ふるさと納税の控除を受ける方法
ふるさと納税は、寄付をしただけでは控除を受けられません。「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要です。この記事では、それぞれの方法の内容とメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかを税理士事務所がわかりやすく解説します。

引用元:福井県敦賀市ふるさと納税返礼品
控除を受ける2つの方法
ふるさと納税の控除を受けるには、次の2つの方法があります。どちらの方法でも、最終的に控除される金額(寄付額−2,000円)の合計は同じです。異なるのは、手続きの方法と、控除が反映されるタイミング・税目です。
確定申告
所得税の還付と、翌年度の住民税の減額の両方で控除を受けます。すべての方が利用できます。
ワンストップ特例制度
確定申告不要な給与所得者等が、寄付先5自治体以内の場合に使える制度。翌年度の住民税のみで、全額が減額されます。
確定申告のメリット・デメリット
メリット
寄付先が6自治体以上でも利用できる。医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、他の控除もあわせて申告できる。
デメリット
申告書の作成・提出という手間がかかる。所得税の還付と住民税の減額、2つの形で控除が分かれて反映される。
ワンストップ特例制度のメリット・デメリット
メリット
確定申告が不要。申請書を寄付先の自治体に郵送するだけで手続きが完了する。
デメリット
寄付先が5自治体を超えると利用できない。医療費控除など他の控除を確定申告する場合、ワンストップ特例の申請は無効になり、あらためて確定申告でふるさと納税分もあわせて申告する必要がある。
確定申告で控除を受ける手順
①必要書類を準備
寄付先から届く「寄附金受領証明書」(または「寄附金控除に関する証明書」)と、源泉徴収票などを準備します。
②申告書を作成
確定申告書の「寄附金控除」欄に、寄付先や寄付金額を記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと便利です。
③期限内に提出
寄付をした年の翌年、原則2月16日〜3月15日の間に、税務署へ提出(郵送・持参・e-Taxのいずれも可)します。
ワンストップ特例制度で控除を受ける手順
①申請書を入手
寄付をすると、自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきます(届かない場合は自治体のサイトからダウンロード可能)。
②必要事項を記入
氏名・住所・マイナンバーなどを記入し、マイナンバー確認書類や本人確認書類のコピーを添付します。
③期限内に郵送
寄付をした翌年の1月10日必着で、寄付先の自治体(寄付ごとに1通ずつ)へ郵送します。
どちらを選ぶべき?判断のポイント
| 状況 | おすすめの方法 |
|---|---|
| 給与所得者で、寄付先が5自治体以内、他に確定申告の予定がない | ワンストップ特例制度 |
| 個人事業主・不動産所得がある方 | 確定申告 |
| 寄付先が6自治体以上 | 確定申告 |
| 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)なども申告したい | 確定申告 |
| 手続きをできるだけ簡単に済ませたい | ワンストップ特例制度 |
まとめ
- 控除額の合計は、確定申告でもワンストップ特例でも同じ
- 給与所得者で寄付先が5自治体以内なら、手続きが簡単なワンストップ特例がおすすめ
- 個人事業主の方や、他の控除もあわせて申告したい方は確定申告を選ぶ
- ワンストップ特例の申請期限は翌年1月10日必着、確定申告の期限は翌年3月15日ごろ
ご自身がどちらの方法を選ぶべきか迷う場合や、確定申告の手続きに不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。


