福岡で税理士へ確定申告をご相談なら野村税理士事務所
福岡で税理士へ確定申告をご相談なら
野村税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。
個人事業主、フリーランスの方、副業をしている会社員の方向けに、
確定申告のサポート・代行を行っています。
個人として新たに事業や不動産経営を始めた方、始めたいけれどどうしたらいいのか困っている方など、お客様のおかれている状況、条件等をお聞きして、
基本的なことから丁寧に適切、的確な説明・アドバイスをいたします。
確定申告の対象者
- 事業収入や不動産収入がある
- 給与所得や年金所得が2か所以上ある
- 会社員だが副業がある
- 土地や建物を売却した
- 株式投資で損失がでた
- 住宅を購入して住宅ローン控除を受けたい
- その他確定申告が必要な方
確定申告の準備期間
確定申告は2月~3月に行うものというイメージを持たれる方が多いようです。
しかし、2月~3月はあくまでも確定申告書の受付期間であって、確定申告の準備期間は含まれていません。
3月に入ってから準備するのでは、間に合わないケースも多々あります。
※不動産売却の特例を使うための資料準備、住宅ローン控除を受けるための資料準備…
野村税理士事務所の確定申告サポートがおすすめの方
福岡の税理士として、税金に関する相談はもちろんのこと、税務書類の作成や税務手続の代行などをいたします。
起業を考えている方などは難しくて面倒な税金に関して覚えることや手続きなどがたくさんあり、時間がかかってしまいます。
個人事業主の決算、節税、銀行対策、会計指導など経営者様のサポートを行います。
経営者様の身近なパ-トナ-、孤独になりがちな経営者様のよき相談相手となり、ともに成長を続けていきたいと思っております。
初回相談は無料で行っておりますので、お問合せフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
- 自分で確定申告書をする時間がないので代行してほしい
- 会計データの入力から確定申告までを一式代行してほしい
- 会計データは入力したので、申告書だけ作成してほしい
- 会計ソフトの入力方法を教えてほしい
- 確定申告書を作成したが、不安なので内容のチェックをしてほしい
- 自分で確定申告書を作成したいので書き方を教えてほしい
個人事業主へのサポート
顧問契約の個人事業主様には次のようなサポートを行っております。
- 記帳代行又は会計指導・会計ソフト導入支援
- 月次監査
- 税務相談
- 所得税確定申告書作成
- 年末調整
- 償却資産税申告書作成
- 借入ご相談、申請代行
- 税務署等届出・申請書類作成
単発の確定申告サポート
マイホームの売却は3,000万円の控除あり!
マイホームを売った場合は、譲渡所得から3,000万円の特別控除があります。
3,000万円控除は申告が条件となっているため、3,000万円を控除した後の譲渡所得がゼロになったとしても必ず申告しなければなりません。
※マイホームの買換特例制度もあります。
支払った相続税の取得費加算
相続した不動産を3年以内に売却したときは、支払った相続税のうち一定額を、譲渡所得から差し引くことができます。
野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。