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経費で落とすとどれくらい得?経費のシミュレーションと経費にするメリット・デメリットを解説

経費で落とすとどれくらい得?経費のシミュレーションと経費にするメリット・デメリットを解説

「経費で落とすと、実際どれくらい得になるの?」
「どこまでが経費として認められるのか分からない…」
「経費を増やせば税金が安くなるって本当?」

そんな疑問を感じている個人事業主やフリーランスの方も多いのではないでしょうか。

経費として計上できる支出を正しく管理すれば、所得税や住民税の負担を減らすことができます。

しかし、経費の範囲を誤解していたり、私的な支出を含めてしまったりすると、税務調査で指摘されるリスクもあります。

節税効果を得るためには、正しい仕組みの理解とバランスが大切です。

この記事では、「経費で落とすとどれくらい得なのか」を具体的にシミュレーションしながら、経費にするメリット・デメリットをわかりやすく解説します。正しい経費管理で、ムダなく節税を実現しましょう。

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目次

経費で落とすとはどういうこと?

「経費で落とす」とは、事業活動で発生した費用を会計上の経費として計上する行為を指します。

事業の売上から必要経費を差し引くことで、課税対象となる所得金額が算出され、所得が低くなれば、納めるべき所得税や住民税などの税金も少なくなります。

つまり、事業に関連する支出を漏れなく経費として計上することは、正当な節税手法の基本です。

ただし、どのような支出でも経費にできるわけではありません。売上を上げるために直接的または間接的に貢献した費用であることが大前提となります。

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経費の定義は「事業に必要な支出かどうか」

経費として認められるかどうかの判断基準は、支出が事業の売上を得るために直接必要な費用であるかどうかです。

所得税法では、事業所得の計算上、必要経費に算入すべき金額は、「総収入金額に係る売上原価その他収入金額を得るために直接要した費用の額」および「販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」と定められています。

簡単に言えば、文房具の購入費や事務所の家賃、従業員への給与など、事業を運営し、収益を上げるために不可欠な支払いが該当します。

一方で、個人的な食事代や趣味の物品購入費などは、事業との関連性がなく、経費として認められません。

重要なのは、客観的に見て事業遂行上、必要不可欠な支出であると説明できることです。

税務調査などで問われた際に、事業との関連性を明確に説明できるかどうかが判断の分かれ目となります。

個人事業主と法人で経費の考え方は違う?

事業に関連する支出というのは、個人事業主と法人で共通していますが、両者では経費として認められる範囲にいくつかの違いが存在します。

最も大きな違いは、経営者自身への給与の扱いです。

法人の役員報酬は、株主総会等で決議のうえ、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与など税務上の要件を満たす場合に限り、損金(経費)算入できます。

一方、個人事業主は事業と個人が一体と見なされるため、自分自身への給与を経費にすることはできません。事業の利益がそのまま事業主の所得となります。

また、生命保険料についても違いがあります。

法人が役員や従業員を対象に加入する生命保険の保険料は、一定の条件を満たせば経費として損金算入が可能です。

個人事業主の場合は、事業主自身の生命保険料は経費にできず、所得控除の一種である「生命保険料控除」として扱われます。

事業形態によって経費のルールが異なる点を理解しておくことが重要です。

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経費は使ったほうが得って本当?経費の仕組みを整理

「経費は使ったほうが得」という言葉をよく聞きますが、言葉の意図を正しく理解する必要があります。

経費の仕組みを整理するうえで重要なポイントは次の3つです。

  • 課税所得が下がるから税額が減る
  • お金が戻るわけではない(節税と還付の違い)
  • 税率が高いほど効果が大きい

それぞれ詳しく解説します。

ポイント①課税所得が下がるから税額が減る

経費を計上することで節税になる最も基本的な仕組みは、課税所得が減少する点にあります。

所得税や住民税は、収入(売上)そのものではなく、課税所得に対して課せられます。

課税所得は、年間の総収入から必要経費を差し引いた所得から、さらに基礎控除や配偶者控除などの所得控除を引いて算出されるものです。

計算式で表すと「収入 – 必要経費 – 所得控除 = 課税所得」となります。

この計算式からわかるように、必要経費の金額が大きくなるほど、課税所得の金額は小さくなり、最終的に納める税金の額も減少します。

例えば、10万円の経費を計上すれば、課税所得が10万円下がり、適用される税率が20%であれば、納める税金が2万円少なくなるという仕組みです。

事業に必要な支出を漏れなく経費として計上することが、税負担を適正化する第一歩となります。

ポイント②お金が戻るわけではない(節税と還付の違い)

経費を使うと節税になるという話を聞いて、「使ったお金が全額戻ってくる」と誤解されるケースがありますが、それは正しくありません。

経費計上による効果は節税であり、お金が直接戻ってくる還付とは仕組みが異なります。

節税とは、課税所得を圧縮することで、本来納めるべき税金の額を減らすことです。

例えば、10万円の経費を使った場合、手元から10万円の現金はなくなりますが、その分だけ税金の支払いが数万円減るという効果です。

一方、還付とは、源泉徴収などで納めすぎた税金が確定申告などを通じて返還されることを指します。

給与所得者が年末調整で生命保険料控除などを申請した際に、払い過ぎた所得税が戻ってくるのが代表的な例です。

経費を計上することは、あくまで将来支払う税金を減らす行為であり、支出した現金が返ってくるわけではありません。

事業に関係のない物品を無理に購入して経費にしても、支出額の方が節税額より大きくなるため、結果的に手元の資金は減少してしまいます。

ポイント③税率が高いほど効果が大きい

経費計上による節税効果の大きさは、その人に適用される所得税の税率によって変わります。

日本における所得税は、課税所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度です。

税率は課税所得の金額に応じて5%〜45%までの7段階に分かれており、同じ10万円の経費を計上した場合でも、適用される税率が異なれば、節税できる金額も変わります。

例えば、以下のようになります。

【ケース①】

  • 課税所得:300万円
  • 税率:10%
  • 追加経費:10万円

→結果、所得税が1万円(10万円 × 10%)減少

【ケース②】

  • 課税所得:1,000万円
  • 税率:33%
  • 追加経費:10万円

→結果、所得税が3万3,000円(10万円 × 33%)減少

このように、所得が高く、高い税率が適用されている人ほど、経費を計上した際の節税効果は大きくなるのです。

自身の所得水準と税率を把握しておくことは、節税戦略を考える上で非常に重要です。

経費で落とすとどれくらい得?シミュレーションで解説

経費を計上すると具体的にどれくらい税金が安くなるのか、シミュレーションを通じて確認してみましょう。

ここでは、売上が500万円の個人事業主を例に、経費が0円の場合、100万円の場合、200万円の場合で、所得税や住民税などの負担額がどのように変化するかを比較します。

所得税の速算表の見方と注意点

所得税を計算する際に用いるのが、以下の「所得税の速算表」です。

所得税の速算表は、課税される所得金額の区分に応じて、税率と控除額が定められています。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から
1,949,000円まで
5%0円
1,950,000円 から
3,299,000円まで
10%97,500円
3,300,000円 から
6,949,000円まで
20%427,500円
6,950,000円 から
8,999,000円まで
23%636,000円
9,000,000円 から
17,999,000円まで
33%1,536,000円
18,000,000円 から
39,999,000円まで
40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

※2025年
参照:No.2260 所得税の税率|国税庁

計算方法は、まず課税される所得金額を求め、その金額が速算表のどの区分に該当するかを確認します。

次に、該当する区分の税率を課税所得に掛け合わせ、そこから対応する控除額を差し引くことで、所得税額を算出できます。

例えば、課税所得が300万円の場合、速算表では「195万円超 330万円以下」の区分に該当し、税率10%・控除額97,500円です。

したがって、所得税額は「300万円 × 10% – 97,500円 = 202,500円」と計算されます。

注意点として、この計算で算出されるのは所得税のみであり、住民税(税率約10%)や個人事業税(所得290万円超で税率3〜5%)は別途計算が必要です。

また、速算表は年度によって改定される可能性があるため、必ず最新の情報を国税庁のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。

経費が0円のケース

まずは、経費が0円、つまり経費が全くかからなかった極端なケースで税額を計算してみましょう。

シミュレーションは次のとおりです。

【所得】

  • 売上:500万円
  • 経費:0円

【所得控除(合計113万円)】

  • 基礎控除:48万円
  • 青色申告特別控除:65万円

【課税所得】

5,000,000円(所得) – 1,130,000円(控除額) = 3,870,000円

【所得税額】

387万円(課税所得) × 20%(税率) – 427,500円(控除額) = 346,500円

【住民税】

387万円(課税所得) × 約10%(税率) = 387,000円
(住民税は地方自治体によって異なります)

【個人事業税】

(500万円 – 290万円) × 5% = 105,000円

【合計】

税金:838,500円(346,500円 + 387,000円 + 105,000円)
手元に残る資金:4,161,500円(500万円 – 経費0円 – 税金838,500円)

所得税の速算表では、課税所得387万円は「330万円から695万円以下」の区分に該当し、税率は20%、控除額は427,500円です。

さらに、住民税は課税所得に対して約10%かかるため、目安として「387万円 × 10% = 387,000円」となります。

個人事業税は、事業所得から事業主控除290万円を引いた額に税率(5%など)を掛けて計算するため、(500万円 – 290万円) × 5% = 105,000円です。

経費が100万円のケース(住民税等の目安含む)

次に、事業運営のために100万円の経費を使ったケースをシミュレーションします。

【所得】

  • 売上:500万円
  • 経費:100万円
    →事業所得の合計:400万円

【所得控除(合計113万円)】

  • 基礎控除:48万円
  • 青色申告特別控除:65万円

【課税所得】

4,000,000円(所得) – 1,130,000円(控除額) = 2,870,000円

【所得税額】

287万円(課税所得) × 10%(税率) – 97,500円(控除額) = 189,500円

【住民税】

287万円(課税所得) × 約10%(税率) = 287,000円
(住民税は地方自治体によって異なります)

【個人事業税】

(400万円 – 290万円) × 5% = 55,000円

【合計】

税金:531,500円(189,500円 + 287,000円 + 55,000円)
手元に残る資金:3,468,500円(500万円 – 経費100万円 – 税金531,500円)

課税所得の287万円(400万円 – 113万円)は、所得税の速算表において、「195万円超 330万円以下」の区分に該当し、税率は10%、控除額は97,500円です。

経費0円のケースと比較すると、税金合計額は838,500円から531,500円へ、約30.7万円減少しました。

手元に残る最終的な資金は3,468,500円です。

経費が200万円のケース(住民税等の目安含む)

さらに経費が増え、200万円になったケースを見てみましょう。

【所得】

  • 売上:500万円
  • 経費:200万円
    →事業所得の合計:300万円

【所得控除(合計113万円)】

  • 基礎控除:48万円
  • 青色申告特別控除:65万円

【課税所得】

3,000,000円(所得) – 1,130,000円(控除額) = 1,870,000円

【所得税額】

187万円(課税所得) × 5%(税率) – 0円(控除額) = 93,500円

【住民税】

187万円(課税所得) × 約10%(税率) = 187,000円
(住民税は地方自治体によって異なります)

【個人事業税】

0円

【合計】

税金:280,500円(93,500円 + 187,000円 + 0円)
手元に残る資金:2,719,500円(500万円 – 経費200万円 – 税金280,500円)

課税所得1,870,000円は、所得税速算表の「195万円以下」の区分に該当し、税率は5%、控除額は0円です。

個人事業税は事業所得が290万円以下なので課税されません。

経費100万円のケースと比較して、税金合計額は531,500円から280,500円へと、約25.1万円減少しました。

手元に残る資金は「500万円 − 経費200万円 − 税金280,500円 = 2,719,500円」となります。

適切に経費を計上することで、税負担が大きく軽減されることがわかります。

経費シミュレーションの要点は?利益減と節税効果のバランスが重要

シミュレーションの結果からわかるように、経費を計上すると課税所得が減少し、納税額が大幅に下がります。

経費が0円のケースでは税金が約84万円だったのに対し、200万円の経費を計上したケースでは約28万円まで圧縮されました。

しかし、注意すべきは手元に残る最終的なキャッシュです。

経費が0円の場合、手残り資金は約416万円でしたが、経費200万円のケースでは約272万円に減少しています。

つまり、節税効果以上に支出が増えているため、手元の資金は減ってしまうのです。

経費計上の要点は、節税効果と利益の減少のバランスを理解することです。

事業成長に必要な投資や、業務効率化につながる支出を積極的に経費として計上するのは賢明な判断です。

一方で、節税だけを目的として不要な物品を購入したり、無駄な支出を増やしたりすることは、経営を圧迫する原因になりかねません。

事業の将来を見据え、本当に必要な支出かどうかを慎重に見極めることが重要です。

経費で落とせるもの・落とせないものとは?

事業を運営する上で発生する費用のうち、何が経費として認められ、何が認められないのかを正しく理解することは、適切な税務処理の基本です。

ここからは、経費にできる主な費用とできない費用を紹介します。

経費にできる主な費用|人件費・旅費交通費・通信費など

事業活動において経費として認められる費用には、以下のようにさまざまな種類があります。代表的なものを勘定科目とともに見ていきましょう。

勘定科目概要
人件費従業員を雇用している場合
給与や賞与、社会保険料の事業主負担分など
旅費交通費打ち合わせや出張で利用した電車代、タクシー代、宿泊費など
地代家賃事務所や店舗の家賃
水道光熱費水道・電気・ガス
通信費インターネット回線や電話の利用料
消耗品費文房具やコピー用紙など
会議費取引先との打ち合わせでの飲食代
接待交際費顧客を接待するための費用
広告宣伝費事業内容を宣伝するための費用
減価償却費パソコンや社用車など高額な資産を購入した場合など
一度に経費にするのではなく、耐用年数に応じて分割して計上する

これらの費用を漏れなく計上することが、正しい節税につながります。

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経費にできない費用|私的費用・過度な接待など

事業に関連する支出が経費になる一方で、経費として認められない費用も明確に定められています。

最も基本的なものは、事業主やその家族の個人的な生活費です。

食費や衣料品費、趣味のための支出など、事業と直接的な関連がないプライベートな費用は経費にできません。

また、所得税や住民税、罰金・科料といった租税公課も、これらは利益に対して課されるものであり、費用とは性質が異なるため経費計上できません。

さらに、接待交際費のように経費として認められる費用であっても、社会通念上、常識の範囲を逸脱するほど高額なものは、税務調査で否認される可能性があります。

例えば、事業規模に見合わない過度な接待や、業務と無関係な相手との飲食費は認められにくいでしょう。

事業との関連性を客観的に説明できない支出や、個人的な性質が強い支出は経費にできないと覚えておくことが重要です。

経費で落とすための条件と保存ルール

経費で落とすための条件と保存ルールとして以下が挙げられます。

  • 事業関連性としての目的・必要性を示せるか
  • 領収書・レシートの保存期間と保存方法を守る
  • 家事按分できる費用(自宅・車の共用)

それぞれ詳しく解説します。

①事業関連性としての目的・必要性を示せるか

支出を経費として計上するための大前提は、その支出に事業関連性があることです。

つまり、事業の売上を上げるため、または事業を維持・拡大するために、その支出が必要であったことを客観的に説明できなければなりません。

例えば、取引先との会食であれば、単なる食事ではなく、商談や情報交換といった事業目的があったことを示す必要があります。

領収書の裏に、参加者名や会食の目的をメモしておくと、後から見返したときや税務調査の際に有力な証拠となります。

同様に、書籍を購入した場合は、業務上の知識習得や情報収集が目的であることを説明できるようにしておくべきです。

税務調査官は、「もしあなたが同じ立場だったら、この費用を事業のために使いますか?」という視点で判断します。

常に第三者に対して、その支出の目的と必要性を合理的に説明できるかどうかを自問自答する癖をつけることが、適切な経費計上の鍵となります。

②領収書・レシートの保存期間と保存方法を守る

経費を計上した際には、その支払いを証明する領収書やレシートなどの証憑書類を保管することが法律で義務付けられています。

これらの書類は、税務調査が入った際に、経費の正当性を証明するための重要な証拠となるからです。

保存期間は、法人の場合は原則として事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。

個人事業主の場合も、青色申告・白色申告を問わず、原則として確定申告期限の翌日から7年間の保存が必要です。
(帳簿は7年、請求書や領収書などは5年とされていますが、まとめて7年保存するのが確実です)。

保存方法は、伝統的な紙のままファイリングして保管する方法に加え、近年では電子帳簿保存法の要件を満たすことで、スキャナで読み取ったりスマートフォンで撮影したりした電子データとして保存することも認められています。

ただし、電子保存にはタイムスタンプの付与や検索機能の確保など、一定のルールがあるため、導入する際は要件をよく確認する必要があります。

③家事按分できる費用(自宅・車の共用)

個人事業主やフリーランスが自宅を事務所として利用している場合や、自家用車を営業活動にも使っている場合、それらに関連する費用の一部を経費として計上できます。

私的な利用と事業での利用が混在している費用を、事業で使った割合に応じて分ける会計処理を「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。

例えば、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費などが対象です。

家賃であれば、事業で使用している部屋の面積が全体の何パーセントを占めるか、といった基準で按分します。

車の費用であれば、走行距離のうち事業で使った距離の割合でガソリン代や保険料を按分するのが一般的です。

重要なのは、按分する際に用いる基準が客観的で合理的なものであることです。

例えば、「週5日、1日8時間仕事をしているから、時間の割合で按分する」といった明確な根拠を用意し、税務署に説明できるようにしておく必要があります。

感覚的な割合ではなく、論理的な基準で計算することが求められます。

事業の費用を経費で落とすメリット

事業の費用を経費で落とすメリットは以下のとおりです。

  • 税負担の軽減と課税所得の圧縮
  • キャッシュフローの平準化に寄与
  • 設備投資の回収を前倒し(減価償却の効果)

メリット①税負担の軽減と課税所得の圧縮

経費を計上する最大のメリットは、税負担を直接的に軽減できる点です。

税金は売上ではなく、売上から経費を差し引いた所得に対して課されます。具体的には、所得からさらに所得控除を引いた課税所得に税率を掛けて税額が決まります。

そのため、事業に関連する支出を漏れなく経費として計上すれば、課税所得の金額が小さくなり、結果として支払う所得税や住民税、事業税が少なくなります。

例えば、適用される税率が合計30%(所得税20%+住民税10%)の人が10万円の経費を計上した場合、納税額は3万円(10万円 × 30%)減少します。

事業に必要な費用を支払うことは、将来の売上につながる投資であると同時に、税負担を適正化する手段でもあるのです。

節税によって手元に残った資金は、新たな設備投資や人材採用、事業拡大のための運転資金として再投資することができ、企業の成長サイクルを加速させる原動力となります。

メリット②キャッシュフローの平準化に寄与

経費を計画的に管理・計上することは、企業のキャッシュフローを安定させ、平準化することにも繋がります。

事業の利益は年によって変動することが多く、利益が大幅に出た年には、翌年に支払う税金の額も大きくなります。

予想以上の納税額が発生すると、手元の現金が急激に減少し、資金繰りが苦しくなる可能性があります。

そこで、利益が多く出そうな年度末に、翌年以降に予定していた必要な設備投資や広告宣伝、従業員への決算賞与の支給などを前倒しで実施し、経費として計上する戦略が考えられます。

これにより、単年度の利益を圧縮し、納税額の急激な増加を抑えることができます。

このように、経費の支出タイミングをコントロールすることで、利益と納税額の大きな波をならし、キャッシュフローを安定させることが可能です。

メリット③設備投資の回収を前倒し(減価償却の効果)

パソコンや機械設備、車両といった高額な資産を購入した場合、その費用は購入した年に一括で経費にするのではなく、減価償却という会計処理を行います。

減価償却とは、資産の取得価額を、法律で定められた使用可能な期間(法定耐用年数)にわたって分割し、毎年少しずつ経費として計上していく仕組みです。

この仕組みにより、長期にわたって安定的に経費を計上できるため、毎年の利益を平準化し、税負担を安定させる効果があります。

さらに、青色申告をしている中小企業者等には「少額減価償却資産の特例」という制度があります。

この特例を使えば、取得価額が30万円未満の資産であれば、購入した事業年度に全額を経費として計上することが可能です。

この特例をうまく活用することで、設備投資の費用を早期に回収し、納税額を抑えることができます。

事業の費用を経費で落とすデメリット

事業の費用を経費で落とすデメリットは次のとおりです。

  • 利益が薄くなり融資評価に影響する恐れ
  • 証憑管理や運用の手間が増える
  • 過度な計上は税務調査リスクを高める

デメリット①利益が薄くなり融資評価に影響する恐れ

経費を多く計上すれば節税にはなりますが、その反面、会計上の利益(所得)は減少します。

決算書上の利益額は、企業の収益性や健全性を示す重要な指標です。

金融機関が融資の審査を行う際には、この決算書の内容を重視します。

節税を意識しすぎるあまり、過度に経費を計上して利益を低く見せていると、金融機関からは「収益力の低い会社」「返済能力に不安がある」と評価されてしまう可能性があります。

その結果、希望する金額の融資が受けられなかったり、融資の条件が厳しくなったりすることが考えられます。

特に、事業拡大のために設備投資などで大きな資金調達を計画している時期には、目先の節税よりも、しっかりとした利益を確保し、良好な財務状況を示すことが優先される場合もあります。

節税は重要ですが、企業の信用力や将来の資金調達計画とのバランスを考えながら、適切な利益水準を維持する経営判断が求められます。

デメリット②証憑管理や運用の手間が増える

経費を正しく計上するためには、その支出を証明する領収書やレシート、請求書といった証憑書類を適切に管理する必要があります。

これらの書類は、法律で定められた期間(原則7年間)保管しなければなりません。

日々の取引で発生する大量の書類を、月別や科目別に整理し、ファイリングして保管する作業は、想像以上に時間と手間がかかります。

また、どの支出がどの勘定科目に該当するのかを判断し、会計ソフトに入力する作業も必要です。

特に、家事按分のようにプライベートな支出と事業用の支出を区別して計算する作業は、さらに煩雑さを増します。

これらの経理業務を事業主自身が行う場合、本来の事業活動に充てるべき時間が削られてしまう可能性があります。

デメリット③過度な計上は税務調査リスクを高める

節税したいという気持ちが先行し、事業との関連性が低い支出まで経費として計上したり、客観的な根拠なく高額な経費を計上したりすると、税務調査の対象となるリスクが高まります。

税務署は、同業他社と比較して経費率が異常に高い場合や、急に多額の経費が計上された場合などを注視しています。

もし税務調査で経費の計上が不適切だと判断された場合、その経費は否認され、本来納めるべきだった税金を追加で支払う「追徴課税」が発生します。

さらに、追徴課税に加えて、納付が遅れたことに対するペナルティである延滞税や、申告内容に誤りがあったことに対する過少申告加算税なども課される可能性があります。

意図的な不正と見なされれば、さらに重い重加算税が課されることもあります。

目先の節税のためにルールを逸脱した経費計上を行うことは、結果的に大きな金銭的・時間的損失を招くことになりかねないため、絶対に避けるべきです。

経費計上の不正・誤解を避けるための注意点

経費計上の不正・誤解を避けるための注意点として、以下が挙げられます。

  • 架空請求や不正受給での不正計上をしない
  • 「なんでも経費」は誤解!線引きの基本を整理する

注意点①架空請求や不正受給での不正計上をしない

経費計上において最も厳しく禁じられているのが、意図的な不正行為です。

例えば、実際には取引がないにもかかわらず、領収書を偽造して経費を計上する「架空経費の計上」や、取引先に依頼して実際の取引額よりも多い金額の請求書を発行してもらう「水増し請求」などが該当します。

また、個人的な飲食代の領収書を、あたかも取引先との接待であったかのように見せかけて経費にする行為も不正です。

これらの行為は、単なる申告ミスではなく、悪質な脱税行為と見なされます。

税務調査で発覚した場合、否認された経費分の追徴課税はもちろんのこと、重加算税という最も重いペナルティ(追加本税の35%〜40%)が課される可能性が非常に高くなります。

さらに、悪質なケースでは刑事告発され、「逋脱(ほだつ)」として刑事罰の対象となることもあります。

不正計上は、企業の信用を失墜させ、事業の存続を危うくする重大なコンプライアンス違反であることを肝に銘じ、絶対に行わないようにしてください。

注意点②「なんでも経費」は誤解!線引きの基本を整理する

一部で聞かれる「なんでも経費で落とせる」という言葉は、大きな誤解を招く危険な考え方です。

経費計上の大原則は、あくまで「事業に関連し、売上を上げるために必要な支出であること」です。

この原則に立ち返り、一つひとつの支出について事業との関連性を客観的に説明できるかどうかを常に考える必要があります。

例えば、友人との食事は経費になりませんが、取引先との商談を兼ねた食事であれば、会議費や接待交際費として経費計上が可能です。その際は、領収書に参加者や目的をメモしておくことが重要です。

また、仕事で着用するスーツ代は、プライベートでも着用できるため原則として経費には認められませんが、撮影用の衣装や制服のように、その業務でしか使用しないことが明らかな場合は経費として認められる可能性があります。

事業とプライベートの境界線を明確に意識し、少しでも判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するか、安全な側に倒して経費計上を見送る慎重な姿勢が求められます。

経費で落とすときのよくある質問

個人事業主でも経費で落とせる?

個人事業主でも経費を計上することができます

法人と同様に、個人事業主も事業で得た収入(売上)から、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いて所得を計算し、その所得を基に所得税などを納税します。

したがって、事業運営のために支払った仕入代金、事務所の家賃、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、交通費などは、すべて必要経費として計上することが可能です。

経費で落とせば全額お金が返ってくるの?

答えは「いいえ」です

経費で落としても、支出したお金が全額返ってくるわけではありません。

経費計上の効果は、あくまで節税。つまり支払う税金が少なくなることです。

経費は魔法のようにお金を取り戻す手段ではなく、事業に必要な支出をしながら、税負担を適正化するための会計処理であると正しく理解することが大切です。

経費で落とせるのは何割まで?

経費の金額や売上に対する割合(経費率)に、法律上の明確な上限はありません

「売上の〇〇%までしか経費にできない」といった一律のルールは存在しないのです。

重要なのは、金額の多寡や割合ではなく、その支出が事業を運営し、売上を上げるために本当に必要であったかどうかです。

例えば、大規模な広告宣伝を行った年や、多額の設備投資をした年などは、一時的に経費率が非常に高くなることもあり得ます。

その支出の必要性を合理的に説明できるのであれば、たとえ経費率が高くても税務上は問題ありません。

まとめ

「経費で落とす」とは、事業に関連する支出を会計上の経費として計上し、課税対象となる所得を圧縮する行為です。

これにより所得税や住民税の負担が軽減されますが、支出したお金が戻ってくるわけではなく、手元の現金は減少します。

経費の計上は、節税効果と利益減少のバランスを見極め、事業成長に必要な投資として計画的に行うことが重要です。

「なんでも経費」という誤解を捨て、正しい知識に基づき、事業に必要な支出を漏れなく計上することが、健全な経営と適切な節税の両立につながります。

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執筆者
野村 真一

野村税理士事務所代表 野村真一

税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー日本税理士会連合会九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。

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