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料金表

目次

税理士の顧問料・記帳代行料・決算申告料

税理士報酬
税理士報酬

税理士報酬の費用は、税理士事務所により金額が多少異なります。福岡の税理士にかかわらず、以前は「税理士報酬規定」が定められていたため、金額はほぼ同じでした。しかし、税理士報酬規程が撤廃され、自由化されたため事前に確認しておくことが必要です。

野村税理士事務所では、税理士報酬を明瞭化させるため、原則として次の通り税理士報酬を定めています。

【個人】税理士の顧問料・記帳代行料・決算申告料

個人事業者の顧問料・記帳代行料・決算申告料は次の通りとしています。顧問料及び記帳代行料は月額、決算申告料は年額とします。

ただし、取引量が極端に多い場合や少ない場合、部門管理が必要な場合等は報酬の額が前後することがあります。その際は必ず事前にご相談いたします。また、無理な契約をお願いすることもございません。契約も1か月からとしております。(1年縛りなどはありません。)

年間売上顧問料
毎月訪問
顧問料
年4回
顧問料
年2回
顧問料
年1回
記帳代行料決算申告料
(所得税)
1万円以下2万円1.5万円1.2万円1万円+5千円+8万円
3万円以下2.5万円2万円1.7万円1.5万円+7千円+10万円
5万円以下3万円2.5万円2.2万円2万円+9千円+12万円
7万円以下3.5万円3万円2.7万円2.5万円+1万円+13万円
1億円以下4万円3.5万円3.2万円3万円+1.2万円+15万円
1億円超要相談
【個人】訪問回数別の税理士顧問料、記帳代行料及び決算申告料(税抜き)

【個人】税理士報酬(例)

  • (例)年間売上2,000万円、訪問は年4回希望、記帳は自社で弥生会計入力の場合の年間報酬額

  ⇒ 月額20,000円(顧問料)×12か月+100,000円(決算申告料)=340,000円(税抜き)

消費税の申告が必要な場合は、別途3万円(税抜き)~となっております。
※消費税の申告は本則課税、簡易課税など申告方法が複数あり、また、各種届出書の提出があり、さらに、2023年10月よりインボイス制度が開始することもあり、多くの判断及び処理を要します。そのため別途の費用となっていることをご了承ください。

【法人】税理士の顧問料・記帳代行料・決算申告料

法人(株式会社、合同会社等、医療法人)の顧問料・記帳代行料・決算申告料は次の通りとしています。顧問料及び記帳代行料は月額、決算申告料は年額とします。

ただし、取引量が極端に多い場合や少ない場合、部門管理が必要な場合等は報酬の額が前後することがあります。その際は必ず事前にご相談いたします。また、無理な契約をお願いすることもございません。契約も1か月からとしております。(1年縛りなどはありません。)

年間売上顧問料/
毎月訪問
顧問料
年4回
顧問料
年2回
顧問料
年1回
記帳代行料決算申告料
(法人税等)
1千万円以下2.5万円2万円1.5万円1.2万円+5千円+10万円
3万円以下3万円2.5万円2万円1.7万円+7千円+15万円
5万円以下3.5万円3万円2.5万円2.2万円+1万円+20万円
7万円以下4万円3.5万円3万円2.7万円+1.2万円+25万円
1億円以下4.5万円4万円3.5万円3.2万円+1.5万円+30万円
5億円以下6万円5.5万円5万円4.5万円+3万円+35万円
5億円超要相談
【法人】訪問回数別の税理士顧問料、記帳代行料及び決算申告料(税抜き)

【法人】税理士報酬(例)

  • (例)年間売上6,000万円、訪問は年4回希望、記帳は自社で弥生会計入力の場合の年間報酬額

  ⇒ 月額35,000円(顧問料)×12か月+250,000円(決算申告料)=670,000円(税抜き)

消費税の申告が必要な場合は、別途3万円(税抜き)~となっております。
※消費税の申告は本則課税、簡易課税など申告方法が複数あり、また、各種届出書の提出があり、さらに、2023年10月よりインボイス制度が開始することもあり、多くの判断及び処理を要します。そのため別途の費用となっていることをご了承ください。

税理士費用の相場

年間売上が1,000万円未満の場合には月間顧問料は1万円から、売上が1,000万円から3,000万円未満の場合には1万5000円から、3,000万円から5,000万円未満の場合には2万円から、5,000万円から1億円未満の場合には3万円からというのが税理士顧問料(費用)の相場です。

また、決算報酬に関しては月間顧問料の4か月から6か月分が相場です。

業種により税理士報酬の相場は大きく異なりますが、事業の売上高や規模、税理士への依頼内容によっても異なるため十分な注意が必要です。

税理士の費用は何によって決まるのかと疑問に思っている人も多いかもしれませんが、平成14年以前の報酬は税理士法と呼ばれる法律により定められていました。しかしこの法律が改正され、現在では規定が設けられていません。現在は顧問料だけではなく記帳をするのか、毎月の面談は必要なのかなどのように、サービスが細かく分けられた上で費用が定められています。

大まかには面談の回数や頻度、売上高、記帳代行の有無や担当者の質などにより税理士の費用が決まるでしょう。面談の回数や頻度に関しては、回数が多ければ多いほど費用が高くなります。

とはいえ、単純に費用を減らすために面談回数を減らしてしまえば、税理士を上手に活用することができなくなってしまいます。そのため自分に適した頻度がどれくらいなのかをしっかりと考える必要があります。売上高も大きくなれば大きくなるほど相談事項も増えますので、ある程度の訪問は必要であると考えます。

記帳を税理士に依頼するのかどうかを選択することができますが、記帳及び確定申告だけでなく、消費税申告の申告有無により契約が変わるのが一般的ですので、どのような仕事内容が含まれているのかをしっかりと確認して依頼する必要があります。

税理士選びの際には、事前に費用がはっきりしているかどうかをしっかりと確認するようにしましょう。

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