「個人事業主として活動を始めたけれど、開業届を出さないとまずい?」
「出さなくても罰則はないって本当?出さないままでいるデメリットは?」
新しく事業をスタートさせた際、多くの人が直面するのが「開業届」を提出すべきかどうかという悩みです。
所得税法では事業開始から1ヶ月以内の提出が義務付けられていますが、実は未提出であっても罰金などの直接的なペナルティはありません。
しかし、届け出を後回しにしたまま活動を続けていると、青色申告による最大65万円の特別控除を受けられないなどのデメリットがあります。
この記事では、開業届を出していない場合に起こりうることや、確定申告・インボイス制度への影響、さらには「あえて出さない方がいいケース」まで、税理士監修のもとわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
- 開業届を出していなくても罰則はない
- 開業届を何年も出していなくても、気づいた時点で提出すればOK
- e-Taxや無料ツールを使えば自宅で簡単に開業届を提出可能
また、以下の記事では個人事業主の開業準備でやることリストを紹介していますので、これから開業する人・開業間もない人はぜひチェックしてください。

個人事業主が開業届を出していないとどうなる?

個人事業主として独立し事業を開始した際には、原則として開業から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出する義務があります。
しかし、提出を忘れていたり、意図的に出していなかったりするケースも少なくありません。
法的な義務と聞くと、未提出による罰金や逮捕などの厳しい処分を想像する方が多いですが、実際にはそのような罰則規定は設けられていません。
ここでは、開業届を出していない場合に法的にどのような扱いになるのか、そして実務上でどのような問題が生じるのかについて、基本的な知識を解説します。
開業届の提出は義務!未提出でも罰則やペナルティはない
所得税法では、事業所得などを生じる事業を開始した日から1ヶ月以内に開業届を提出しなければならないと定められています。
これは納税者の状況を把握するための手続きであり、国にとって重要な情報源となります。
しかし、この規定に違反して提出しなかった場合でも、懲役や罰金といった刑事罰や過料などの行政処分は一切ありません。
税務署から督促状が届いたり、呼び出しを受けたりすることも基本的にはないのが現状です。
ただし、罰則がないからといって提出しなくて良いわけではありません。
提出はあくまで法律上の義務であり、遵守することが求められる社会的なルールです。
また、未提出の状態が続くと、事業の実態を証明することが難しくなり、青色申告をはじめとする事業主としてのメリットを得られない点に注意が必要です。
期限の1ヶ月を過ぎていても過去に遡って提出が可能
開業から数ヶ月、あるいは数年が経過してから未提出に気づくこともあるでしょう。
そのような場合でも、税務署は期限後の提出を受け付けてくれます。
提出期限を過ぎたことに対するお咎めやペナルティもありませんので、気づいた時点で速やかに手続きを行うことが推奨されます。
開業届の「開業日」の欄には、実際に事業を開始した過去の日付を正確に記入します。
提出日時点の日付にする必要はありませんし、虚偽の日付を書くことは避けるべきです。
ただし、青色申告承認申請書については提出期限が厳格であり、開業から2ヶ月(または3月15日)を過ぎていると、その年の確定申告から青色申告を適用することができません。
この場合、初年度は白色申告となり、翌年分から青色申告が可能となります。
開業届なしで活動できる?確定申告・経費・インボイスの取り扱い

開業届を出していなくても、個人事業主として活動すること自体は可能です。
売上が発生すればビジネスとして成立しますし、取引先との契約も問題なく行えます。
しかし、税金や経費の取り扱いについて不安を感じる方も多いでしょう。
特に確定申告やインボイス制度など、税務に関する手続きが開業届の有無によってどう変わるのかは重要なポイントです。
ここでは、開業届未提出の状態で事業を行う際の実務的な取り扱いについて、3つの観点から詳しく説明します。
①確定申告|開業届を出していなくても所得があれば必要
確定申告の義務は、開業届を出しているかどうかではなく、年間の所得金額によって決まります。
具体的には、1年間の売上から経費を差し引いた所得が48万円(基礎控除額)を超える場合、確定申告が必要です。
開業届を出していないからといって、税務署にバレないだろうと申告を怠ると、脱税行為となり重加算税などのペナルティが課されるリスクがあります。
副業の場合でも、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
逆に言えば、赤字で所得がゼロ以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。
しかし、赤字であっても申告をしておくことで、国民健康保険料の減免措置などが受けられる場合があります。
納税の義務は開業届の有無に関係なく発生することを理解しておきましょう。
②経費|開業届を出していなくても事業に必要な経費は計上できる
事業を行う上で発生した費用を経費として計上することは、開業届の提出有無にかかわらず認められています。
税法上、経費とは「収入を得るために直接要した費用」を指すため、開業届を出していなくても実態として事業に使っていれば問題ありません。
例えば、仕事で使用するパソコン代、通信費、打ち合わせの飲食代などは、領収書やレシートを保管しておけば経費として処理できます。
自宅をオフィスとして使用している場合の家賃や光熱費も、事業で使用している割合(家事按分)に応じて経費にすることが可能です。
ただし、白色申告の場合は、家族への給与を経費にする「専従者給与」などの特例は使えません。日々の取引を記録し、証拠書類を保存しておくことが何より重要です。

③開業届を出していなくてもインボイス登録番号は取得できる
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)への登録に関しても、開業届の提出は必須要件ではありません。
インボイス発行事業者の登録申請書を税務署に提出すれば、開業届を出していなくても登録番号を取得することは可能です。
登録申請書には事業内容などを記載する欄があり、そこで事業の実態を申告することになります。
ただし、インボイス登録を行うと消費税の課税事業者となるため、消費税の申告義務が発生します。
所得税の開業届を出さずに消費税の登録だけを行うケースは稀ですが、制度上は独立した手続きとなっています。
実務的には、インボイス登録を機に事業体制を整える意味でも、開業届もあわせて提出する方が自然であり、税務署側の管理もスムーズになります。
取引先からインボイスの発行を求められている場合は、速やかに検討が必要です。
関連記事:個人事業主の開業準備でやることリスト!開業資金やインボイス制度【税理士が解説】
開業届を出さないままでもいい?出さない場合のデメリット

罰則がないなら開業届を出さなくても良いのではと考える方もいますが、実際には多くのデメリットが存在します。
特に税金面での優遇措置が受けられないことは、手取り収入に直結する大きな損失となるため注意が必要です。
ここでは、開業届を提出しないことで生じる具体的な7つのデメリットについて解説します。
- 最大65万円控除の青色申告が使えず税金が高くなる
- 赤字が出た場合に損失を翌年以降に繰り越せない
- 屋号付きの銀行口座が開設できずプライベートと混同する
- 事業用クレジットカードの作成や融資審査で信用が得にくい
- 小規模企業共済への加入や補助金・助成金の申請ができない
- 保育園の入園申し込み等で就労証明として利用できない
- 経費が事業所得として認められず雑所得扱いになることがある
デメリット①最大65万円控除の青色申告が使えず税金が高くなる
開業届を出さない場合の最大のデメリットは、青色申告ができないことです。
青色申告を行えば、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」が適用されます。
この控除を使えない場合、自動的に白色申告となり、特別控除額はゼロになります。
例えば、所得税率と住民税率を合わせて20%程度と仮定すると、65万円の控除がないだけで年間約13万円も税金が高くなる計算です。
売上が増えれば増えるほど税率も上がるため、影響額はさらに大きくなります。
開業届と青色申告承認申請書をセットで提出するだけで得られる節税効果を捨てるのは、経済的に非常に非合理的な選択と言わざるを得ません。
手間を惜しんで税金を多く払うことにならないよう、早めの手続きをおすすめします。
デメリット②赤字が出た場合に損失を翌年以降に繰り越せない
事業を始めたばかりの頃は、売上が安定せず赤字になることも珍しくありません。
青色申告をしていれば、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。これを「純損失の繰越控除」と呼びます。
翌年以降に黒字が出た際、前年の赤字と相殺することで課税所得を減らし、税金を安くすることが可能です。
しかし、開業届を出さずに白色申告をしていると、この繰り越しが認められません。
赤字はその年で切り捨てられ、翌年にどれだけ利益が出ても、その利益全額に対して税金がかかってしまいます。
事業のリスクを軽減し、長期的な経営を安定させるためにも、赤字の繰り越しができる青色申告のメリットは非常に大きいです。
デメリット③屋号付きの銀行口座が開設できずプライベートと混同する
ビジネスを行う上で、屋号(お店や事業の名前)が入った銀行口座を持つことは、取引先からの信用を得るために重要です。
多くの金融機関では、屋号付き口座の開設にあたり、開業届の控えの提出を必須としています。
開業届を出していないと、屋号付き口座を作ることができず、個人名の口座を使わざるを得ません。
個人名の口座では、プライベートの生活費と事業の入出金が混ざってしまい、経理処理が煩雑になります。
また、請求書の振込先が個人名だと、顧客に「本当に事業をしているのか」という不安を与えてしまう可能性もあります。
事業とプライベートのお金を明確に分け、スムーズな経理を行うためにも、開業届を提出して専用口座を作ることが望ましいです。
デメリット④事業用クレジットカードの作成や融資審査で信用が得にくい
事業拡大のために資金調達が必要になった際、開業届の有無が審査に大きく影響します。
日本政策金融公庫などの公的融資や銀行からの借入を申し込む場合、開業届の控えは事業実態を証明する基本書類として提出を求められます。
提出していない場合、事業主としての公的な証明がないため、門前払いをされる可能性が高くなります。
また、事業用クレジットカード(ビジネスカード)を作成する際も、開業届の提出が求められることがあります。
個人のクレジットカードを事業用に使っていると、利用限度額の制限を受けたり、規約違反になったりするリスクもあります。
将来的に資金繰りを円滑にし、事業を成長させるための選択肢を広げるためにも、社会的信用を構築しておくことは不可欠です。
デメリット⑤小規模企業共済への加入や補助金・助成金の申請ができない
個人事業主の退職金制度とも言える「小規模企業共済」は、掛金が全額所得控除になる強力な節税手段ですが、加入には開業届の控えが必要です。
将来への備えと節税を同時に行えるこの制度を利用できないのは、大きな機会損失となります。
また、国や自治体が実施している補助金や助成金の多くも、申請要件として開業届の提出を求めています。
例えば、販路開拓に使える「小規模事業者持続化補助金」なども、開業届を出していなければ申請できません。
行政からの支援を受けるチャンスを逃さないためにも、開業届の提出は前提条件となります。
自身の力だけで事業を継続するのは大変ですので、使える制度は最大限活用できる状態にしておくべきです。
デメリット⑥保育園の入園申し込み等で就労証明として利用できない
お子さんがいる個人事業主にとって、保育園の入園申し込みは切実な問題です。
会社員であれば会社が就労証明書を発行してくれますが、個人事業主は自分で就労状況を証明しなければなりません。
その際、客観的な証明書類として最も重視されるのが開業届の控えです。
開業届がない場合、自治体によっては「求職中」や「内職」扱いとなり、入園選考の点数が低くなってしまうことがあります。
待機児童が多い地域では、わずかな点数の差で合否が決まるため、このデメリットは致命的です。
安定して働ける環境を確保するためにも、開業届を提出し、事業主としての地位を公的に証明できるようにしておくことが重要です。
デメリット⑦経費が事業所得として認められず雑所得扱いになることがある
副業などで収入規模が小さい場合、開業届を出していないと、税務署から「事業所得」ではなく「雑所得」とみなされるリスクが高まります。
特に近年の税制改正により、記帳・帳簿保存がない場合は原則として雑所得とする基準が示されました。
開業届は「事業として継続して行う意思表示」と捉えられるため、提出して帳簿をつけていれば事業所得として認められやすくなります。
雑所得と認定されると、青色申告特別控除が使えないだけでなく、他の所得との損益通算もできません。
つまり、副業で赤字が出ても本業の給与所得の税金を減らすことができなくなるのです。
節税メリットを享受するためには、開業届を出して事業所得として申告できる体制を整えることが大切です。
提出前に確認!開業届を出さない方がいいケースと注意点

これまで開業届を出すメリットや出さないデメリットを解説してきましたが、例外的に「今はまだ出さない方が良い」というケースも存在します。
個人の置かれている状況によっては、開業届を出すことで経済的な不利益を被る可能性があるからです。
特に、退職直後で失業手当の受給を考えている方や、配偶者の扶養に入っている方は注意が必要です。
ここでは、開業届の提出を慎重に判断すべき2つの具体的なケースについて説明します。
- 失業保険(失業手当)を受給中の場合は支給停止のリスクがある
- 配偶者の社会保険(健康保険)の扶養から外れる可能性がある
ケース①失業保険(失業手当)を受給中の場合は支給停止のリスクがある
会社を退職して失業保険(基本手当)を受給中、またはこれから申請予定の方は、開業届の提出タイミングに注意が必要です。
失業保険は「就職の意思があり、求職活動を行っている失業者」を支援する制度です。
開業届を提出すると「自営業者として独立した」とみなされ、失業状態ではないと判断されてしまいます。
その結果、たとえ売上がまだゼロであっても、原則として失業手当の支給が停止されます。
受給期間を満了してから開業届を出すか、あるいは早期に開業して「再就職手当」を受け取るか、どちらが得かをシミュレーションすることが大切です。
受給中に隠れて開業し、手当を受け取り続けると不正受給となり、返還命令などの厳しい処分を受けることになるため絶対やめましょう。
ケース②配偶者の社会保険(健康保険)の扶養から外れる可能性がある
配偶者の会社の健康保険(社会保険)の扶養に入っている場合、開業届を出すことで扶養から外れるリスクがあります。
扶養の認定基準は健康保険組合によって異なりますが、中には「開業届を出した時点で自営業者とみなし、収入に関係なく扶養から除外する」という厳しい規定を持つ組合もあります。
一般的な「年収130万円の壁」だけでなく、このような独自ルールがないか事前に確認が必要です。
もし扶養を外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければならず、年間数十万円の負担増になることもあります。
目先の節税効果よりも保険料の負担増の方が大きくなってしまう場合は、あえて開業届を出さずに雑所得の範囲で活動することも選択肢の一つです。
事業開始等申告書とは?開業届との違い

開業に関する手続きには、税務署へ提出する「開業届」のほかに、都道府県税事務所へ提出する「事業開始等申告書」があります。
これらは提出先も目的も異なる全く別の書類ですが、混同されることがよくあります。
開業届は国税(所得税)に関する手続きであるのに対し、事業開始等申告書は地方税(個人事業税・住民税)に関する手続きです。
また、事業開始等申告書は、事業所がある都道府県に「事業を始めました」と知らせるための書類です。
提出期限は「開業後15日以内」や「1ヶ月以内」など自治体によって異なりますが、こちらも開業届と同様に未提出による罰則はありません。
実務上は、税務署に確定申告をすればその情報が自治体に共有されるため、この申告書を出していなくても住民税や事業税の課税通知は届きます。
そのため提出を忘れていても大きな問題になることは稀ですが、条例で定められた義務であることには変わりありません。
一部の自治体では、屋号付き口座の開設時などにこの申告書の控えが使える場合もあります。
手続き自体は簡単ですので、開業届とあわせて提出しておくのが無難です。
失敗しない開業届の作成方法と提出手順

開業届の作成は難しいと感じるかもしれませんが、今の時代は便利なツールを使えば誰でも簡単に作成できます。
専門知識がなくても、質問に答えるだけで必要な書類が完成するサービスも普及しています。
また、提出方法も税務署への持参だけでなく、郵送やスマートフォンを使った電子申告(e-Tax)など、ライフスタイルに合わせて選ぶことが可能です。
ここでは、開業届をスムーズに準備し、提出するための具体的なステップを紹介します。
初めての方でも迷わずに手続きを完了できるよう、順を追って見ていきましょう。
①開業届の入手から作成・提出までの全体的な流れ
開業届の手続きは大きく分けて「入手」「作成」「提出」の3ステップで完了します。
- 国税庁のHPからPDFを入手、または税務署で書類を入手
- 必要事項を記入
- 税務署に提出
- 書類の控えを受け取る
まず、用紙は国税庁のホームページからPDFをダウンロードするか、最寄りの税務署の窓口で入手できます。
次に、氏名、住所、マイナンバー、屋号、事業内容などの必要事項を記入します。この際、青色申告承認申請書も同時に作成しておくと効率的です。
最後に、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出時にはマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
控えには受領印(e-Taxの場合は受信通知)をもらうことを忘れないでください。
これが事業主としての証明書となります。全体を通して、早ければ数十分から1時間程度で終わる作業です。
②税務署への持参・郵送・e-Tax(電子申告)から提出方法を選ぶ
提出方法は主に3つあります。
- 持参
- 郵送
- e-Tax(電子申告)
1つ目は「持参」です。管轄の税務署へ直接行き、窓口に提出します。
不明点を職員に質問でき、その場で受領印が押された控えをもらえるのがメリットです。
2つ目は「郵送」です。記入した届出書と本人確認書類の写し、返信用封筒を同封して税務署へ送ります。
控えが返送されるまで数日かかりますが、税務署に行く時間がない方に適しています。
3つ目は「e-Tax(電子申告)」です。マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から24時間いつでも提出可能です。
税務署に行く手間も郵送代もかからず、最もスピーディーな方法として推奨されています。
③知識がなくても会計ソフトや作成サービスを使えば簡単に作れる
「書き方が合っているか不安」「専門用語がわからない」という方には、無料の開業届作成サービスの利用がおすすめです。
「freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」などのサービスでは、画面の案内に従って簡単な質問に答えていくだけで、開業届や青色申告承認申請書を自動で作成できます。
住所や事業内容などの入力もスムーズで、手書きの手間も省けるのがメリットです。
さらに、作成した書類をそのままスマホからe-Taxで送信できる機能も備わっているため、プリンターがなくても完結します。
これらを利用すれば、専門的な税務知識がなくても、間違いのない書類を短時間で作成・提出することが可能です。
開業届に関するよくある質問
まとめ
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、未提出のままでいるメリットはほとんどありません。
青色申告による最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といった強力な節税効果を逃すだけでなく、社会的信用の欠如により銀行口座の開設や融資審査で不利になるなど、事業の成長を阻害する要因となります。
失業保険受給中などの特別な事情がない限り、開業届は速やかに提出すべき書類です。
現在は無料の作成サービスやe-Taxを利用して、自宅にいながら簡単に手続きを完了できます。
事業主としての第一歩を踏み出し、安心してビジネスに専念するためにも、まだの方は今すぐ開業届の提出準備を始めましょう。
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野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。


