税理士法第1条により、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法および会則の規定に基づき定められていたもので、平成14年3月税理士報酬規定が廃止される前の規定です。
(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。)
報酬額は、顧客と税理士が相談して決めることができましたが、税理士会は税理士業務に対する報酬の目安を示していました。
目安は、業務の難易度や時間、税理士の経験などに基づいて決定されており、以下のような項目が含まれていました。
- 申告業務: 所得税、法人税、消費税などの申告書作成に関する報酬
- 税務相談: 税務に関するアドバイスや相談に対する報酬
- 税務調査立会い: 税務調査に立ち会い、顧客の代理人として対応する報酬
- 納税手続き: 納税に関する手続きや相談に対する報酬
- その他の業務: 事業承継、相続税申告、税務リスク管理など、その他の税務に関連する業務に対する報酬
したがって、その後は税理士が独自で決めた報酬規程が作成されるようになりました。平成14年以前から顧問税理士と契約している場合、旧税理士報酬規程の金額になっていることが多いようです。
趣旨
- この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。
- 税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める。
第1 顧問報酬(月額)
※ 税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。
1.所得税
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | [顧問報酬] |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 45,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 65,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 75,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 95,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 105,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5,000円を加算 |
2.法人税
[期首資本金等基準] | [年取引金額基準] | [顧問報酬] |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 35,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 50,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 70,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 10億円未満 | 130,000円 |
3億円未満 | 30億円未満 | 160,000円 |
5億円未満 | 50億円未満 | 190,000円 |
5億円以上 | 50億円以上 | 220,000円 |
2億円増すごとに | 20億円増すごとに | 3万円を加算 |
3.住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
4.消費税、特別地方消費税その他消費税
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。
5.給与等の源泉所得税その他の税目
※ 法第2条第1項に規定する除外税目を除く。
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
第2 税務代理報酬
※ 税務書類の作成報酬は別に受ける。
1.所得税
[総所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務代理報酬] |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 75,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 255,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 400,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 450,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 2.5万円を加算 |
注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
[所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務代理報酬] |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 350,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 500,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
2.法人税
次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。
[所得金額基準] | [年取引金額基準] | [税務代理報酬] |
100万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
150万円未満 | 3,000万円未満 | 80,000円 |
200万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
400万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
1,200万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
2,000万円未満 | 5億円未満 | 400,000円 |
4,000万円未満 | 10億円未満 | 550,000円 |
1.2億円未満 | 30億円未満 | 700,000円 |
2億円未満 | 50億円未満 | 800,000円 |
2億円以上 | 50億円以上 | 900,000円 |
1億円増すごとに | 25億円増すごとに | 10万円を加算 |
3.住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
4.消費税、特別地方消費税その他消費税
[期間取引金額] | [税務代理報酬] |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 80,000円 |
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 120,000円 |
5億円以上 | 150,000円 |
1億円増すごとに | 1万円を加算 |
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。
5.相続税
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[遺産の総額] | [税務代理報酬] |
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
[加算報酬]
①「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
②財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
6.贈与税
[遺産の総額] | [税務代理報酬] |
100万円未満 | 35,000円 |
300万円未満 | 60,000円 |
500万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 120,000円 |
2,000万円未満 | 150,000円 |
3,000万円未満 | 180,000円 |
5,000万円未満 | 250,000円 |
5,000万円以上 | 280,000円 |
1千万円増すごとに | 3万円を加算 |
[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
7.地価税
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[課税価格] | [税務代理報酬] |
15億円未満 | 500,000円 |
20億円未満 | 700,000円 |
25億円未満 | 900,000円 |
25億円以上 | 1,100,000円 |
5億円増すごとに | 20万円を加算 |
[加算報酬]
土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
8.固定資産税
[固定資産価格] | [税務代理報酬] |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 35,000円 |
3,000万円未満 | 50,000円 |
5,000万円未満 | 65,000円 |
1億円未満 | 100,000円 |
1億円以上 | 135,000円 |
5千万円増すごとに | 3.5万円を加算 |
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
9.その他の税目
※ 法第2条第1項に規定する除外税目を除く。
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
[課税標準額] | [税務代理報酬] |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 200,000円 |
5億円未満 | 500,000円 |
10億円未満 | 1,000,000円 |
10億円以上 | 1,100,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
第3 不服申立ての代理報酬
※ 税務書類の作成報酬は別に受ける。
- 異議申立て 300,000円
- 審査請求 500,000円
[加算報酬]
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
第4 税務書類の作成報酬
- 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)- 所得税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 - 法人税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 - 住民税及び事業税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 - 消費税、特別地方消費税その他消費税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする - 相続税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 - 贈与税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 - 地価税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 - 固定資産税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 - その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
- 所得税
- 不服申立書 50,000円
- その他の書類
- (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
1事案につき 20,000円
[加算報酬]
同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
- (法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
- 法第33条の2第1項業務に対する報酬
- 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額
第5 税務相談報酬
- 口頭によるもの 1時間以内 20,000円
[加算報酬]
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。 - 書面によるもの 125,000円
- 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円
- 法第33条の2第2項 業務に対する報酬
- 第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額
第6 調査立会い報酬
1日当たり 60,000円
(注)1日に満たないときは1日とみなす。
第7 日当、旅費及び宿泊料
- 日当 1日当たり 50,000円
(注)1日に満たないときは1日とみなす。 - 旅費及び宿泊料 実費
上記はあくまで旧税理士報酬規定であり、野村税理士事務所の報酬規定ではありませんことをご了承ください。
野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。