の当分の間税率 | 廃止 | 令和8年4月1日 |
| 国際観光旅客税 | 1,000円→3,000円 | 令和8年7月1日以後の出国 |
| 給与と公的年金の両方がある人 | 控除の合計が280万円超なら公的年金等控除を減額 | 令和9年分以後 |
| ふるさと納税 | 特例控除額に上限を設定 | 令和10年度分以後 |
上の表が、この記事で取り上げる改正の一覧です。適用時期がばらばらなので、自分に関係する項目と時期を確認しておきましょう。2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の新規終了、環境性能割の廃止、軽油引取税の当分の間税率の廃止、国際観光旅客税の引上げは、すでに適用が始まっています。
- 教育資金の一括贈与の非課税:2026年3月31日で新規終了
- 環境性能割:2026年3月31日で廃止/軽油引取税の当分の間税率:2026年4月1日に廃止
- 国際観光旅客税3,000円:2026年7月1日以後の出国から
- 青色申告特別控除の見直しは2027年(令和9年)分から。準備は今年中に

暗号資産の利益は20%の申告分離課税へ

ビットコインなどの暗号資産を売って得た利益は、現在は原則として「雑所得」として給与などほかの所得と合算され、所得が多いほど税率が上がる「総合課税」の対象です。今回の改正で、一定の暗号資産(特定暗号資産)を暗号資産交換業者等に譲渡した場合などは、株式と同じような20%の申告分離課税に変わります。
| 項目 | 現在 | 改正後 |
|---|---|---|
| 課税方法 | 総合課税(雑所得) | 申告分離課税 |
| 税率 | ほかの所得と合算して累進税率 | 20%(所得税15%・住民税5%) |
| 損失の繰越し | できない | 翌年以後3年間繰越控除できる |
| ほかの所得との損益通算 | 雑所得の範囲内でのみ可能 | できない |
| 業者からの報告 | ― | 翌年1月31日までに業者が税務署へ報告 |
※「特定暗号資産」の範囲や、交換業者等を通さない取引の扱いなど細かな点は、今後公表される政省令等で確認が必要です。

グラフのとおり、総合課税では課税所得が多い人ほど税率が高くなり、最高で所得税45%+住民税10%の55%に達します。分離課税になれば、所得の多い少ないにかかわらず一律20%です。課税所得が330万円を超える区分の人にとっては、税負担が軽くなる方向の改正といえます。反対に、課税所得が195万円以下の区分に収まる人は、総合課税のほうが税率が低くなる場合もあります。
計算例:総合課税と分離課税でどれくらい違う?
仮の数字で比べてみます。いずれも、暗号資産の利益の分だけ増える税金(所得税+住民税の所得割10%)の目安で、復興特別所得税等は考慮していません。
| ケース | 総合課税(現在) | 申告分離課税(改正後) |
|---|---|---|
| 例A:ほかの課税所得500万円+暗号資産の利益100万円 | 所得税20%+住民税10%=約30万円 | 100万円×20%=20万円 |
| 例B:ほかの課税所得150万円+暗号資産の利益40万円 | 所得税5%+住民税10%=約6万円 | 40万円×20%=8万円 |

例Aのように課税所得が20%の区分に入る人は分離課税で負担が軽くなりますが、例Bのように合計しても課税所得が195万円以下に収まる人は、総合課税のほうが負担が軽くなります。改正後は申告分離課税で計算することになるため、所得が少ない方にとっては負担が増える場合もある点を知っておきましょう。
いつから?「法施行の翌年から」がポイント
注意したいのは開始時期です。分離課税が始まるのは金融商品取引法等の改正法が施行された日の属する年の、翌年1月1日以後の譲渡からとされています。施行日は現時点で確定情報を確認できていないため、「2026年から」「2027年から」と決めつけず、施行の状況を見ておく必要があります。それまでの間の利益は、これまでどおり総合課税です。
損失は3年繰越し、ただし損益通算はできない
分離課税になると、暗号資産で出た損失を翌年以後3年間繰り越して、その後の暗号資産の利益から差し引けるようになります。一方で、暗号資産の損失を給与所得や事業所得など他の所得と相殺する「損益通算」はできません。また、交換業者等が翌年1月31日までに取引の情報を税務署へ報告する仕組みも設けられるため、申告漏れはこれまで以上に把握されやすくなると考えられます。

青色申告特別控除の見直し:最大75万円に

個人事業主やフリーランスの方に最も影響が大きいのが、青色申告特別控除の見直しです。青色申告特別控除とは、きちんとした帳簿をつけて青色申告をする人が、事業所得などから一定額を差し引ける制度です。2027年(令和9年)分以後、控除額と要件が次のように変わります。
| 区分 | 改正前 | 改正後(令和9年分以後) |
|---|---|---|
| 55万円控除の区分 | 55万円(複式簿記・貸借対照表などの添付・期限内申告) | 65万円(従来の要件に加え、e-Taxによる提出が必要) |
| 65万円控除の区分 | 65万円(上記に加え、e-Taxまたは優良な電子帳簿保存) | 75万円(e-Taxによる提出+仕訳帳・総勘定元帳の電子保存) |
| 10万円控除の区分 | 10万円 | 10万円(前々年の事業所得等の収入が1,000万円超の人は対象外) |
※改正後に求められる「電子保存」の具体的な要件や、書面で申告書を提出した場合の控除額の扱いは、今後公表される政省令等で確認が必要です。
自分はどうなる?申告方法別に整理
区分ごとの金額だけ見ると「全員10万円増える」ように見えますが、実際には申告の方法によって結果が変わります。
- 改正後もe-Tax提出を続ければ、65万円控除は維持される
- 75万円を受けるには、仕訳帳・総勘定元帳の電子保存もあわせて必要
- 会計ソフトで帳簿をつけている人は、電子保存の要件を満たせるか確認を
- 改正後の65万円控除には、e-Taxによる提出が要件になる
- e-Taxに切り替え、帳簿も電子保存すれば75万円も視野に
- 書面提出を続けた場合の控除額は、政省令等での確認が必要
つまり、「e-Tax」と「帳簿の電子保存」の両方に対応した人ほど、控除額が大きくなる仕組みです。国がデジタルでの申告・記帳を後押ししている流れが、はっきり表れた改正といえます。
モデルケース:控除が10万円・20万円増えたら税金はいくら減る?
控除額が増えると、その分だけ課税される所得が減ります。所得税の税率(速算表)と住民税(所得割10%)をもとに、控除の増加額ごとの軽減額の目安を計算すると次のとおりです(復興特別所得税等は考慮していません)。
| 課税所得の区分(所得税率) | 控除10万円増(65万→75万円) | 控除20万円増(55万→75万円) |
|---|---|---|
| 195万円以下(5%) | 約1.5万円 | 約3万円 |
| 195万円超330万円以下(10%) | 約2万円 | 約4万円 |
| 330万円超695万円以下(20%) | 約3万円 | 約6万円 |
| 695万円超900万円以下(23%) | 約3.3万円 | 約6.6万円 |
たとえば課税所得が400万円前後の個人事業主が、書面提出の55万円控除からe-Tax+電子保存の75万円控除に移ると、所得税20%+住民税10%で、年間約6万円の軽減が目安になります。毎年の効果なので、数年単位で見ると決して小さくない金額です。なお、所得が減ることで国民健康保険料などに影響する場合もあります。
freeeなどクラウド会計で「電子保存」に備える
75万円控除の要件になる仕訳帳・総勘定元帳の電子保存は、手書きの帳簿や表計算ソフトの手作業では手間がかかります。freeeなどのクラウド会計ソフトであれば、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込んで仕訳を作ると、その記録がそのまま仕訳帳・総勘定元帳のデータとして保存され、確定申告書の作成からe-Taxでの提出までをソフト上で進められます。
- 2027年(令和9年)1月1日からの取引を、最初からクラウド会計で記帳できるよう年内に準備する
- e-Taxで提出するためのマイナンバーカードなど、電子申告の準備を済ませておく
- 改正後の「電子保存」の要件に、使っているソフトが対応しているか確認する(今後の政省令等と各ソフトの対応状況を確認)
- 前々年の収入が1,000万円を超える人は、10万円控除が使えなくなる点に注意する

野村税理士事務所はfreee認定アドバイザーとして、個人事業主の方のクラウド会計の導入や初期設定をサポートしています。詳しくは会計ソフト導入のページをご覧ください。
▶ あわせて読みたい:インボイス:2割特例後の「3割納税」と、免税事業者からの仕入れの経過措置延長
教育資金の一括贈与の非課税は終了

祖父母などが孫の教育資金をまとめて金融機関に拠出すると、一定額まで贈与税がかからない「教育資金の一括贈与の非課税措置」は、今回延長されず、2026年(令和8年)3月31日で新規の適用が終了しました。
同日までに拠出した分は、従前どおりの扱いで引き続き教育資金として使うことができます。すでに制度を利用している家庭は、契約している金融機関で残高や払出しの期限・手続きを確認しておくと安心です。
これから孫などの教育費を援助したい場合は、入学金や授業料などを必要なときに、その都度直接支払う方法が基本になります。扶養義務者が必要な都度支払う教育費は、もともと贈与税がかからないのが原則です。まとまった資金の移転を考えている場合は、相続税・贈与税全体の設計の中で、税理士に相談しながら方法を選ぶとよいでしょう。
- 2026年3月31日までの拠出分は従前どおり使える
- 金融機関で残高と払出しの手続きを確認
- 領収書などの提出の流れも再確認
- 新たな一括贈与の非課税は使えない
- 入学金・授業料などは必要な都度、直接支払うのが基本
- まとまった資金の移転は相続・贈与全体で設計
自動車関係の税:環境性能割の廃止など
自動車関係の税の見直しスケジュール
車を購入・保有する人や、トラックなどを使う事業者に関わるのが、自動車関係の税の見直しです。
| 項目 | 改正内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 環境性能割(自動車税・軽自動車税) | 車の取得時にかかる税を廃止 | 令和8年3月31日で廃止 |
| エコカー減税(自動車重量税) | 燃費基準の達成度を引き上げたうえで2年延長 | 令和8年5月1日以後の車検証交付分から、令和10年4月30日まで |
| 軽油引取税の当分の間税率 | 上乗せされていた税率を廃止 | 令和8年4月1日 |
環境性能割は、車を取得したときに燃費性能などに応じてかかっていた税です。これが2026年3月31日で廃止されたため、それ以後の車の購入では、この分の負担がなくなります。エコカー減税は延長されますが、燃費基準の達成度が引き上げられるため、同じ車種でも減税の対象や割合が変わる可能性があります。購入前に販売店で確認しましょう。
軽油引取税の「当分の間税率」(本来の税率に上乗せされていた部分)は、2026年4月1日に廃止されました。軽油を使うトラックや建設機械などを保有する運送業・建設業の事業者にとっては、燃料費の負担が変わる改正です。なお、ガソリン税(揮発油税等)の当分の間税率の廃止は与野党6党の合意に基づくもので、具体的な日付などは財務省資料で個別に確認してください。
国際観光旅客税が1,000円から3,000円に

日本から出国する人に1回ごとにかかる国際観光旅客税(いわゆる出国税)が、1,000円から3,000円に引き上げられました。2026年(令和8年)7月1日以後の出国から適用されています。一般に航空券などの代金とあわせて徴収されます。
家族4人の海外旅行なら1回で12,000円、年6回海外出張をする人なら年18,000円になります。会社の業務としての海外出張であれば、航空券代とあわせて旅費交通費として経費になりますが、出張の多い会社は旅費の予算を見直しておきましょう。
| ケース | 改正前(1,000円) | 改正後(3,000円) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 1人で1回出国 | 1,000円 | 3,000円 | +2,000円 |
| 家族4人で1回出国 | 4,000円 | 12,000円 | +8,000円 |
| 年6回の海外出張 | 6,000円 | 18,000円 | +12,000円 |
給与と年金・ふるさと納税・食事支給などの改正
| 項目 | 改正内容 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 給与と公的年金の両方がある人 | 給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円超なら、超過分を公的年金等控除から減額 | 令和9年分以後 |
| ふるさと納税 | 住民税の特例控除額に上限を設定(上限額は今後確認) | 令和10年度分以後 |
| 食事支給の非課税限度 | 月3,500円→月7,500円 | 今後の政省令等で確認 |
| セルフメディケーション税制 | スイッチOTC医薬品は期限撤廃、その他は5年延長 | 令和9年分以後 |
給与と公的年金の両方がある人の調整(令和9年分以後)
会社で働きながら年金を受け取っている人は、給与所得控除(給与から差し引ける概算の経費)と公的年金等控除の両方を受けられます。改正後は、この2つの控除の合計が280万円を超える場合、超えた部分を公的年金等控除から減額する仕組みになります。
たとえば、給与所得控除と公的年金等控除の合計が300万円になる人なら、280万円を超える20万円分だけ公的年金等控除が減り、その分だけ所得が増えることになります(計算の仕組みを示すための仮の数字です)。60代以降も役員や従業員として働きながら年金を受け取る方は、2027年(令和9年)分以後の税額に影響が出る可能性があります。
ふるさと納税の上限設定(令和10年度分以後)
ふるさと納税では、住民税から差し引かれる「特例控除額」に新たに上限が設けられます。対象は令和10年度分以後の住民税で、一般には前年である2027年(令和9年)中の寄附が関係すると考えられます。ただし、上限額そのものは現時点で確認できていないため、今後公表される政省令等で確認が必要です。高所得で寄附額が大きい方ほど影響を受ける可能性があるため、情報が出たら寄附の計画を見直しましょう。
食事支給・セルフメディケーション税制
- 会社が従業員に支給する食事の非課税限度が、月3,500円から月7,500円に引き上げられます。適用時期は現時点で確認できていないため、今後の政省令等で確認が必要です
- セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品は期限を撤廃、その他は5年延長されます(令和9年分以後)
個人事業主・経営者がいまやっておくこと

「その他の改正」は項目が多い分、自分に関係するものを見落としがちです。次のチェックリストで確認してみてください。
- 青色申告の人は、2027年(令和9年)分からe-Tax提出と帳簿の電子保存ができる体制を準備した
- クラウド会計ソフトを使っていない人は、年内の導入を検討した
- 前々年の収入が1,000万円を超える人は、10万円控除の対象外になることを確認した
- 暗号資産の取引がある人は、取引履歴を保存し、分離課税の開始時期(法施行の翌年)を追っている
- 教育資金の一括贈与を利用中の家庭は、金融機関で残高と手続きを確認した
- 社用車の購入予定がある会社は、エコカー減税の新しい基準を販売店に確認した
- 海外出張の多い会社は、国際観光旅客税3,000円を旅費予算に織り込んだ
- 給与と年金の両方を受け取る役員・従業員がいる会社は、令和9年分以後の影響を本人に伝えた
よくある質問
Q. 2026年分の確定申告から75万円控除を受けられますか?
A. 受けられません。青色申告特別控除の見直しは2027年(令和9年)分以後の所得税が対象です。2026年分は現行どおり、e-Taxまたは優良な電子帳簿保存で65万円、それ以外の要件を満たせば55万円です。
Q. 暗号資産の損失を、給与や事業の所得と相殺できますか?
A. 改正後の申告分離課税では、暗号資産の損失をほかの所得と相殺する損益通算はできません。その代わり、損失を翌年以後3年間繰り越して、その後の暗号資産の利益から差し引けるようになります。
Q. 海外出張の国際観光旅客税は経費になりますか?
A. 会社の業務としての海外出張であれば、航空券代とあわせて旅費交通費として経費になります。2026年7月1日以後の出国から1回3,000円になっているため、出張の多い会社は旅費の予算に織り込んでおきましょう。
▶ あわせて読みたい:基礎控除・給与所得控除の引上げと「178万円」— 手取りはどう変わる?
まとめ
| 項目 | ポイント | 時期 |
|---|---|---|
| 暗号資産 | 20%の申告分離課税、損失3年繰越し・損益通算不可 | 法施行の翌年から |
| 青色申告特別控除 | e-Taxで65万円、e-Tax+電子保存で75万円 | 令和9年分以後 |
| 教育資金の一括贈与 | 非課税の新規適用は終了 | 令和8年3月31日 |
| 自動車関係 | 環境性能割廃止・エコカー減税延長・軽油引取税の当分の間税率廃止 | 令和8年3月〜 |
| 国際観光旅客税 | 1,000円→3,000円 | 令和8年7月1日以後の出国 |
| 給与と年金・ふるさと納税 | 公的年金等控除の調整/特例控除額に上限 | 令和9年分以後/令和10年度分以後 |
- 暗号資産は20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税へ。開始は金融商品取引法等改正法の施行の翌年から。損失は3年繰越し可、損益通算は不可
- 青色申告特別控除は令和9年分以後、55万円の区分がe-Tax要件で65万円に、65万円の区分がe-Tax+仕訳帳・総勘定元帳の電子保存で75万円に。10万円控除は前々年の収入1,000万円超の人が対象外
- 教育資金の一括贈与の非課税は令和8年3月31日で新規終了
- 環境性能割は廃止、エコカー減税は令和10年4月30日まで延長、軽油引取税の当分の間税率は令和8年4月1日に廃止
- 国際観光旅客税は令和8年7月1日以後の出国から3,000円に
- 給与と年金の両方がある人は、控除の合計が280万円超なら公的年金等控除を減額(令和9年分以後)
- ふるさと納税は令和10年度分以後、特例控除額に上限(上限額は今後確認)
今回の「その他の改正」は、特に個人事業主の方にとって、クラウド会計とe-Taxに対応しているかどうかで税額が変わる時代に入ったことを示しています。野村税理士事務所では、freeeなどのクラウド会計の導入から、日々の記帳データをもとにしたAI月次分析レポートまで、デジタル化と節税を一体でサポートしています。青色申告特別控除の75万円への対応や、暗号資産の申告についてのご相談は、無料相談からお気軽にどうぞ。
参考資料:財務省「令和8年度税制改正の大綱」/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(PDF)/財務省「令和8年度税制改正の大綱」個人所得課税/財務省「令和8年度税制改正の大綱」消費課税/財務省「令和8年度 税制改正の解説」/財務省パンフレット「令和8年度税制改正」
国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
※本記事は2026年9月時点で公表されている財務省資料をもとに作成し、2026年10月に図表を追加して更新しました。税額の計算例は目安であり、個別の状況によって結果は異なります。具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界23年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
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