福岡の認定経営革新等支援機関なら野村税理士事所
野村税理士事務所は「経営革新等支援機関」として認定されています。
各種補助金(事業再構築補助金)など事業計画を策定したり、
税額控除を受けるために必要な経営力向上計画等の策定を行います。
初回相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、「中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称であり、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
認定支援機関は中小企業の再生に関する専門的な知識・経験を備えており、中小企業支援のためのさまざまなコンサルティング業務を提供します。
また認定支援機関の支援は創業支援、ものづくり企業の支援、海外進出支援など、多岐にわたっています。支援機関ごとに専門分野を持っていることが大半です。
例えば税理士であれば、決算書などの財務データから企業の経営状況の把握・分析を行い、現状の経営課題や改善点などの経営に関するアドバイスを提供します。
自社の潜在力・底力を引き出し、経営の強化につなげるために、各分野の専門家である認定支援機関の活用を国も後押ししています。
認定経営革新等支援機関の役割
認定支援機関の5つの活用方法
認定経営革新等支援機関は、以下のようなケースで活用できます
- 財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析
- 事業計画等の策定・実行支援から、進捗状況の管理、フォローアップ
- 認定支援機関のネットワークを活用した新規取引先の開拓や販路拡大
- 海外展開や知的財産の管理など専門的な課題解決
- 計算書類の信頼性を向上による金融機関との良好な関係づくり
さらに以下のような点に課題がある場合や自社の経営課題がどこにあるかわからない場合にも、認定支援機関に相談してみるとよいでしょう。
- 創業等支援
- 事業計画作成支援
- 経営改善
- 事業承継
- M&A
- 事業再生
- 生産管理・品質管理
- 情報化戦略
- 知財戦略
- 販路開拓・マーケティング
- マッチング
- 産学官等連携
- 人材育成
- 人事・労務
- 海外展開等
- BCP作成支援
- 物流戦略
- 金融・財務
このほか、国の以下のような補助事業を受けるときに関与が必要になります。
- 事業再構築補助金
- 一時支援金
- 新型コロナ対策資本性劣後ローン
- 中小企業経営強化税制
- 中小企業経営強化税制 個人事業者の遺留分に関する民法特例
- 事業承継・集約・活性化支援資金融資事業
- 個人版事業承継税制
- 法人版事業承継税制
- 先端設備等導入計画
- 事業承継補助金
- 企業再建資金
- 中小企業経営力強化資金融資事業
- 経営改善計画策定支援事業
- 経営力強化保証制度
認定支援機関に相談するメリット
メリット1 信用保証協会の保証料の減額
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。
メリット2 さまざまな補助金が申請できる
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。
メリット3 事業計画の策定支援で対応策が明確化
事業計画の策定支援で、対応策が明確になります。
認定支援機関とともに、事業計画を策定することで、経営の現状を把握することができ、課題を発見することができます。また、目標と目標達成までのプロセスが明確になり、「売上増」「コスト削減」「経営体質の強化」などの経営改善につなげることができます。
経営改善計画策定支援
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)を負担します。
早期経営改善計画策定支援事業
策定支援を行う認定支援機関の専門家への支払費用の2/3を負担してもらえます。
メリット4 海外展開のための資金調達がしやすくなる
認定支援機関の支援を受けた事業計画に基づいて事業を行う場合、海外展開のための資金調達がしやすくなります。
現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)
日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。
海外展開のための国内における資金調達支援
海外展開を図る際に、中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が外国法人を設立した場合の出資・貸付に必要な資金調達を支援します。
メリット5 税制優遇
認定支援機関の支援を受ければ、税制待遇も受けられます。税制待遇は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 先端設備等導入計画
- 所得拡大促進税制
- 事業承継税制
認定経営革新等支援機関の仕事
認定経営革新等支援機関の支援が必要な業務
① 「経営革新計画」策定支援
中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
「経営革新計画」を作成することで、自社の進むべき方向が明らかになります。また経営革新計画の承認を受けることで、政府系金融機関による融資制度など様々な支援策を利用することができます。(各支援機関への申請や審査は別途必要です。)
② 金融支援の為の「経営改善計画」策定支援
新型コロナウイルス感染症等の影響により、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい・・・そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善・事業再生・再チャレンジを支援します。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額あり)を中小企業活性化協議会が負担してくれます(通称:405事業)。
※金融支援を織り込んだ計画に追加して、計画完了後に経営者保証解除を目指す場合には、金融機関交渉費用の 2/3(上限 10 万円)を別途支援可能。
③ 補助金申請支援(ものづくり補助金・創業補助金など)
国が公募する補助金の中には経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。例えば、「事業再構築補助金」、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」、「創業・第二創業促進補助金」は認定支援機関の確認書が必要です。
④資金調達に関する支援
経営革新等支援機関の指導助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで低利融資を受けられる可能性があります。
例えば日本政策金融公庫では特別利率低利率で貸付を行う中小企業経営力強化資金等の制度があります。
また認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する経営力強化保証制度などもあります。
他にも円高・デフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象にした日本政策金融公庫等の低利融資「経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」などもあります。
認定支援機関のまとめ
- 認定経営革新支援機関は、中小企業支援に関する専門性を国に認められた支援機関
- 経営上の課題の抽出・解決についてアドバイスが得られる
- 認定支援機関の活用で、低金利融資・信用保証料減免・補助金申請・節税などのメリットが得られる。
野村税理士事務所は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107440001001)として登録されています。
認定支援機関の支援が必要な方は、お気軽にご相談ください。
野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。