野村税理士事務所の業務案内
税理士の業務について
税理士という職業は知っているものの、その業務内容をよく知っているという方はごく少数なのではないでしょうか。そこでここでは、身近なようでよく知らない税理士の業務案内を行います。
そもそも税理士法の第一条においてその存在は「税務に関する専門家として独立した公正な立場において申告納税制度の理念に沿って納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と定められています。
たとえば、その職務にあたってはクライアントの不正な行為を知った場合には速やかに是正するよう助言する義務が課せられています。
当たり前ではありますが、脱税などの違法行為の相談に応じたり協力したりすることは許されません。また、依頼者側の秘密を知ることが多い職ゆえ守秘義務の遵守も重要です。なお、本人はもちろんのこと使用者である従業員にも守秘義務は適用されるため、従業員に対する監督義務も課せられています。
つまり、その役割は納税義務者をサポートして納税義務を適切に実現し、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に貢献することがその最大の役割と言えます。
税理士の独占業務
税理士には3つの独占業務があります。それこそが税理士の主な仕事です。
- 税務の代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
1.税務の代理
具体的な内容としては、クライアントの代理として確定申告の承認申請などの税務を代行します。近年ではe-Tax利用して申告書を代理送信したもらうことができ、クライアント側の電子証明は一切不要となります。
加えて、税務調査が入る際の立ち会いや税務署の更生や決定に不服ある場合に代理人として申告することもできます。なお、その際には法人や自営業、あるいは個人事業主などが顧問契約を結び継続的に委託することも可能な一方、遺産相続や不動産売買などが発生した時に単発で依頼することも可能です。そのため、実は誰もがその利用をする可能性があります。
2.税務書類の作成
税務申告ではさまざまな書類が必要となり、それら書類一式の代理作成可能です。その際には有資格者以外が書類作成を請け負うと罰則にあたるので注意しましょう。ただ、必ずしも資格を有している必要はなく依頼先の法人の従業員などがその指示の下書類作成をすることは問題ないものの、その際の書類の責任者は税理士側にあります。
3.税務相談
税理士しか行えない独占業務の最後に税務相談があります。
さらに、上記3つの独占業務と併せて、記帳代行や給与計算、コンサルティングなどもよく行います。